○持家建替えに係る雄武町営住宅の目的外使用に関する要綱
令和5年11月24日
要綱第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民の円滑な持家建替えが行われるよう、雄武町営住宅に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項に規定する許可に基づく行政財産の目的外使用(以下「目的外使用」という。)に関する取扱いについて、雄武町営住宅条例(平成8年条例第19号)及び雄武町営住宅条例施行規則(平成8年規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 目的外使用の対象となる者は、持家を建替えするために現在居住している既存住宅の先行解体が必要となる町民(大規模改修などにより持家に居住が困難となる町民を含む。以下「持家建替者」という。)で、町税及び町に納付すべき公共料金を滞納していない者とする。
(目的外使用する町営住宅)
第3条 目的外使用する町営住宅は、地域対応活用について北海道開発局長の承認を受けた次の住宅とする。
町営住宅名 | 宮下団地 M―5棟3014号、M―7棟3018号 |
所在地 | 雄武町字雄武1480番地32 |
戸数 | 2戸 |
(使用期間)
第4条 目的外使用に係る期間は、原則として7月を超えない期間とする。ただし、町長が必要と認める場合は、当該年度末を限度として使用期間を延長することができる。
(申請手続等)
第5条 持家建替者は、目的外使用に係る申請をするときは、使用期間開始日の14日前までに雄武町持家建替者住宅使用許可申請書(雄武町営住宅目的外使用許可申請書)(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(使用期間の延長)
第6条 目的外使用許可決定を受けた持家建替者(以下「被許可者」という。)は、決定された使用期間の延長を希望するときは、雄武町持家建替者住宅使用許可延長申請書(雄武町営住宅目的外使用許可延長申請書)(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) その他町長が本要綱の趣旨に基づく目的外使用を継続することが困難と判断したとき。
(目的外使用料等)
第8条 被許可者は、雄武町営住宅条例に定める家賃を指定期日までに納付書により納付しなければならない。
2 使用期間が1月に満たないときは、その月分の使用料は日割計算による。
3 目的外使用に関しては敷金を徴収しない。
(退去の届出)
第9条 被許可者は、雄武町持家建替者住宅を退去しようとするときは、雄武町持家建替者住宅退去届出書(別記様式第6号)により退去する旨を町長に届け出なければならない。
(修繕及び原状回復義務)
第10条 退去時の目的外使用住宅の原状回復に係る修繕費用は、原則として被許可者の負担とする。ただし、退去に際し、住宅使用に係る損耗の程度が軽微である場合、又はその他町長がやむを得ないと認める場合においては、退去時の修繕費用の一部又は全部を免除することができる。
(住宅の明け渡し)
第11条 雄武町営住宅条例第40条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合に、町長は当該被許可者に対して、町営住宅の明け渡しを求めることができる。
(1) 目的外使用許可期間が満了した場合
(2) 当該被許可者が町営住宅を使用する必要がなくなったと認められる場合
(3) その他町長が必要と認めた場合
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年12月1日から施行する。