○雄武町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和46年3月23日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤の者(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬及び費用弁償の額)
第2条 特別職の職員には、報酬を支給し、会議、委員会に応じたとき、その他公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 日額報酬の支給を受ける特別職の職員が町内において職務に従事する場合であって、その職務の開始から終了までの時間が4時間以内のときは、前項で定める報酬の額の2分の1の額とし、その額に100円未満の端数が生じるときは、その端数を切り上げる。
(報酬支給の始期、終期)
第3条 新たに特別職の職員となった者又は報酬の額に変更のあった特別職の職員には、その職についた日又は報酬の額に変更のあった日からそれぞれ報酬を支給する。
2 特別職の職員が辞職、任期満了、失職等(以下「辞職等」という。)によりその職を離れたときは、その日までの報酬を支給する。
3 前2項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、年額で定められている報酬については、年額の12分の1に相当する額、月額で定められている報酬については、その報酬月額を当該月の日数で除して得た額を基礎として日割によって計算する。
4 特別の事情がある場合で、町長が前3項により難いと認めたときは、別に定めることができる。
(1) 報酬が日額又は回数で定められている者に対しては、職務従事後支給する。
(2) 報酬が月額で定められている者に対しては、町長が定める日に毎月支給する。ただし、必要がある場合は、数月分を一括して支給することができる。
(3) 報酬が年額で定められている者に対しては、町長が定める日に分割又は一括して支給する。
(重複支給の禁止)
第5条 費用弁償は、同日又は同日中2種以上の職務に従事した場合は、高額のものよりその1つを支給する。
(旅費の支給方法)
第6条 特別職の職員に支給する旅費については、第2条第2項に定めるもののほか、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年6月24日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月21日条例第1号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年6月25日条例第9号)
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和48年8月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年9月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月20日から適用する。
附則(昭和49年3月25日条例第15号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年7月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日条例第2号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年5月10日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年3月31日条例第6号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年6月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年4月4日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和53年7月4日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。
附則(昭和55年3月24日条例第6号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月30日条例第2号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年9月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年9月8日から適用する。
附則(昭和57年6月28日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月21日条例第6号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月24日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年11月1日から適用する。
附則(昭和60年4月19日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年1月23日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月18日条例第6号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月19日条例第1号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月20日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月19日条例第13号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日条例第1号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年6月19日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月20日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月29日条例第16号)
この条例の「公民館運営審議会」及び「町民センター運営審議会」を削る改正規定は平成13年7月1日から施行し、「情報公開審査会」を加える改正規定は、公布の日から施行し、平成13年6月1日から適用する。
附則(平成14年3月29日条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月16日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第13号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月18日条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月17日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月18日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月13日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の雄武町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例及び雄武町社会教育中期計画策定員会条例の規定は、平成23年8月24日から適用する。
附則(平成26年3月24日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月16日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の雄武町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月19日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の規定は適用せず、この条例による改正前の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年6月17日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月11日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
報酬及び費用弁償
区分 | 支給区分 | 金額 | 費用弁償 | |
教育委員会 | 委員 | 月額 | 25,000円 | |
選挙管理委員会 | 委員長 | 日額 | 7,500円 | |
委員 | 6,500円 | |||
農業委員会 | 委員長 | 月額 | 35,000円 | |
委員 | 25,000円 | |||
監査委員 | 学識経験者 | 月額 | 45,000円 | |
議会選出 | 30,000円 | |||
社会福祉協力員 | 年額 | 35,000円 | ||
学校医・歯科医 | 年額 | 220,000円 | ||
薬剤師 | 年額 | 115,000円 | ||
保育所嘱託医(医師) | 年額 | 290,000円 | ||
保育所嘱託医(歯科医師) | 年額 | 70,000円 | ||
専門委員 | 日額 | 6,000円 | ||
予防接種健康被害調査委員会委員 | 1回当たりの額 | 20,000円 | ||
社会教育委員、スポーツ推進委員、図書館協議会、国民健康保険運営協議会、青少年問題協議会、固定資産評価審査委員会、都市計画審議会、空家等対策協議会、栄典審査委員会、総合計画策定審議会、特別職報酬等審議会、奨学生選考委員会、学校給食センター運営委員会、スポーツ推進審議会、漁村センター運営委員会、大規模草地管理運営協議会、町営住宅入居者選考委員会、教育支援委員会、国保病院運営委員会、行政改革推進委員会、地籍調査推進委員会、民生委員推薦会、農業構造政策推進会議、新規就農者誘致促進協議会、未利用資源活用施設運営委員会、農地等集団化事業推進委員会、介護保険運営協議会、情報公開審査会、個人情報保護審査会、障害支援区分認定審査会、国民保護協議会、社会教育中期計画策定委員会、地域包括支援センター運営協議会、地域自立支援協議会、町税等滞納審査会、防災会議、高齢者保健福祉計画策定委員会、介護保険事業計画策定委員会、障がい者計画策定委員会、子ども・子育て会議、換地委員会、交通安全対策会議、町民生活安全推進協議会、児童センター運営委員会、介護保険地域密着型サービス運営委員会、コミュニティ・スクール協議会、地域公共交通活性化協議会 | 委員長 | 日額 | 6,500円 | |
委員 | 6,000円 | |||
統計調査員 | 1調査当たりの額 | 国・道等が定める額 | ||
選挙長、選挙立会人 投票・開票管理者 投票・開票立会人 期日前投票管理者 期日前投票立会人 | 日額 | 「国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律」に定める額 |