○雄武町職員住宅貸付料の基準
平成4年6月11日
規程第3号
職員住宅貸付料の算定基準を次のように定める。
(趣旨)
第1条 この規程は雄武町職員住宅管理規則(平成4年規則第11号)第12条第2項に規定する職員住宅料の貸付基準を定めるものとする。
(貸付料の算定)
第2条 貸付料は、1平方メートル当たりの基準貸付料の額(以下「基準貸付料の額」という。)に当該住宅の延べ面積(本屋から独立した物置及び地下物置並びに共同住宅の玄関・炊事室・廊下・便所等の共用部分の面積を除く。以下同じ。)を乗じて得た額とする。ただし、単身用普通住宅の貸付料については別に定める。
規格 | 基準面積 | 1平方メートル当たりの基準貸付料の額 | |
木造 | ブロック造鉄筋コンクリート造 | ||
A | 57平方メートル未満 | 208円 | 260円 |
B | 57平方メートル以上72平方メートル未満 | 213円 | 266円 |
C | 72平方メートル以上87平方メートル未満 | 214円 | 269円 |
D | 87平方メートル以上107平方メートル未満 | 222円 | 278円 |
E | 107平方メートル以上 | 225円 | 282円 |
(注)基準面積は、普通住宅にあっては当該住宅の延べ面積とし、共同住宅にあっては当該住宅の総床面積(地下面積を除く。)を当該住宅の戸数で除した面積とする。
構造 | 年数 | 金額 | ||||
A | B | C | D | E | ||
木造 | 5年 | 42円 | 43円 | 43円 | 45円 | 45円 |
10年 | 71円 | 73円 | 73円 | 77円 | 77円 | |
15年 | 99円 | 100円 | 100円 | 104円 | 105円 | |
20年 | 123円 | 125円 | 126円 | 130円 | 131円 | |
25年 | 145円 | 148円 | 149円 | 154円 | 156円 | |
30年 | 162円 | 166円 | 167円 | 174円 | 175円 | |
ブロック造 | 5年 | 26円 | 27円 | 27円 | 29円 | 29円 |
10年 | 48円 | 51円 | 52円 | 53円 | 55円 | |
15年 | 67円 | 70円 | 71円 | 74円 | 75円 | |
20年 | 84円 | 88円 | 90円 | 93円 | 95円 | |
25年 | 99円 | 103円 | 104円 | 109円 | 110円 | |
30年 | 112円 | 116円 | 117円 | 123円 | 125円 | |
35年 | 122円 | 127円 | 129円 | 135円 | 136円 | |
40年 | 131円 | 136円 | 138円 | 144円 | 147円 | |
鉄筋コンクリート造 | 5年 | 21円 | 22円 | 22円 | 23円 | 23円 |
10年 | 39円 | 42円 | 42円 | 43円 | 44円 | |
15年 | 56円 | 58円 | 58円 | 61円 | 62円 | |
20年 | 70円 | 73円 | 74円 | 78円 | 79円 | |
25年 | 83円 | 87円 | 88円 | 92円 | 93円 | |
30年 | 95円 | 99円 | 100円 | 104円 | 106円 | |
35年 | 105円 | 109円 | 110円 | 116円 | 118円 | |
40年 | 116円 | 119円 | 121円 | 126円 | 129円 | |
45年 | 123円 | 127円 | 129円 | 135円 | 138円 | |
50年 | 131円 | 135円 | 136円 | 143円 | 145円 |
2 貸付住宅について増築・模様替え・その他の工事を行った場合であって、当該工事の費用の金額が当該工事を行ったときの直前における当該住宅の時価以上であるときは、当該住宅にかかる前項に規定する年数の始期は当該工事が終了したときとする。
(施設の差異等による基準貸付料の額の調整)
第5条 独身寮(共同住宅のうち各戸専用の炊事施設を有しないものをいう。)については、前2条に規定する基準貸付料の額に100分の70を乗じて得た額を基準貸付料の額とする。
(端数処理)
第6条 基準貸付料の額に1円未満の端数があるときは、その端数は切捨てるものとする。
2 貸付住宅の延べ面積に1平方メートル未満の端数があるときは、その端数は四捨五入するものとする。
3 貸付料の額に10円未満の端数があるときは、その端数は切捨てるものとする。
附則
1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。
2 雄武町住宅料の基準(昭和63年規程第2号)は、平成4年3月31日をもって廃止する。
附則(平成10年3月16日規程第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月8日規程第10号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月6日規程第5号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月21日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月28日規程第7号)
この規程は、令和4年3月1日から施行する。