○雄武町中小企業等融資あっせん条例施行規則

令和6年12月3日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、雄武町中小企業等融資あっせん条例(平成29年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定金融機関の責務)

第2条 指定金融機関は、条例第3条第2項に規定する預託金を原資として、これに自己資金を加え、常時当該預託金の3倍以上の融資枠を設定するものとする。

2 条例第3条第1項に規定する融資に関して指定金融機関は、他の融資と明確に区分して処理するものとする。

3 指定金融機関は、毎月5日までに前月末現在の保証及び償還状況を町長に報告するものとする。

(融資の条件)

第3条 融資条件は、次の各号に定めるものとする。

(1) 融資の種類及び限度額 融資の種類は運転資金及び設備資金とし、融資の種類に関わらず3,500万円を限度とする。

(2) 融資期間 10年以内とする。

(3) 償還方法 原則として一括とする。ただし、必要に応じて割賦により償還することができる。

(4) 担保 必要に応じて指定金融機関の定めるところによる。

(5) 連帯保証人 個人の場合は、原則不要とし、法人の場合は、原則法人代表者とする。

(融資の申込)

第4条 融資の申込は、所定の借入申込書類及び必要書類を作成し、雄武町商工会を経由して指定金融機関に提出するものとする。

(保証料補給金等の請求等)

第5条 条例第3条第5項の規定による保証料補給金及び第5条の規定による利子補給金(以下「補給金」という。)の請求等は、次の各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 保証料補給金 条例第3条第1項の規定により融資のあっせんを受けた者は、毎年4月1日から3月31日までの期間に補給金の交付を町長に請求しなければならない。

(2) 利子補給金 条例第3条第1項の規定により融資のあっせんを受けた者は、毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から3月31日までの各期間に、その期ごとの補給金の交付を町長に請求しなければならない。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に廃止前の規則に基づき融資のあっせんを受けている者は、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(有効期間)

3 この規則は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この規則の失効前に認定された融資についての第5条の規定は、この規則の失効後もなおその効力を有する。

雄武町中小企業等融資あっせん条例施行規則

令和6年12月3日 規則第28号

(令和6年12月3日施行)