○雄武町農業委員会委員報酬基準要綱

令和5年3月17日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 町長は、農業委員会等に関する法律(以下「農業委員会法」という。)に基づき農業委員を任命するにあたり、町長が交付する農業委員報酬について、予算の範囲内において交付するものとし、その報酬基準については、この要綱の定めるところとする。

(交付対象)

第2条 農業委員会の委員の報酬額は、雄武町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和46年条例第4号)のとおりとする。

(農業委員報酬の積算根拠)

第3条 農業委員会の委員の報酬の積算については、次のとおりとする。

会長 月額 35,000円

内訳 農業委員会法第6条第2項以外に関する業務 10,000円

農業委員会法第6条第2項に関する業務 25,000円

委員 月額 25,000円

内訳 農業委員会法第6条第2項以外に関する業務 5,000円

農業委員会法第6条第2項に関する業務 20,000円

この要綱は、令和5年3月17日から施行し、令和4年度予算に係る農業委員報酬から適用する。

雄武町農業委員会委員報酬基準要綱

令和5年3月17日 要綱第7号

(令和5年3月17日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和5年3月17日 要綱第7号