○雄武町コミュニティバス運行条例施行規則
令和7年3月7日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、雄武町コミュニティバス運行条例(令和7年条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、雄武町コミュニティバス(以下「コミュニティバス」という。)の運行及び利用等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(運行内容)
第2条 コミュニティバスの運行内容は、別に定める運行計画書によるものとする。
(利用者の責務)
第3条 コミュニティバスの利用者(以下「利用者」という。)は、コミュニティバスの乗務員(以下「乗務員」という。)が安全確保のために行う職務上の指示に従わなければならない。
2 利用者が故意又は過失によりコミュニティバス及びその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、利用者がそれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(運送の引受け及び継続の拒絶)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者の運送の引受け又は継続を拒絶することができる。
(1) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以下「運輸規則」という。)第49条第4項の規定による制止又は指示に従わない者
(2) 運輸規則第52条各号に掲げる物品(同条ただし書の規定によるものを除く。)を携帯している者
(3) 泥酔した者又は不潔な服装をした者であって、他の利用者の迷惑となるおそれのあるもの
(4) 付添人を伴わない乳幼児
(5) 付添人を伴わない重病者
(6) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(同法第44条の9の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第19条又は第20条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第8条(同法第44条の9において準用する場合を含む。)の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者
(7) 乗務員が、運行上支障があると認めた者
(手回品の持込制限)
第5条 利用者は、自らの手回品以外の荷物をコミュニティバスの車内に持ち込むことができない。
2 町長及び条例第3条の規定によりコミュニティバスの運行に関する業務の委託を受けた者は、乗務員の過失による場合を除き、利用者の手回品、衣服その他の物品についての損害を賠償する責めを負わないものとする。
(運行の制限)
第6条 町長は、天災その他やむを得ない理由によりコミュニティバスの運行に支障が生じたとき、又は生じるおそれがあるときは、運行区間を制限し、又は運行を中止することができる。
2 町長は、前項の規定により運行区間を制限し、又は運行を中止した場合において、利用者が被った損害を賠償する責めを負わないものとする。
(運賃の免除)
第7条 次に掲げる者については、運賃を免除する。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) その他町長が特に必要と認める者
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。