○雄武町住まいのゼロカーボン化推進事業補助金交付要綱
令和7年3月31日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、雄武町内の住宅に再生可能エネルギー設備を設置し、再生可能エネルギーの活用による住宅の省エネルギー化及び低炭素化を推進することを目的とする。
(1) 住宅 居住の用に供する家屋又は併用住宅等の居住の用に供する部分及びその敷地をいい、マンションやアパート等の集合住宅、寄宿舎、民泊施設等は含まない。
(2) 再生可能エネルギー設備 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第3項で定める再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及びその附属設備をいう。
(3) 住宅用太陽光発電設備 住宅に設置された太陽電池による発電設備であって、概ね別表第1に掲げる項目で構成される設備をいう。
(4) 定置用蓄電池 住宅等に設置されるもので、住宅用太陽光発電設備によって発電した電力を充放電できる設備で、リチウムイオン蓄電池(バインド電池を含む。)、電力変換装置(蓄電池及び太陽光発電に併用できるものを含む。)その他これらに付随する設備で構成されるものであり、かつ、定位置に固定して使用する設計及び仕様である蓄電池をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民票に記載されている者又は町内に転入する予定がある者であること。
(2) 補助金申請時に補助対象となる再生可能エネルギー設備の設置対象となる住宅を町内に所有し、居住している者又は居住しようとする者、若しくは町内に住宅の取得を予定し、その住宅に居住しようとする者。
(3) 前号に規定する住宅の所有者本人が単身赴任その他特別な理由により当該住宅に居住できない場合においては、当該所有者本人と同一世帯を構成する配偶者又は子等が当該住宅に居住していること。
(4) 住宅の所有者本人及び当該所有者本人と同一世帯を構成する者が、雄武町町税等の滞納者に対する特別措置に関する条例(平成19年条例第3号)第2条第1号で定める町税等を滞納していないこと。
(補助の条件)
第4条 町長は、この要綱で定める再生可能エネルギー設備の設置工事に要する費用(搬入及び据付工事に要する費用並びに当該工事及び費用に係る消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)の一部に対して、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 補助金の交付は、同一家屋又は土地につき1回限りとする。
3 経済産業省及び環境省で実施しているZEH支援事業における補助の交付及び予定がされていないこと。
4 再生可能エネルギー設備を設置した住宅に事業完了後、3年以上居住すること。
5 別表第2に掲げる再生可能エネルギー設備の利用実績について、設置後2年分の報告を町に対して確実にできること。
6 この要綱で定める補助対象と雄武町快適住まいづくり促進条例(平成22年条例第21号)で定める補助対象の経費が異なる場合は、併用して両要綱で定める補助金の交付を受けることができる。
7 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
(補助対象設備)
第5条 補助の対象となる再生可能エネルギー設備の要件は、次の表のとおりとする。
補助対象設備 | 対象設備の要件 |
住宅用太陽光発電設備 | (1) 定置用蓄電池と接続し、発電した電気が設置される住宅において消費されること。 (2) 太陽電池モジュールの合計出力が10kW未満の設備であること。 (3) 太陽電池モジュールが、再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める日本産業規格(JIS)に適合するか、又は同等の性能及び品質を有すると確認できるもの。 (4) 余剰型配線であること。 (5) 電力会社の電力系統に連系できること。 (6) 未使用品であること。 |
定置用蓄電池 | (1) 太陽光発電設備と常時接続し、太陽光発電設備が発電する電力を充放電できるリチウムイオン蓄電池(バインド電池を含む。)を使用したものであること。 (2) 蓄電容量が17.76kWh未満であるもの。 (3) 電力会社の電力系統に連系できること。 (4) 未使用品であること。 |
(補助対象経費)
第6条 補助の対象となる経費は、前条で定める補助対象設備の設置に要する費用のうち、次に掲げるものとする。
補助対象設備 | 補助対象経費 |
住宅用太陽光発電設備 | 太陽電池モジュール、架台、接続箱、発電量表示装置、売電電力量計、配線及び配線器具の購入並びに据付工事に関する経費。 |
定置用蓄電池 | 蓄電池部、電力変換装置(蓄電池及び太陽光発電に併用できるものも含める)、配線、配線器具、その他付帯機器等の購入及び据付工事に関する経費。 |
2 既設機器の撤去に係る経費(撤去した機器等の処理費を含む)は補助の対象外とする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1とし、30万円を限度額とする。
2 補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
2 町長は、前項の通知に際して、必要に応じて条件を付すことができる。
3 町長は、第1項の交付の決定にあたり、交付決定予定額が当該年度の予算総額を超過する場合において、抽選により補助対象者を決定することができる。
4 町長は、補助金の交付が適当でないと認めたときは、補助金の不交付決定を行い、雄武町住まいのゼロカーボン化推進事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(1) 補助対象経費の内訳が明記されている変更後の見積書又は契約書の写し
(2) 変更後の太陽光発電設備の仕様書及び設置図面
(補助事業の廃止)
第11条 補助事業者が事業を廃止しようとするときは、雄武町住まいのゼロカーボン化推進事業補助金交付申請取下届出書(様式第6号)を速やかに町長に提出し、申請を取下げなければならない。
(補助金の交付決定の取消)
第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 第4条に規定する交付条件を満たさないとき。
(4) その他この要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第15条 町長は、補助金の交付決定を取り消す場合において、既に補助金が支払われているときは、取消しの理由を記載した文書により、当該補助金の全部又は一部の返還を請求することができる。
(帳簿の整備)
第16条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた事業に係る書類を整理しておかなければならない。
2 前項の書類は、当該年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係) 住宅用太陽光発電設備の構成要素
項目 | 機能の説明 |
太陽電池モジュール | 太陽光を電気に変換して、発電するもの |
架台 | 太陽電池モジュールを屋根等に固定するもの |
インバータ・保護装置(パワーコンディショナ) | 太陽電池で発生した直流電力を、電力会社から供給される電力(以下「商用電力」という。)と同じ交流の電力に変換するもの |
接続箱 | 太陽電池からのケーブルを集めるためのボックスで、電気の逆流防止及びサージを吸収する機能を有するもの |
直流側開閉器 | 設備の点検時に太陽電池出力とシステムを遮断するもの(通常、接続箱に内蔵される。) |
交流側開閉器(サービスブレーカー) | パワーコンディショナから出力された交流電力と商用電力を遮断するもの |
発電量計測機器 | 太陽電池モジュールで発電された電力の量を計測するメーター |
余剰電力販売用電力量計 | 太陽電池で発生した電力が家庭内で消費される電力を上回る場合に、電力会社が買い上げる余剰電力を計算するメーター |
別表第2(第4条関係) 再生可能エネルギー設備の利用実績
(1) 補助事業により設置した再生可能エネルギー設備の各月の発電量 (2) 各月の売電電力量及び買電電力量 |
別表第3(第8条関係) 交付申請書の添付書類
住宅用太陽光発電設備 | (1) 補助対象経費の内訳が明記されている見積書又は契約書の写し (2) 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値が確認できるもの (3) 太陽光発電設備の仕様書及び設置図面(太陽電池モジュールの面積、設置角度及び設置方向、設置箇所、架台の高さ等がわかるもの) (4) 雄武町町税等の滞納者に対する特別措置に関する条例施行規則(平成19年規則第9号)第4条で定める納付状況確認書 (5) 住宅用太陽光発電設備を設置する家屋又は土地の所有者が確認できる書類(登記事項証明書又は登記識別情報(登記済書))の写し。ただし、単独所有の場合において、固定資産税課税台帳にて確認できる場合はこの限りではない。 (6) 住宅用太陽光発電設備を設置しようとする住宅等の位置図 (7) その他町長が必要と認める書類 |
定置用蓄電池 | (1) 補助対象経費の内訳が明記されている見積書又は契約書の写し (2) 定置用蓄電池の仕様書及び設置図面 (3) 雄武町町税等の滞納者に対する特別措置に関する条例施行規則(平成19年規則第9号)第4条で定める納付状況確認書 (4) 定置用蓄電池を設置する家屋の所有者が確認できる書類(登記事項証明書又は登記識別情報(登記済書))の写し。ただし、単独所有の場合において、固定資産税課税台帳にて確認できる場合はこの限りではない。 (5) 定置用蓄電池を設置しようとする住宅等の位置図 (6) その他町長が必要と認める書類 |
別表第4(第12条関係) 実績報告書の添付書類
住宅用太陽光発電設備 | (1) 補助対象経費の支払いが確認できる書類(領収書等)の写し (2) 太陽光発電設備の設置完了後の状態を示す写真 (3) 電力会社との電力受給開始が確認できる書類の写し(電力受給契約書等) (4) その他町長が必要と認める書類 |
定置用蓄電池 | (1) 補助対象経費の支払いが確認できる書類(領収書等)の写し (2) 定置用蓄電池の設置完了後の状態を示す写真 (3) 電力会社との電力受給開始が確認できる書類の写し(電力受給契約書等) (4) その他町長が必要と認める書類 |