○雄武町在宅老人デイ・サービスセンター処務規程

平成5年7月7日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、雄武町在宅老人デイ・サービスセンター(以下「デイ・サービスセンター」という。)の業務分掌及び職員の服務について定め、利用者の円滑な処遇に務めることを目的とする。

(係の設置)

第2条 デイ・サービスセンターに係を置き、係の所属、所属職員は、次のとおりとし係に長を置く。

施設係 事務員(係長) 生活相談員 看護職員 介護職員 介助員 調理員

(業務分掌)

第3条 施設長は、町長の命をうけて施設の業務を掌理し、所属職員を指揮・監督する。

2 係長は、施設長の命をうけて、係の分掌業務を処理する。

3 職員の分掌業務は、次のとおりとし細部分掌は、施設長が別に定める。

施設係

事務員(係長)

(1) 職員の服務等に関する事項

(2) 施設の沿革等に関する事項

(3) 印章の保管に関する事項

(4) 予算及び経理に関する事項

(5) 物品の購入、修繕及び処分に関する事項

(6) 文書等の収受、発送及び保存に関する事項

(7) 老人デイ・サービス運営事業に係る補助金の申請・実績報告に関する事項

(8) 非常災害対策に関する事項

(9) 財産の管理及び営繕に関する事項

(10) 施設内外の取締りに関する事項

(11) 利用者の利用申請等に関する事項

(12) 給食サービス、行事にかかる食事代及び機能訓練、介護方法の指導に要する材料費に関する事項

(13) その他、他に属しないこと。

生活相談員

(1) 利用者の介護サービスに関する事項

(2) 利用者の日課・機能訓練に関する事項

(3) 利用者の生活指導・相談・趣味・生きがい活動に関する事項

(4) 利用者の入浴サービス、給食サービスに関する事項

(5) 利用者の家族に対する介護方法の指導の実施に関する事項

(6) 環境、衛生に関する事項

(7) 統計、調査及び報告に関する事項

(8) その他、利用者の処遇に関する事項

看護職員、機能訓練指導員(兼務)

(1) 利用者の健康状態の確認、健康増進及び看護に関する事項

(2) 利用者の保健・衛生に関する事項

(3) 日常生活を営むために必要な、機能の減退を防止するための訓練に関する事項

介護職員

(1) 利用者の介護及び機能訓練に関する事項

(2) 訓練室、休養室、便所、廊下等の清掃に関する事項

介助員

(1) 寮母等の補助的な業務に関する事項

(2) 施設設備の運転管理に関する事項

(3) 文書、物品等の運搬に関する事項

(4) 施設内外の清掃、その他の雑務に関する事項

(5) 利用者の送迎に関する事項

調理員

(1) 調理及び配膳に関する事項

(2) 食器洗浄及び厨房の清掃、消毒に関する事項

(相互分担)

第4条 臨時、又は重点的な業務を処理するため、前条の規定にかかわらず施設長の指揮により相互に分担しなければならない。

(備付帳簿等)

第5条 施設に次の簿冊等を備えなければならない。

(1) 沿革に関する記録簿

(2) 簿冊台帳

(3) 例規綴

(4) 利用者名簿

(5) 利用申請書・登録・廃止に関する書類綴

(6) 年間及び月間行事計画・実施表綴

(7) 処遇日誌(生活指導員、寮母)

(8) 看護日誌

(9) 運転日誌

(10) 補助申請・実績報告に関する書類綴

(11) 職員名簿

(12) 出勤簿

(13) 勤務に関する書類綴

(14) 出張命令簿、外勤命令簿

(15) 郵便等発送簿

(16) 電話処理簿

(17) 契約に関する書類綴

(18) 個別処遇計画書及び処遇の経過指導記録綴

(19) その他必要な簿冊及び書類綴

(専決事項)

第6条 施設長の専決事項は、雄武町の事務専決規程(昭和43年規程第1号)の例によるほか、次の事項を専決することができる。

(1) 施設名、又は施設長名をもってする文書の発送、受理及び処理に関すること。

(2) 利用者の処遇、機能訓練、相談に関すること。

(3) 慰問、金品の収受及び処理に関すること。

(4) 職員の勤務時間及び職務の細部分担に関すること。

(5) 職員の休日勤務、休日の振替、代日休暇等に関すること。

(6) 物品の受け払いに関すること。

(7) その他、軽易な事項に関すること。

(勤務の細部事項)

第7条 施設の運営又は業務に必要な勤務体制については、職員の区分に従い別に定めるものとする。

(時間外勤務、休日勤務及び執務時間の変更)

第8条 業務のため必要がある時は、施設長は職員に対して所定の勤務時間を超え、又は勤務を要しない日、休日若しくは休暇日に勤務することを命ずること、又は1日の勤務時間をかえることなく執務時間を変更することができる。

(休日の振替等)

第9条 施設長は、勤務を要しない日、又は休日に勤務した職員に対して1週間以内において、他の日を休日に振替、又は代日休暇を与えることができる。

(代決)

第10条 施設長不在のときは、施設長が指定する職員がその事務を代決する。

(指定管理者への適用等)

第11条 雄武町在宅老人デイ・サービスセンター条例(平成元年条例第28号。以下「条例」という。)第11条の規定による指定管理者があるときは、当該指定管理者について適用すべき他の法令等がある場合を除き、この規程の例による。

2 第4条の規定は、条例第12条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合についてこれを準用する。

(他の規則の準用)

第12条 この規程に定めのない事項については、雄武町役場処務規程(昭和25年規程第2号)の定めるところによる。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規程第6号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規程第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年1月27日規程第5号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年12月14日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、第3条の規定による改正後の雄武町国民健康保険病院事業会計規程第23条の規定は、平成19年10月1日から適用する。

雄武町在宅老人デイ・サービスセンター処務規程

平成5年7月7日 規程第3号

(平成19年12月14日施行)