○雄武町議会事務局規程
昭和55年9月29日
議会規程第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、雄武町議会事務局設置条例(昭和33年条例第16号)第5条の規定に基づき、雄武町議会事務局(以下「事務局」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 事務局の事務を分掌させるため、次の係を置く。
(1) 庶務係
(2) 議事係
(職務)
第3条 局長は、議長の命を受けて事務局の事務を掌理し、事務局職員を指揮監督する。
2 職員は、上司の命を受け、その係に属する事務を処理する。
第2章 事務分掌
(事務分掌)
第4条 係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 庶務係
ア 公印の管理に関すること。
イ 文書の収受、発送及び保管に関すること。
ウ 予算及びその経理に関すること。
エ 議員の身分、人事、福利厚生、共済、研修等に関すること。
オ 議員報酬、期末手当及び費用弁償等に関すること。
カ 議長会、事務局長会等に関すること。
キ 儀式及び交際に関すること。
ク 議場及び各室の管理に関すること。
ケ 職員の人事、服務、給与等に関すること。
コ 議決証明等に関すること。
サ 物品の出納保管に関すること。
シ 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。
ス 法令等の調査研究に関すること。
セ 各種資料の収集、整理及び発行に関すること。
ソ 議会広報に関すること。
タ 議会図書室に関すること。
チ 照会事項の回答に関すること。
ツ その他事務局の庶務に関すること。
(2) 議事係
ア 本会議に関すること。
イ 委員会その他諸会議に関すること。
ウ 議事日程及び諸般の報告に関すること。
エ 議案の取扱に関すること。
オ 議決事件の処理に関すること。
カ 議会が行う選挙に関すること。
キ 請願及び陳情に関すること。
ク 公聴会に関すること。
ケ 議会の傍聴に関すること。
コ 会議録の調整に関すること。
サ 議員の出欠に関すること。
シ 議場の整備及び取り締まりに関すること。
ス 説明員の出席要求に関すること。
第5条 議長は、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず臨時に事務分掌させ、又は特に命じて処理させることができる。
(専決事項)
第6条 局長の専決事項は、雄武町の事務専決規程(昭和43年規程第1号)の例による。
第3章 事務の決裁
(決裁)
第7条 議会の事務は、総て事務局長を通じ、議長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易なる事項又は慣行ある事項については、この限りでない。
(代理決裁)
第8条 議長が不在のときは、局長が議長の事務を代理決裁する。
(後閲)
第9条 代理決裁をした事務は、軽易なものを除きこれを後閲に供さなければならない。
第4章 事務の処理
(文書の収受)
第10条 到着文書及び物品は、庶務係において開封し、本書欄外に受付印を押し、局長の査閲を受けたる後、速やかに担当の係に交付しなければならない。
2 電話又は口頭で照会、回答、報告及び通知等があったときは、重要な事項については、その要領を摘記し、前項に準じて処理しなければならない。
3 親展文書及び私信は、封緘のまま宛名の者に配布する。
(文書の発送)
第11条 発送文書は、議長の決裁後浄書し、原議と共に事件の経過を明らかにしなければならない。
(文書の処理)
第12条 担当係において文書を受理したときは、即日これを処理しなければならない。
2 即日処理することができないもの及び重要若しくは異例のものは、議長又は局長に報告し、又は閲覧に供し、その指揮を受けなければならない。
3 完結の文書は、直ちに編さん整理しなければならない。
(文書の保存)
第13条 文書の保存期間は、次の3種とし、事件の完結した翌年から起算する。ただし、会計に関する文書は会計年度による。
(1) 第1類 永久保存
(2) 第2類 5年保存
(3) 第3類 3年保存
(文書の区分)
第14条 文書の保存の類別概目は、次による。
(1) 第1類
ア 議決書、会議録
イ 条例、規則、規程、その他例規の原議文書
ウ 任免、賞罰に関する重要書類
エ 訴訟、訴願等将来の証明のために必要な書類
オ 重要な統計及び調査資料に関する書類
カ 各種台帳類
キ その他重要にして永年保存の必要があると認める書類
(2) 第2類
ア 令達番号簿
イ 諸報告資料で後年の参照に必要な書類
ウ その他第1類に属しないもので、5年間保存の必要があると認める書類
(3) 第3類
ア 第1類及び第2類に属しない書類
(文書の閲覧等)
第15条 文書は、局長の許可なく、これを他人に示し、謄写又は貸与してはならない。
第5章 補則
(補則)
第16条 この規程及び別に定めるもののほか、事務処理については、雄武町役場処務規程(昭和25年規程第2号)等、町長の事務部局の規定を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月12日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。