○雄武町中小企業等融資あっせん条例

平成29年3月21日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、雄武町における中小企業等の経営安定及び基盤強化のため、融資あっせん等を行うことにより、本町産業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に定めるものをいう。

(2) 協同組合等 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に定める事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合及び商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条第1項に定める商店街振興組合をいう。

(3) 中小企業者等 中小企業者及び協同組合等をいう。

(4) 町長の指定する金融機関 銀行、信用金庫、信用組合、商工組合中央金庫及び株式会社日本政策金融公庫をいう。

(融資のあっせん)

第3条 町長は、中小企業者等の金融の円滑化を図るため、次の各号に掲げる中小企業振興資金の融資(以下「融資」という。)のあっせんを行うことができる。

(1) 中小企業者等の経営の安定に資するもの

(2) 中小企業者等の施設整備に資するもの

(3) 協同組合等の事業の共同化に資するもの

2 前項に定める融資のあっせんを行うため、町長は、毎年度予算の範囲内において、町長の指定する金融機関に一定の金額を預託することができる。

3 金融機関は、町と緊密な連携を保ち、中小企業等の振興のために迅速適正な融資を行うものとする。

4 融資は、北海道信用保証協会の保証付とする。

5 町長は、次の各号に基づき、予算の範囲内で前項の保証による保証料を補給することができる。

(1) 保証料の補給は、融資を受けた額に係る保証料について行う。

(2) 保証料の補給額は、保証料の100分の50を限度とする。

(融資利率)

第4条 融資利率は、町長の指定する金融機関と協議して定めるものとする。

(利子の補給)

第5条 町長は、第3条の規定により融資を受けた者に対し、予算の範囲内で当該融資額に対する利子を補給することができる。

(利子補給の額及び期間)

第6条 利子補給の額は、当該年度の利子全額に相当する額とする。

2 前項の規定により交付する利子補給の額は、毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から3月31日までの各期間における資金につき、その融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)第4条の規定による率を乗じて得た金額の合計額とする。

3 利子補給の期間は、当該資金を借入したときから3年間とする。

(利子補給の契約)

第7条 前条に規定する利子補給についての契約は、町長の指定する金融機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

(資格要件)

第8条 第3条第5項による保証料及び第5条による利子の補給を受けることができる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 町内で事業を営む者。ただし、善良若しくは清浄な風俗を特に害すると認められる者及びその社会環境上好ましくないと認められる者は除く。

(2) 町税等を滞納していない者。ただし、中小企業等の振興上緊要であり、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(取消し及び返還)

第9条 町長は、補給金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その決定を取り消し、又は交付した補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りの申請その他不正の方法により、交付の決定を受けたとき又は補給金の交付を受けたとき。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(有効期間)

2 この条例は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この条例の失効前に認定された融資についての第5条及び第6条の規定は、この条例の失効後もなおその効力を有する。

3 この条例の失効の際現に効力を有する第9条の規定による補給金の返還は、前項の規定にかかわらず、令和11年3月31日までの間、なおその効力を有する。

(令和2年3月19日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月17日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

雄武町中小企業等融資あっせん条例

平成29年3月21日 条例第1号

(令和5年3月17日施行)