○雄武町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年12月19日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 事務用機器(これに付随して使用するものを含む。)の賃貸借に係る契約

(2) 車両の賃貸借に係る契約

(3) 施設の警備、清掃、設備運転及び保守管理に関する委託契約

(4) 前3号に掲げる契約以外の契約で、長期継続契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼす契約

(契約期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、6年以内とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

雄武町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年12月19日 条例第27号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年12月19日 条例第27号