○雄武町農業協業法人設立促進奨励金の臨時特例に関する条例

令和5年9月12日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業情勢の悪化を踏まえ、令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間において、農業協業法人設立促進奨励金(以下「奨励金」という。)の交付期間が終了した農業協業法人が新たに奨励金の交付を受けることができるようにするため、雄武町農業協業法人設立促進条例(平成28年条例第5号。以下「協業法人促進条例」という。)の特例を定めるものとする。

(条例の特例)

第2条 奨励金の交付を行う期間は、協業法人促進条例第4条第2項に規定する奨励金の交付が終了した翌年度から2年間とする。ただし、奨励措置は、次の各号に掲げる農業協業法人とする。

(1) 平成29年度に事業場の指定を受けた農業協業法人

(2) 平成30年度に事業場の指定を受けた農業協業法人

(委任)

第3条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

雄武町農業協業法人設立促進奨励金の臨時特例に関する条例

令和5年9月12日 条例第20号

(令和5年9月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和5年9月12日 条例第20号