○雄武町農業協業法人設立促進条例

平成28年3月28日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、雄武町における農業協業法人の設立を促進するため、新たに農業協業法人を設立して、町内に事業場を新設し経営規模の拡大や省力化を図る者に対し、奨励金交付等の奨励措置を行うことにより、離農の抑制を図るとともに、新たな雇用創出による地域の活性化並びに本町農業の発展に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農業協業法人 2戸以上の畜産農家及び新規就農者により構成される協業経営体であり、かつ、法人格を有するものをいう。

(2) 事業場 家畜飼養管理施設、家畜排せつ物処理施設及び自給飼料関連施設をいう。

(3) 家畜飼養管理施設 成牛舎・乾乳舎・育成舎・哺育舎等及びこれらに附帯する設備・機械等をいう。

(4) 家畜排せつ物処理施設 堆肥舎・尿貯留施設等及びこれらに附帯する設備・機械等をいう。

(5) 自給飼料関連施設 飼料原料保管施設・飼料調製施設等及びこれらに附帯する設備・機械等をいう。

(6) 生産設備 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第3号に掲げる資産のうち、町長が事業場の事業の用に直接供されると認める資産をいう。

(奨励措置)

第3条 この条例による奨励措置は、次の各号に掲げるものとし、町長が指定したものに対して行う。

(1) 農業協業法人設立促進奨励金(以下「奨励金」という。)

(2) 農業協業法人設立促進補助金(以下「補助金」という。)

(奨励金の交付)

第4条 前条第1号に規定する奨励金の額は、経営開始後最初の当該事業場の新設に係る生産設備に対して町が課する固定資産税の納付額に相当する額とする。ただし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

2 前項の奨励金の交付を行う期間は、固定資産税が最初に課される年度から5年間とする。

(補助金の交付)

第5条 第3条第2号に規定する補助金の額は、経営開始後最初の当該事業場の新設に要した額に10分の1を乗じて得た額以内とする。ただし、国、道及び関係団体等から同一事業場に係る補助金等を受ける場合においては、事業場の新設に要した額から当該補助金等を差し引いた額に10分の1を乗じて得た額以内とする。

2 前項で算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

3 前2項に規定する補助金の額は、次の表の左欄に掲げる農業協業法人の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める額を限度とする。

農業協業法人の区分

限度額

2戸による農業協業法人

1,000万円

3戸による農業協業法人

1,500万円

4戸以上による農業協業法人

2,000万円

4 補助金は、事業場を新設した年度から3年間で交付する。

(奨励措置の申請)

第6条 第3条の奨励措置を受けようとする者は、規則の定めるところにより、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めるときは、奨励措置を決定し、規則の定めるところにより、申請者に通知するものとする。

(指定等の取消し)

第7条 町長は、第3条の規定により指定を受けた事業場が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、奨励措置の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 奨励措置の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 当該事業場の操業を休止し、又は廃止したとき。

(3) 偽りその他の不正な手段により奨励措置を受け、又は受けようとしたとき。

(4) その他町長が公益上不適当と認めたとき。

(奨励措置の返還命令)

第8条 町長は、前条に該当して奨励措置の決定を取り消された者が、既に奨励金の交付又は補助金の交付を受けているときは、その者に対し当該奨励措置の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(報告及び調査)

第9条 町長は、第3条の規定により事業場の指定を受けた者に対し、当該事業場の建設、操業及び雇用等の状況について報告を求め、又は実地調査をすることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

雄武町農業協業法人設立促進条例

平成28年3月28日 条例第5号

(平成28年4月1日施行)