○外国人技能実習生住居確保に係る雄武町営住宅の目的外使用に関する要綱

令和5年11月24日

要綱第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内事業所に所属する外国人技能実習生の住居確保が円滑に行われるよう、雄武町営住宅に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項に規定する許可に基づく行政財産の目的外使用(以下「目的外使用」という。)に関する取扱いについて、雄武町営住宅条例(平成8年条例第19号)及び雄武町営住宅条例施行規則(平成8年規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 目的外使用の対象となる者は、現に外国人技能実習生の住居を確保することが困難な水産加工事業者(以下「事業者」という。)で、町税及び町に納付すべき公共料金を滞納していない者とする。

(目的外使用する町営住宅)

第3条 目的外使用する町営住宅は、地域対応活用について北海道開発局長の承認を受けた次の住宅とする。

町営住宅名

宮下団地 M―2棟3005号、3006号

魚田団地 I―2棟907号

所在地

雄武町字雄武1480番地39

雄武町字雄武1811番地5

戸数

2戸

1戸

定員

1戸当たり原則3名以内

1戸当たり原則3名以内

(使用期間)

第4条 目的外使用に係る期間は、原則として1年以内とする。ただし、町長が必要と認める場合は、当該使用期間を更新することができる。

(申請手続等)

第5条 事業者は、目的外使用に係る申請をするときは、使用期間開始日の14日前までに雄武町外国人技能実習生用住宅使用許可申請書(雄武町営住宅目的外使用許可申請書)(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による目的外使用許可の申請を受けたときは、書類審査を行い、その結果を、雄武町外国人技能実習生用住宅使用許可決定(却下)通知書(雄武町営住宅目的外使用許可決定(却下)通知書)(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(入居者の変更)

第6条 目的外使用許可決定を受けた事業者(以下「被許可者」という。)は、退去、入居などにより入居者に変更がある場合は、速やかに雄武町外国人技能実習生用住宅入居者変更届(雄武町営住宅目的外使用入居者変更届)(別記様式第3号)を、町長に提出しなければならない。

(使用期間の延長)

第7条 被許可者は、決定された使用期間の延長を希望するときは、雄武町外国人技能実習生用住宅使用許可延長申請書(雄武町営住宅目的外使用許可延長申請書)(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受けたときは、その内容を審査し、雄武町外国人技能実習生用住宅使用許可延長決定(却下)通知書(雄武町営住宅目的外使用許可延長決定(却下)通知書)(別記様式第5号)により、被許可者に通知するものとする。

(使用許可の取り消し)

第8条 町長は、被許可者が次の各号のいずれかに該当するときは、決定した事項の内容を取り消すことができる。この場合において、町長はその旨を、雄武町外国人技能実習生用住宅使用許可取消通知書(雄武町営住宅目的外使用許可取消通知書)(別記様式第6号)により被許可者に通知するものとする。

(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) その他町長が本要綱の趣旨に基づく目的外使用を継続することが困難と判断したとき。

(目的外使用料等)

第9条 宮下団地の使用料は月額30,000円、魚田団地の使用料は月額21,000円とし、指定期日までに納付書により納付しなければならない。

2 使用期間が1月に満たないときは、その月分の使用料は日割計算による。

3 被許可者が入居する外国人技能実習生から徴収することとなる家賃に相当する額の合計は、第1項の使用料の額を超えてはならない。

4 目的外使用に関しては敷金を徴収しない。

(返還の届出)

第10条 被許可者は、雄武町外国人技能実習生用住宅を返還しようとするときは、雄武町外国人技能実習生用住宅返還届出書(別記様式第7号)により返還する旨を町長に届け出なければならない。

(修繕及び原状回復義務)

第11条 退去時の目的外使用住宅の原状回復に係る修繕費用は、原則として被許可者の負担とする。ただし、退去に際し、住宅使用に係る損耗の程度が軽微である場合、又はその他町長がやむを得ないと認める場合においては、退去時の修繕費用の一部又は全部を免除することができる。

(住宅の明け渡し)

第12条 雄武町営住宅条例第40条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合に、町長は当該被許可者に対して、町営住宅の明け渡しを求めることができる。

(1) 目的外使用許可期間が満了した場合

(2) 当該被許可者が町営住宅を使用する必要がなくなったと認められる場合

(3) その他町長が必要と認めた場合

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年12月1日から施行する。

(令和6年3月26日要綱第10号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

外国人技能実習生住居確保に係る雄武町営住宅の目的外使用に関する要綱

令和5年11月24日 要綱第32号

(令和6年4月1日施行)