○雄武町快適住まいづくり促進条例

平成22年12月17日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、町民が安心して快適に暮らすための住宅の整備を促進するための費用の一部を補助することにより、住環境の整備及び定住を促進し、活力あるまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 自己が所有し居住の用に供する部分(以下「居住部分」という。)を有する建物をいう。ただし、居住部分と非居住部分とが結合されている建物については、そのうちの居住部分のみをいう。

(2) 2世帯住宅 完全分離型の住宅又は玄関、ホール及び階段以外共用部がない住宅

(3) 新築工事 自己の居住の用に供するための新しい住宅を建築する工事又は新築住宅を購入することをいう。

(4) 増築工事 敷地内の既存の建築物に住宅部分を建築する工事をいう。

(5) 改築工事 同一敷地内において、従前の建築物の全部若しくは一部を取り壊して、これと構造・階数及び規模がほぼ同程度の住宅部分を建築する工事をいう。

(6) 改修工事 町内において日常生活を営んでいる既存住宅の改修及び日常生活を営むために他の用途の建物を住宅に用途変更するための工事をいう。

(7) 中古住宅 新築以外の住宅を売買によって購入することをいう。ただし、補助金の対象となる中古住宅は、固定資産税評価額200万円以上とする。

(8) 町内建設業者 町内に事業所を置く建築業登録事業所のうち経営者が雄武町住民基本台帳に登録されている者をいう。

(9) 町外建設業者 町外で建設業を営む者又は町内に事業所を置く建築業登録事業所のうち経営者が雄武町住民基本台帳に登録されていない者をいう。

(10) 高齢者 満年齢が65歳以上をいう。

(11) 重度身体障害者 身体障害者手帳1・2級及び3級で内臓疾患認定者及び知的障害者A判定認定者をいう。

(12) 子供 中学生以下をいう。

(補助金の交付)

第3条 町長は、この条例に定める工事又は購入に対して、予算の範囲内において補助金を交付することができる。

(対象者)

第4条 この条例において、補助金の交付対象者は、次の各号に該当する者とする。

(1) この条例の適用日以降に工事に着手した者及び住宅を購入した者

(2) 雄武町住民基本台帳に登録されている者又は今後本町に居住しようとする者で、10年以上居住することを確約する者。ただし、改修工事をする者は、5年以上とする。

(3) 町税、その他町に対する責務の履行を遅滞していない者

(4) 居住確約期間が過ぎた者

(補助対象)

第5条 補助金の対象となる工事等は次の各号に掲げるものとする。

(1) 町内の住宅の新築工事。なお、建設業者については町内外を問わない。

(2) 現に町内に有する住宅で町内建設業者による増築工事、改築工事又は改修工事

(3) 町内の中古住宅の購入

(4) 当該年度の2月末までに工事又は購入を完了すること。

2 前項に規定するもののうち、次の各号のいずれかに該当するときは対象から除く。

(1) 関係法令に違反する住宅

(2) 賠償金又は補償金を国、道又は町から受けた者

(補助金)

第6条 補助金の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 新築工事、増築工事及び改築工事については、対象床面積1平方メートル当たり15,000円とする。ただし、200万円を限度とする。

(2) 中古住宅については、対象床面積1平方メートル当たり7,500円とする。ただし、100万円を限度とする。

(3) 改修工事については、改修工事費の3分の1以内とし、100万円を限度とする。ただし、高齢者世帯若しくは重度身体障害者世帯又はこれらと同居している世帯において、高齢者又は重度身体障害者が規則に定める改修工事を行う場合は、別の改修工事とみなし、同一住宅において100万円を限度とする。

2 補助金については、次の各号に該当する場合は補助金を加算する。

(1) 新築工事又は中古住宅を購入する場合で、申請時において同居する子供がある場合は、子供1人に対し20万円を加算する。

(2) オホーツク総合振興局管内認証木材を使用した新築工事の場合は使用量1立方メートル当たり15,000円を加算する。

3 補助金の交付は、新築工事、増築工事、改築工事及び中古住宅については、同一住宅(第2条第1項第2号に規定する2世帯住宅については、それぞれを一住宅とする。)及び同一人について1回限りとする。ただし、改修工事については、この限りでない。

4 第1項第3号のただし書による工事の場合は、次の各号に掲げる補助金又は給付金を受けた者の交付限度額は当該各号に定めるところによる。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)における居宅介護住宅改修費及び雄武町障害者等日常生活用具給付事業実施要領(平成4年要綱第4号)における住宅改修費の給付を受ける場合において、給付を受けた額と補助金の額の合計が改修工事費を超える場合は、改修工事費から給付額を控除した額を限度額とする。

(2) この条例により、すでに補助金を受けた高齢者又は重度身体障害者がいた場合、補助金を受けた額及び新たに補助金を受ける額を合算して100万円を補助限度額とする。この場合において、すでに補助金を受けた中に規則で定める工事がある場合は、その補助金の額を合算して100万円を限度とする。

5 新築工事について、町外建設業者が施工した場合、交付する補助金は2分の1の額とする。ただし、第2項に規定する加算額については、この限りでない。

(補助金の申請)

第7条 補助金を受けようとする者は、別の定めるところにより、町長に補助金承認申請書を提出しなければならない。

(補助金の承認決定)

第8条 町長は前条の規定により、申請書の提出があったときは、その内容を審査し交付すべきものと認められるときは、その承認を決定し、その旨を補助金承認申請者に通知しなければならない。

2 町長は補助金の承認を決定する場合において、その承認の目的を達成するために必要があるときは、条件を付すことができる。

(申請の変更等)

第9条 補助金承認の決定を受けた者は、決定を受けた内容を変更又は中止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ町長に補助金変更承認申請書を提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、変更の可否を決定し、その旨を補助金変更承認申請者に通知しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 補助金の交付は、補助金の対象となる工事又は購入が完了した後、交付するものとする。

(承認決定の取り消し)

第11条 町長は、補助金を受ける者が次の各号に該当するときは、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金承認の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 虚偽の申請、その他不正な方法により補助金の承認を受けたとき。

(補助金の返還)

第12条 補助金の交付を受けた者は、第4条第2号に定めた期間は、第1条の目的に供することとし、これをおこたったものは補助金の全部又は一部を返還しなければならない。ただし、次の各号に該当する場合を除く。

(1) 補助対象者が死亡したとき。

(2) 前号以外の理由(施設入所等)により、補助対象者が在宅できなくなった場合

(3) 配偶者又は2親等以内の親族が売買契約によらないで継承する場合

(4) その他町長が特に認める場合

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(有効期間)

2 この条例は、令和8年3月31日限り、この効力を失う。

3 この条例の失効前に交付を受けた補助金の返還についての第12条の規定は、この条例の失効後、条例第4条第2号に定める期間は、なおその効力を有する。

(平成23年6月16日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の雄武町快適住まいづくり促進条例の規定は、平成23年5月1日から適用する。

(平成28年3月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改定規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の雄武町快適住まいづくり促進条例(以下「新条例」という。)第6条第4項の規定は、施行日以後の申請に係る改修工事について適用する。ただし、施行日前の申請に係る改修工事において、工事が施行日以後に完了する場合は、新条例の規定を適用する。

3 この条例の施行の際、現に改正前の雄武町快適住まいづくり促進条例第3条第2号及び条例第11条に定めた期間については、新条例第4条第2号及び第12条の期間を適用する。

4 この条例の施行の際、現に改正前の雄武町快適住まいづくり促進条例第5条第1項第3号及び同条第4項の規定により補助金の交付を受けた者は、新条例第6条第1項第3号及び同条第4項の規定により補助金の交付を受けた者とみなす。

(令和2年12月11日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

雄武町快適住まいづくり促進条例

平成22年12月17日 条例第21号

(令和2年12月11日施行)