○雄武町証人等に対する実費弁償に関する条例

平成14年3月29日

条例第9号

地方自治法第207条の規定による実費弁償支給条例(昭和22年条例第21号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、町議会、町選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償の額)

第2条 前条に規定する証人等が出頭した場合は、雄武町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和46年条例第4号)に規定する費用弁償に相当する額を支給する。

(支給方法)

第3条 実費弁償の支給方法は、雄武町職員等の旅費に関する条例(平成14年条例第6号)の規定を準用する。

(証人等に関する規定の準用)

第4条 第1条に規定する者以外で、町の機関の求めに応じ証人参考人等として出頭する者に対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令の規定により定めるものを除くほか、前2条の規定を準用する。

(必要経費)

第5条 前3条に規定する実費弁償によることが適当でない場合、必要な経費は、その実費を弁償することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月19日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

雄武町証人等に対する実費弁償に関する条例

平成14年3月29日 条例第9号

(平成28年12月19日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成14年3月29日 条例第9号
平成28年12月19日 条例第29号