○雄武町個人情報保護法施行条例
令和5年3月20日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公平委員会をいう。
(個人情報取扱事務の届出)
第3条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を新たに開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(3) 個人情報を収集する目的
(4) 個人情報の対象者の範囲
(5) 個人情報の記録項目
(6) 個人情報の収集先
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める事項
2 実施機関は、前項の規定により届け出た個人情報取扱事務を変更するときは、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。
3 実施機関は、第1項の規定により届け出た個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(手数料等)
第4条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける者は、当該保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(開示請求書の記載事項)
第5条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載することができる。
(本人の委任による代理人からの開示請求等に係る措置)
第6条 実施機関は、本人の委任による代理人により、法第76条第2項の規定による開示請求、法第90条第2項の規定による訂正請求又は法第98条第2項の規定による利用停止請求があった場合において、特に必要と認めるときは、実施機関が定めるところにより、本人の意思を確認することができる。
(審査会への諮問)
第7条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、雄武町個人情報保護審査会条例(令和5年条例第15号)第1条に規定する雄武町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(雄武町個人情報保護条例の廃止)
第2条 雄武町個人情報保護条例(平成17年条例第3号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の雄武町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項、第11条第3項又は第12条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第4号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
(3) この条例の施行の際現に指定管理者である者又はこの条例の施行前において指定管理者であった者
(4) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに旧条例第6条の規定によりなされた個人情報取扱事務の届出等は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に旧条例第13条第1項若しくは第2項(旧条例第24条第2項及び第29条第3項において準用する場合を含む。)、第24条第1項又は第29条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する自己の個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧条例の規定により旧条例第36条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する雄武町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
5 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第36条第4項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
6 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する旧個人情報が記録された特定の旧個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 第1項第2号に掲げる者
(3) 第1項第3号に掲げる者
(4) 第1項第4号に掲げる者
7 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報(旧条例第2条第6号に規定する公文書に記録されたものに限る。)をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
8 第5項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して職務上知り得た秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。