○雄武町出産祝金条例施行規則
令和5年3月17日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、雄武町出産祝金条例(令和5年条例第10号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(祝金の申請)
第2条 祝金の支給を受けようとする者は、出生した子の誕生した日から起算して6か月以内に雄武町出産祝金申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(祝金の返還)
第4条 町長は、祝金の支給を受けた者が、偽りその他不正の手段によって、祝金の支給を受けたと認めたときは、祝金を返還させることができる。
(祝金支給台帳の整備)
第5条 町長は、雄武町出産祝金支給台帳(様式第3号)を備え、必要な事項を記録しておかなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月2日から施行する。