○雄武町簡易水道事業及び公共下水道事業の財務に関する特例を定める規則

令和5年11月6日

規則第23号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条~第8条)

第2節 帳簿(第9条~第12条)

第3節 勘定科目(第13条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第14条~第23条)

第2節 支出(第24条~第41条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第42条~第46条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第47条・第48条)

第2節 出納(第49条~第57条)

第3節 たな卸(第58条~第62条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第63条~第66条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第67条)

第2節 取得(第68条~第76条)

第3節 管理及び処分(第77条~第80条)

第4節 減価償却(第81条~第84条)

第5節 固定資産の評価(第85条・第86条)

第8章 引当金(第87条・第88条)

第9章 予算(第89条~第93条)

第10章 決算(第94条~第97条)

第11章 雑則(第98条~第100条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、雄武町簡易水道事業及び公共下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の会計事務処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 上下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は上下水道課長とする。

3 現金取扱員は町長の命ずる職員とする。

4 現金取扱員1人が1日に取扱うことのできる現金の限度額は、次のとおりとする。

(1) 水道料金50万円

(2) 下水道使用料50万円

(3) その他の収納金50万円

5 前項の規定にかかわらず、企業出納員が必要と認めた場合は、限度額を超えて取り扱わせることができる。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 町長は、上下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせる金融機関を雄武町上下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを雄武町上下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 上下水道事業に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。ただし、必要がある場合は、現金収支を伴う取引についても発行することができる。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

2 過誤その他の理由により取引を取消し、又は修正しようとするときは、これらの事実に係る取消し、又は修正の伝票を発行しなければならない。

(会計伝票等の保存)

第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれ日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 上下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 収入調定簿

(3) 現金出納簿

(4) 予算差引簿

(5) 備品台帳

(6) 固定資産台帳

(7) 企業債台帳

2 町長は、前項に規定するもののほか、必要に応じて帳簿を設けることができる。

3 前2項に掲げる帳簿は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(科目の更正)

第11条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第12条 帳簿は、随時照合して、その正確さを期さなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第13条 上下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第14条 企業出納員は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、町長の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定による町長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により総勘定元帳及び収入調定簿に記帳しなければならない。

3 第2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第15条 企業出納員は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第16条 企業出納員は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第17条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき上下水道事業の業務に係る公金の徴収又は出納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第18条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引き継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引き継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、上下水道事業の指定する預金口座に受け入れた収入をその金額、納入者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の上下水道事業の指定する預金口座に当該収納の日の翌日までに振替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振替えられた上下水道事業の収入及び自ら収納した上下水道事業の収入について記載した収納済通知書を当該振替えられた日の翌日までに企業出納員に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第19条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、収入の収納を証する書類を添付して町長の決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第20条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して町長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知しなければならない。

2 第25条及び第37条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第21条 上下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、雄武町とする。

(証券の支払拒絶等)

第22条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該収入の納付を取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して町長の決裁を受けなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を通知しなければならない。

7 企業出納員、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は第6項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引き換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第23条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、企業出納員は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して町長に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第24条 企業出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為について、あらかじめ文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 支出をしようとする場合は、企業出納員は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては支払伝票)を発行し、当該書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。

(支払伝票の発行)

第25条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して町長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合はこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は、支払伝票に基づいて上下水道事業の支出の支払を行わなければならない。

(概算払の範囲)

第26条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の6第5号の経費は賠償金とする。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第27条 第25条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて、振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して町長の決裁を受けなければならない。

(隔地払)

第28条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合は、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第29条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債券、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第30条 出納取扱金融機関のほか、次の金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(1) 出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関

(2) 雄武町内に本支店を有する金融機関及びこれと同一系統の金融機関

(口座振替手続等)

第31条 企業出納員は、口座振替の方法により支出をしようとする場合には、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前項の通知により振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(支払事務の委託)

第32条 第28条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合に準用する。

(小切手の振出し)

第33条 企業出納員は、自ら現金をもって支払を行う場合を除き、小切手を振出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名捺印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第34条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して町長の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第35条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(公金振替書)

第36条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第37条 企業出納員は、現金の支払若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第38条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第39条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため、出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第19条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第40条 上下水道事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、企業出納員は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。

2 第15条から第17条まで及び第19条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第41条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第42条 企業出納員は、保証金その他上下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出)

第43条 預り金の受入れ及び払出しは、上下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第44条 上下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入及び還付)

第45条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第46条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、町長の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第47条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 備品

(2) 消耗工具及び器具(1件10千円以上)

(3) 材料

(4) 量水器

(たな卸資産の貯蔵)

第48条 企業出納員は、常に上下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第49条 企業出納員は、たな卸資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第50条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第51条 企業出納員は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第52条 たな卸資産を受け入れた場合は、企業出納員は、振替伝票を発行し、町長の決裁を受け、振替伝票に基づいて貯蔵品台帳に記帳しなければならない。

(払出価額)

第53条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第54条 企業出納員は、たな卸資産を使用しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて町長の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 企業出納員は、前項の振替伝票に基づき、たな卸資産を払出し、貯蔵品台帳に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第55条 企業出納員は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第52条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第56条 企業出納員は、第47条第1項各号に掲げる物品で、上下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第50条第2号及び第52条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第57条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、町長の決裁を経て売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないもの、その他売却することが不適当と認められるものについては、町長の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第54条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第58条 企業出納員は、常に貯蔵品台帳の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第59条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合、その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会)

第60条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業出納員は、町長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち合わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第61条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、第59条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、町長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に過不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて町長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第62条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、企業出納員は、たな卸表に基づき振替伝票を発行し町長の決裁を受けるとともに、振替伝票に基づき貯蔵品台帳、総勘定元帳及び予算差引簿を修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第63条 企業出納員は、第47条に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第76条の規定に基づき、建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを町長の決裁を経て、直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第50条第2号及び第52条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第64条 企業出納員は、第47条に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により、直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、合わせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 企業出納員は備品台帳を備えて物品の数量、使用状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第65条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、企業出納員は、速やかにその原因及び現状を調査して町長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第66条 企業出納員は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを第54条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第67条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 営業権

 特許権

 施設利用権

 電話加入権

 ソフトウェア

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年以内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第68条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって、取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第69条 固定資産を購入しようとする場合は、企業出納員は、第24条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面、その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第70条 固定資産を交換しようとする場合は、企業出納員は、第24条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面、その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第71条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、企業出納員は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面、その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第72条 建設改良工事を施行しようとする場合は、企業出納員は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第73条 第51条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第74条 企業出納員は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合において、企業出納員は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第75条 企業出納員は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、企業出納員は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第76条 建設改良工事において、その工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、企業出納員は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、町長の決裁をうけるとともに、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第77条 企業出納員は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合には遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第78条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていること、その他の理由により買受人がない場合、又は売却価格が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第79条 企業出納員は、機械、器具、その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていること、その他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、町長の決裁を受けて再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第50条第2号及び第52条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第80条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(固定資産の減価償却の方法)

第81条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

(リース資産の減価償却の方法)

第82条 第67条第1号キに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって、リース期間の開始月から行う。

(特別償却率)

第83条 償却資産のうち、直接その営業の用に供する有形固定資産の各事業年度の減価償却額は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とすることができる。

(減価償却の特例)

第84条 企業出納員は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその旨及び年数について、町長の決裁を受けなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第85条 企業出納員は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第86条 企業出納員は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 企業出納員は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

第8章 引当金

(引当金の計上)

第87条 将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 貸倒引当金

(4) その他引当金

(引当金の計上方法)

第88条 前条各号に掲げる引当金の計上方法については、町長が別に定める。

第9章 予算

(予算原案作成方針)

第89条 企業出納員は、12月25日までに翌年度の予算原案作成方針について町長の決裁を受けなければならない。

(予算の執行)

第90条 企業出納員は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目、節に区分して作成し、町長の決裁を受けて執行するものとする。

2 企業出納員は、前項の予算執行計画に定める、款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第91条 企業出納員は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第92条 企業出納員は、法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において、予算に定める金額を超えて支出しようとするときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越)

第93条 企業出納員は、予算の定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第10章 決算

(決算の調製)

第94条 上下水道事業の決算の調製に関する事務は、企業出納員が行う。

(決算整理)

第95条 企業出納員は、毎事業年度経過後、速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切)

第96条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第97条 企業出納員は、毎事業年度5月15日までに、次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

第11章 雑則

(経理状況の報告)

第98条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表及びその他経理状況を明らかにするために必要な書類を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(伝票等の様式)

第99条 この規則の施行に関し必要な帳票等の様式は、別に定めるもののほか、施行規則の例に準ずるものとする。

(準用)

第100条 この規則に定めるもののほか、会計事務及び契約事務の処理に関し必要な事項は、各号に掲げる条例及び規則の規定を準用する。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

雄武町簡易水道事業及び公共下水道事業の財務に関する特例を定める規則

令和5年11月6日 規則第23号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 簡易水道事業
沿革情報
令和5年11月6日 規則第23号