○雄武町コミュニティバス運行条例
令和7年3月7日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、雄武町コミュニティバス(以下「コミュニティバス」という。)を運行することにより、雄武町内における交通手段を確保し、もって町民の福祉の増進及び地域の活性化に寄与することを目的とする。
(運行区間)
第2条 コミュニティバスの運行区間は、国土交通大臣の登録を受けた区間とする。
(運行業務の委託)
第3条 町長は、コミュニティバスの運行に関する業務の全部又は一部を委託することができる。
(運賃)
第4条 コミュニティバスを利用する者は、1人1乗車につき100円の運賃を支払わなければならない。ただし、小学生以下の利用者は、無賃とする。
2 町長は、必要があると認めたときは、前項に規定する運賃を免除することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、コミュニティバスの運行及び利用等に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。