○雄武町乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成21年7月1日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、生後4か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、様々な不安や悩みを聞き、子育て支援に関する情報提供等を行うとともに、親子の心身の状況や養育環境等の把握を行い、支援が必要な家庭に対しては、適切な助言及びサービス提供を行うことにより、乳児家庭の孤立化を防ぎ、乳児の健全な育成環境の確保を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、町内に住所を有する生後4か月までのすべての乳児のいる家庭(以下「対象家庭」という。)とする。

(訪問者)

第3条 この事業の訪問者は保健師又は町長が指名するものとする。

(事業内容)

第4条 この事業は、対象家庭を訪問し、次に掲げる支援を実施するものとする。

(1) 育児に関する不安や悩みの傾聴及び相談

(2) 子育て支援に関する情報提供

(3) 乳児とその保護者の心身の状況及び養育環境の把握

(4) 支援が必要な対象家庭に対する提供サービスの検討及び関係機関との連絡調整

(訪問時期等)

第5条 この事業による訪問は、対象家庭の乳児が生後4か月を迎える日までに1回訪問するものとする。ただし、対象家庭の都合などにより生後4か月を経過して訪問せざるを得ない場合はこの限りではない。

(訪問従事者の遵守事項)

第6条 訪問者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 訪問にあたっては、町の発行する身分証明書を携帯すること。

(2) 対象家庭において事故が発生したときは、その状況を速やかに町長に報告すること。

(3) 対象家庭の家族の身上、その他職務上知り得た個人情報を他人に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(訪問記録)

第7条 訪問者は、訪問結果について速やかに訪問記録を作成し、保管しなければならない。

(連絡調整会議)

第8条 訪問者の判断により、支援の必要性を検討すべきと判断される家庭については、その後の支援内容等について、事業担当者、母子保健担当者、児童福祉担当者、医療機関、教育機関等関係者による連絡調整会議を開催し、適切な支援に努めることとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

雄武町乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成21年7月1日 要綱第8号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年7月1日 要綱第8号