○雄武町地域公共交通活性化協議会条例
令和5年3月17日
条例第9号
(設置)
第1条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき、地域公共交通計画(以下「計画」という。)の策定に関する協議及び計画の実施に関し必要な協議並びに連絡調整等を行うとともに、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた町民の生活に必要なバス等の旅客運送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、雄武町地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について検討及び協議する。
(1) 計画の策定及び変更に関すること。
(2) 計画の実施に係る連絡調整に関すること。
(3) 計画に位置付けられた事業の実施、分析及び評価に関すること。
(4) 町の総合的な公共交通施策に関すること。
(5) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様並びに運賃及び料金に関すること。
(6) 町運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関すること。
(7) 社会福祉法人等が行う自家用有償旅客運送の必要性及び旅客から収受する対価に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 公共交通事業者等
(2) 道路管理者
(3) 公安委員会
(4) 住民又は利用者の代表
(5) 関係団体等の代表者又はその推薦を受けた者
(6) 学識経験者
(7) 関係行政機関の職員
(8) 副町長及び町の職員
(9) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は副町長をもって充て、副会長は委員の中から会長が指名する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
4 委員は、自ら会議に出席できない場合、あらかじめ、その旨を会長に届け出て、代理人を出席させることができる。この場合において、当該代理出席者を委員とみなす。
5 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者から意見を聴くことができる。
6 会議は、原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる協議については、非公開で行うものとする。
7 会議の案件について会長が軽微な事案と判断した場合又は委員の招集が困難である場合等にあっては、開催に代えて書面の郵送又は持ち回りにより意見の聴取及び議決を行うことができるものとする。
(協議結果の取扱い)
第7条 会議において協議が整った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(守秘義務)
第8条 委員は、個人情報その他職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報酬及び費用弁償)
第9条 委員が、その職務を行うために要する費用は、雄武町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和46年条例第4号)により支給する。
2 前項の規定にかかわらず、国及び地方公共団体並びにそれらに準ずる機関の職員が委員を兼ねるときは、支給しないものとする。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、公共交通を所管する部署において処理する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(雄武町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 雄武町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年12月18日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。