○雄武町出産・子育て応援給付金給付事業実施要綱
令和5年2月24日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担軽減を図るため支給する出産・子育て応援給付金(以下「給付金」という。)に関して、「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について」(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(給付金の区分)
第2条 雄武町(以下「町」という。)は、この要綱の定めるところにより、妊娠の届出をした妊婦に対して出産応援給付金を、出生した児童を養育する者に対して子育て応援給付金を、それぞれ支給する。
(支給対象者)
第3条 出産応援給付金の支給対象となる者は、申請時点で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、町の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 令和5年2月24日(以下「事業開始日」という。)以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)
(2) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)
(3) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、前号に該当する者を除く。)
2 子育て応援給付金の支給対象者は、申請時点で町の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当する児童を養育する者とする。ただし、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援給付金が支給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援給付金は支給しない。
(1) 事業開始日以降に出生した児童であって、町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童であって、町の住民基本台帳に記録されている者
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2) 同号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
(支給額)
第4条 給付金の支給金額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 前条第1項に規定する出産応援給付金の額は、支給対象者の妊娠1回につき5万円
(2) 前条第2項に規定する子育て応援給付金の額は、支給対象児童1人につき5万円
(支給方法)
第5条 町は、次の各号に基づき出産応援給付金及び子育て応援給付金の支給を行う。
(1) 第3条第1項第1号に該当する者への出産応援給付金の支給方法は、次に掲げるとおりとする。
イ アの支給申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請予定者が妊娠中に支給申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給申請を行うことも可能とする。
ア 申請予定者は、事業開始日以降、町に対して町が別に定めるアンケート(以下「妊娠期間アンケート」という。)を提出し、かつ、他の市区町村で出産応援給付金等の支給を受けていない旨の申告及び町が本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意をした上で、町長に対して雄武町出産応援給付金支給申請書(様式第1号)により支給申請を行う。ただし、申請前に流産又は死産した申請予定者については、妊娠期間アンケートの提出を行うことなく支給申請を行うことができるものとする。また、申請時点で妊娠した児童を出生している申請予定者については、子育て応援給付金の支給を受けるために実施する面談等又はアンケートの提出をもって、出産応援給付金の支給申請を行うことができる。
イ アの支給申請は、原則として、事業開始日から3か月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請予定者が申請期間内に支給申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給申請を行うことも可能とする。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給申請はできないものとする。
(3) 第3条第2項第1号に該当する者への子育て応援給付金の支給方法は次に掲げるとおりとする。
イ アの支給申請は、原則として、雄武町乳児家庭全戸訪問事業実施要綱(平成21年要綱第8号)による乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4か月頃までに支給申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給申請を行うことも可能とする。この場合であっても、対象児童が3歳に達する日以降の支給申請はできないものとする。
(4) 第3条第2項第2号に該当する者への子育て応援給付金の支給方法は、次に掲げるとおりとする。
ア 申請予定者は、事業開始日以降、町に対して町が別に定めるアンケート(以下「出生後アンケート」という。)を提出し、かつ、他の市区町村で同一の対象児童に係る子育て応援給付金等の支給を受けていない旨の申告及び町が本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意をした上で、町長に対して雄武町子育て応援給付金支給申請書(様式第4号)により支給申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、出生後アンケートの提出を行うことなく、子育て応援給付金の支給申請を行うことができるものとする。
イ アの支給の申請は、原則として、事業開始日から3か月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期間内に支給申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給申請を行うことも可能とする。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。
2 町長は、前項の規定による給付決定の通知を受けた者に対し、給付金を支給するものとする。
4 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。
(給付金の返還)
第7条 町長は、給付金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該給付金の支給を取り消し、既に支給した給付金を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき。
(2) この要綱又は給付金の支給の条件に違反したとき。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第8条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第9条 給付金の支給対象者が他市区町村に里帰りしている場合において、当該支給対象者に対する妊娠の届出時の面談等又は出生後の面談等を里帰り先の市区町村において実施した場合であっても、給付金は、支給対象者が申請時点で町に居住する場合、町が支給する。この場合、町は里帰り先の市区町村と適切に連携を図り、面談等の実施状況などを確認することとする。
2 妊娠の届出、出生の届出の時点で町に住所を有していた者が、申請時に町から転出していた場合、転出先の市区町村で支給されていないことを確認した上で、申請者の申出があれば支給対象者とすることができる。
3 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年2月24日から施行する。