○雄武町議会事務局規程

昭和55年9月29日

議会規程第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、雄武町議会事務局設置条例(昭和33年条例第16号)第5条の規定に基づき、雄武町議会事務局(以下「事務局」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 事務局の事務を分掌させるため、次の係を置く。

(1) 庶務係

(2) 議事係

(職務)

第3条 局長は、議長の命を受けて事務局の事務を掌理し、事務局職員を指揮監督する。

2 職員は、上司の命を受け、その係に属する事務を処理する。

第2章 事務分掌

(事務分掌)

第4条 係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 庶務係

 公印の管理に関すること。

 文書の収受、発送及び保管に関すること。

 予算及びその経理に関すること。

 議員の身分、人事、福利厚生、共済、研修等に関すること。

 議員報酬、期末手当及び費用弁償等に関すること。

 議長会、事務局長会等に関すること。

 儀式及び交際に関すること。

 議場及び各室の管理に関すること。

 職員の人事、服務、給与等に関すること。

 議決証明等に関すること。

 物品の出納保管に関すること。

 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

 法令等の調査研究に関すること。

 各種資料の収集、整理及び発行に関すること。

 議会広報に関すること。

 議会図書室に関すること。

 照会事項の回答に関すること。

 その他事務局の庶務に関すること。

(2) 議事係

 本会議に関すること。

 委員会その他諸会議に関すること。

 議事日程及び諸般の報告に関すること。

 議案の取扱に関すること。

 議決事件の処理に関すること。

 議会が行う選挙に関すること。

 請願及び陳情に関すること。

 公聴会に関すること。

 議会の傍聴に関すること。

 会議録の調整に関すること。

 議員の出欠に関すること。

 議場の整備及び取り締まりに関すること。

 説明員の出席要求に関すること。

第5条 議長は、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず臨時に事務分掌させ、又は特に命じて処理させることができる。

(専決事項)

第6条 局長の専決事項は、雄武町の事務専決規程(昭和43年規程第1号)の例による。

第3章 事務の決裁

(決裁)

第7条 議会の事務は、総て事務局長を通じ、議長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易なる事項又は慣行ある事項については、この限りでない。

(代理決裁)

第8条 議長が不在のときは、局長が議長の事務を代理決裁する。

(後閲)

第9条 代理決裁をした事務は、軽易なものを除きこれを後閲に供さなければならない。

第4章 事務の処理

(文書の収受)

第10条 到着文書及び物品は、庶務係において開封し、本書欄外に受付印を押し、局長の査閲を受けたる後、速やかに担当の係に交付しなければならない。

2 電話又は口頭で照会、回答、報告及び通知等があったときは、重要な事項については、その要領を摘記し、前項に準じて処理しなければならない。

3 親展文書及び私信は、封緘のまま宛名の者に配布する。

(文書の発送)

第11条 発送文書は、議長の決裁後浄書し、原議と共に事件の経過を明らかにしなければならない。

(文書の処理)

第12条 担当係において文書を受理したときは、即日これを処理しなければならない。

2 即日処理することができないもの及び重要若しくは異例のものは、議長又は局長に報告し、又は閲覧に供し、その指揮を受けなければならない。

3 完結の文書は、直ちに編さん整理しなければならない。

(文書の保存)

第13条 文書の保存期間は、次の3種とし、事件の完結した翌年から起算する。ただし、会計に関する文書は会計年度による。

(1) 第1類 永久保存

(2) 第2類 5年保存

(3) 第3類 3年保存

(文書の区分)

第14条 文書の保存の類別概目は、次による。

(1) 第1類

 議決書、会議録

 条例、規則、規程、その他例規の原議文書

 任免、賞罰に関する重要書類

 訴訟、訴願等将来の証明のために必要な書類

 重要な統計及び調査資料に関する書類

 各種台帳類

 その他重要にして永年保存の必要があると認める書類

(2) 第2類

 令達番号簿

 諸報告資料で後年の参照に必要な書類

 その他第1類に属しないもので、5年間保存の必要があると認める書類

(3) 第3類

 第1類及び第2類に属しない書類

(文書の閲覧等)

第15条 文書は、局長の許可なく、これを他人に示し、謄写又は貸与してはならない。

第5章 補則

(補則)

第16条 この規程及び別に定めるもののほか、事務処理については、雄武町役場処務規程(昭和25年規程第2号)等、町長の事務部局の規定を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年9月12日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

雄武町議会事務局規程

昭和55年9月29日 議会規程第1号

(平成20年9月12日施行)