○医療従事者用住宅管理規則
令和3年8月12日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、医療従事者用住宅の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「医療従事者用住宅」とは、第4条に規定する職員を居住させるために設置する住宅をいう。
(管理者)
第3条 医療従事者用住宅の管理者は、雄武町国民健康保険病院(以下「国保病院」という。)の開設者とする。
(入居者の資格)
第4条 医療従事者用住宅に入居できる者は、次のとおりとする。
(1) 国保病院に勤務する単身の医療従事者
(2) 派遣及び紹介により勤務する単身の看護職員
(3) 国保病院において医療従事者養成施設等から実習又は研修等で受け入れる単身者
(4) その他管理者が必要と認めた者
(使用料)
第7条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、雄武町職員住宅貸付料の基準(平成4年規程第3号)により決定する。
3 前項の使用料は、月額によるものとし、毎月末日までに納付しなければならない。ただし、月の中途での入退去の場合における使用料は、日割り計算によるものとする。
4 新たに医療従事者用住宅を使用し、又はこれを明け渡した場合の使用料の徴収は、入居日の属する月の翌月から開始し、医療従事者用住宅を明け渡した日の属する月をもって終わるものとする。
(使用料の減免)
第8条 医療従事者用住宅に入居しようとする者のうち、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の額を減額し、又は免除することができる。
(1) 第4条第2号に規定する看護職員のうち、使用する住居に関する費用が国保病院の負担となる契約による職員
(2) 第4条第3号に規定する者
(3) その他管理者が必要と認めた者
(使用者の義務)
第9条 使用者は、善良な管理者としての注意をもって入居住宅の維持管理に努めなければならない。
2 使用者は、入居住宅の原形を変更し、又は他に転貸してはならない。
3 使用者は、通常の使用に伴って生じた故障、又は小規模の破損等については、自らその費用を負担して修繕を行うものとする。
(住宅の滅失及び損傷の報告)
第10条 使用者は、天災その他の事故により入居住宅の全部若しくは一部を滅失又は損傷したときは、その状況を管理者に報告しなければならない。
(損害賠償等)
第11条 使用者は、入居住宅の原形を変更し、又はその使用に係る当該住宅を故意若しくは過失により荒廃させ、損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。
(住宅の明け渡し)
第12条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該住宅を明け渡さなければならない。なお明け渡しの期間は、管理者と使用者において協議の上決定する。
(1) 第4条に規定する資格を欠いたとき。
(2) 国保病院の都合により明け渡しを命ぜられたとき。
(住宅の明け渡し命令)
第13条 管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該住宅の明け渡しを命じなければならない。
(1) 使用料を3月以上滞納したとき。
(明け渡しの手続)
第14条 使用者が入居住宅を明け渡そうとするときは、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、本物件を原状回復した上で、医療従事者用住宅返納届(様式第4号)を管理者に提出し、使用者の立ち会いの上、当該住宅の現状について検査を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。