○雄武町出産祝金条例

令和5年3月17日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、子の出産に際し誕生を祝い、出産祝金を支給することにより、次代を担う子どもの健全な育成に資することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 祝金の支給対象者は、出生した子を養育する者で、当該出生した子の誕生時において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されているものとする。ただし、祝金の申請を行う前に出生した子が死亡若しくは町外に転出したときは除く。

(祝金の支給額)

第3条 祝金の支給額は、出生した子1人につき10万円とする。

(祝金の申請)

第4条 祝金の支給を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請しなければならない。

(祝金の決定)

第5条 町長は、前条の規定により申請があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めるときは、規則の定めるところにより、申請者に通知するものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和5年4月2日から施行する。

雄武町出産祝金条例

令和5年3月17日 条例第10号

(令和5年4月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和5年3月17日 条例第10号