○雄武町出産祝金条例施行規則

令和5年3月17日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、雄武町出産祝金条例(令和5年条例第10号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(祝金の申請)

第2条 祝金の支給を受けようとする者は、出生した子の誕生した日から起算して6か月以内に雄武町出産祝金申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第3条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、支給の可否を決定し、雄武町出産祝金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(祝金の返還)

第4条 町長は、祝金の支給を受けた者が、偽りその他不正の手段によって、祝金の支給を受けたと認めたときは、祝金を返還させることができる。

(祝金支給台帳の整備)

第5条 町長は、雄武町出産祝金支給台帳(様式第3号)を備え、必要な事項を記録しておかなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和5年4月2日から施行する。

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雄武町出産祝金条例施行規則

令和5年3月17日 規則第2号

(令和5年4月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和5年3月17日 規則第2号