○雄武町個人情報保護法施行細則

令和5年3月27日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び雄武町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第14号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務の登録)

第2条 条例第3条第1項の規定による個人情報取扱事務の届出は個人情報取扱事務登録簿(様式第1号)に、同条第2項又は第3項の規定による変更又は廃止の届出は個人情報取扱事務変更・廃止届出書(様式第2号)によるものとし、同条第1項第7号に規定する町長が定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 収集の根拠

(2) 保有個人情報の利用の範囲及び提供先

(3) 保有個人情報の記録形態

(4) 目的外利用又は外部提供の有無及び根拠

(5) 外部委託の有無

(6) 電子計算機処理の有無

(7) 管理責任者名

(8) 閲覧制度の有無

(9) その他保有する個人情報の取扱事務に必要な事項

(登録簿の閲覧)

第3条 条例第3条第5項の規定による閲覧は、個人情報取扱事務登録簿を総務課に備え置いて行うものとする。

(費用の負担)

第4条 条例第4条第2項に規定する保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの作成及び送付に要する費用は、別表のとおりとする。

2 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付に要する費用は、前納しなければならない。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第5条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法

(3) 現金により納付する方法

(開示請求書の記載事項)

第6条 条例第5条の規則で定める事項は、開示の実施方法等とする。

(本人の委任による代理人からの開示請求等に係る措置)

第7条 町長は、条例第8条の規定により本人の委任による代理人による開示請求、訂正請求又は利用停止請求が本人の意思であることを確認する場合は、本人に対して確認書を送付し、その返信をもって本人の意思を確認するものとする。

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用

日本産業規格による

A3

1枚 16円

A4

1枚 13円

B4

1枚 15円

B5

1枚 12円

カラー複写による

A3

1枚 250円

A4

1枚 150円

B4

1枚 200円

B5

1枚 150円

図面用複写によるもの

1m 150円

写しの送付に要する費用

実費額

備考 1枚の両面に複写をした場合の写しの作成に要する費用は、2枚として計算する。

画像画像

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雄武町個人情報保護法施行細則

令和5年3月27日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)