○雄武町新しい学校づくり検討委員会設置要綱

令和7年8月28日

教委要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、雄武町における小中一貫教育を推進する一体型学校施設(以下「小中一貫校」という。)の整備について基本的な事項を検討するため、雄武町新しい学校づくり検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事項)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について調査及び検討し、その結果を雄武町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告する。

(1) 小中一貫校の整備に関すること。

(2) 地域の公共施設として学校施設に求められる機能に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 検討委員会は、委員16人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 町内の小・中学校長及び高等学校長並びに若草保育所の代表者

(2) 町内の小・中学校及び若草保育所に在籍する児童生徒の保護者

(3) 町内各地域の代表者

(4) 公募に応じた者

(5) その他教育委員会が必要と認める者

2 委員の任期は、所掌事項に関する報告が終了するまでの期間とする。

(アドバイザー)

第4条 教育委員会は、前条の委員のほかに専門的知識を有するアドバイザーを置くことができる。

2 アドバイザーの任期は、委員の任期と同様とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により決定する。

3 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 検討委員会の会議において必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、検討委員会に部会を置くことができる。

2 部会は、検討委員会から付託された事項について、調査及び研究を行う。

3 部会は、委員長が指名する部会員をもって組織する。

4 部会に部会長を置き、委員長の指名する部会員をもって充てる。

5 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償については、雄武町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和46年条例第4号)の定めるところによる。

(庶務)

第9条 検討委員会の庶務は、教育振興課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

雄武町新しい学校づくり検討委員会設置要綱

令和7年8月28日 教育委員会要綱第2号

(令和7年8月28日施行)