○雄武町職員住宅貸付料の基準

平成4年6月11日

規程第3号

職員住宅貸付料の算定基準を次のように定める。

(趣旨)

第1条 この規程は雄武町職員住宅管理規則(平成4年規則第11号)第12条第2項に規定する職員住宅料の貸付基準を定めるものとする。

(貸付料の算定)

第2条 貸付料は、1平方メートル当たりの基準貸付料の額(以下「基準貸付料の額」という。)に当該住宅の延べ面積(本屋から独立した物置及び地下物置並びに共同住宅の玄関・炊事室・廊下・便所等の共用部分の面積を除く。以下同じ。)を乗じて得た額とする。ただし、単身用普通住宅の貸付料については別に定める。

(基準貸付料の額)

第3条 基準貸付料の額は、次の表の左欄及び中欄に掲げる規格及び基準面積の区分に応じて、それぞれ同表の右欄に定める額に、木造にあっては1.9倍、非木造(ブロック造・鉄筋コンクリート造)にあっては1.4倍を乗じた額とする。

規格

基準面積

1平方メートル当たりの基準貸付料の額

木造

ブロック造鉄筋コンクリート造

A

57平方メートル未満

208円

260円

B

57平方メートル以上72平方メートル未満

213円

266円

C

72平方メートル以上87平方メートル未満

214円

269円

D

87平方メートル以上107平方メートル未満

222円

278円

E

107平方メートル以上

225円

282円

(注)基準面積は、普通住宅にあっては当該住宅の延べ面積とし、共同住宅にあっては当該住宅の総床面積(地下面積を除く。)を当該住宅の戸数で除した面積とする。

(経過年数による基準貸付料の額の調整)

第4条 貸付住宅が建築後、次の表の中欄に掲げる年数を経過することとなる場合は、同表の左欄及び中欄に掲げる構造及び年数の区分に応じ、当該経過することとなる日の属する年度の翌年度からそれぞれ同表の右欄に定める前条の規格ごとの金額を前条に規定する基準貸付料の額から控除して得た額に木造にあっては1.9倍、非木造(ブロック造・鉄筋コンクリート造)にあっては1.4倍を乗じた額を基準貸付料の額とする。

構造

年数

金額

A

B

C

D

E

木造

5年

42円

43円

43円

45円

45円

10年

71円

73円

73円

77円

77円

15年

99円

100円

100円

104円

105円

20年

123円

125円

126円

130円

131円

25年

145円

148円

149円

154円

156円

30年

162円

166円

167円

174円

175円

ブロック造

5年

26円

27円

27円

29円

29円

10年

48円

51円

52円

53円

55円

15年

67円

70円

71円

74円

75円

20年

84円

88円

90円

93円

95円

25年

99円

103円

104円

109円

110円

30年

112円

116円

117円

123円

125円

35年

122円

127円

129円

135円

136円

40年

131円

136円

138円

144円

147円

鉄筋コンクリート造

5年

21円

22円

22円

23円

23円

10年

39円

42円

42円

43円

44円

15年

56円

58円

58円

61円

62円

20年

70円

73円

74円

78円

79円

25年

83円

87円

88円

92円

93円

30年

95円

99円

100円

104円

106円

35年

105円

109円

110円

116円

118円

40年

116円

119円

121円

126円

129円

45年

123円

127円

129円

135円

138円

50年

131円

135円

136円

143円

145円

2 貸付住宅について増築・模様替え・その他の工事を行った場合であって、当該工事の費用の金額が当該工事を行ったときの直前における当該住宅の時価以上であるときは、当該住宅にかかる前項に規定する年数の始期は当該工事が終了したときとする。

(施設の差異等による基準貸付料の額の調整)

第5条 独身寮(共同住宅のうち各戸専用の炊事施設を有しないものをいう。)については、前2条に規定する基準貸付料の額に100分の70を乗じて得た額を基準貸付料の額とする。

(端数処理)

第6条 基準貸付料の額に1円未満の端数があるときは、その端数は切捨てるものとする。

2 貸付住宅の延べ面積に1平方メートル未満の端数があるときは、その端数は四捨五入するものとする。

3 貸付料の額に10円未満の端数があるときは、その端数は切捨てるものとする。

1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

2 雄武町住宅料の基準(昭和63年規程第2号)は、平成4年3月31日をもって廃止する。

(平成10年3月16日規程第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年12月8日規程第10号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年11月6日規程第5号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年1月21日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年10月28日規程第7号)

この規程は、令和4年3月1日から施行する。

雄武町職員住宅貸付料の基準

平成4年6月11日 規程第3号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成4年6月11日 規程第3号
平成10年3月16日 規程第1号
平成16年12月8日 規程第10号
平成21年11月6日 規程第5号
令和3年1月21日 規程第1号
令和3年10月28日 規程第7号