○雄武町森林整備推進事業助成金実施要領
令和3年3月2日
要領第6号
(目的)
第1条 雄武町森林整備推進事業(以下「本事業」という。)は、雄武町森林環境保全整備事業の補助対象となった除間伐等の施業に対し助成金を交付することにより、同一事業を公共補助事業にて実施した場合との森林所有者の自己負担の格差を解消することを目的とする。
(事業の内容)
第2条 本事業は、雄武町森林環境保全整備事業の補助対象とされた除間伐事業で、雄武町森林組合(以下「森林組合」という。)が受託受任して実施する事業のうち、次の条件に該当する林分を整備する事業に対し、町が助成するものとする。
区分 | 交付対象事業 |
除伐及び保育間伐 | 林齢が15~35年生の人工林で行う不用木の除去、不良木の淘汰(カラマツ・グイマツ・グイマツF1は、10~35年生とする。) 初回若しくは2回目の林分 |
間伐 | 林齢が20~80年生の人工林 (カラマツ・グイマツ・グイマツF1は、15~60年生とする。) 搬出集積 |
(事業の実施主体)
第3条 事業の実施主体は、雄武町森林組合とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、次に掲げる区分に応じた額に第2条に掲げる事業の実施面積を乗じて得た額とする。
区分 | 1ha当りの助成額 |
除伐及び保育間伐 | 13,000円 |
間伐 | 13,000円 |
(交付の申請)
第5条 助成金の交付の申請(以下「交付申請」という。)は、森林施業の特殊性を鑑み事業完了後に行うこととし、交付申請は実績報告を兼ねるものとする。
(1) 補助金等交付申請額算定調書
(2) 経費の配分調書
(3) 事業実績書
(4) 造林事業竣工検査調書(雄武町森林環境保全整備事業補助金実施要領(令和3年要領第1号)第6条第2項第6号)の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、別に指示する申請の内容等により申請書に添付が必要な書類
3 申請の時期は、雄武町森林環境保全整備事業の交付申請日以後から20日以内において行うものとする。
(交付の決定等)
第6条 町長は、前条の規定により交付申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、助成金を交付すべきものと認めたときは交付の決定をするものとする。この場合において、助成金の適正な交付を行うため必要があると認めるときは、申請に係る事項について当該補助事業等遂行を不当に困難とさせない範囲の修正を加えて決定することができる。
2 助成金の交付決定は、額の確定と同時に行うものとする。
3 町長は、交付決定及び額の確定(以下「交付決定等」という。)をしたときは、雄武町森林整備推進事業助成金の交付決定及び額の確定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(助成金の交付)
第7条 助成金は、交付決定等の通知後に実施主体からの請求に基づいて交付するものとする。
2 実施主体は、交付決定等の通知の写し(原本謄写)を添えて請求するものとする。
(交付決定等の取消し)
第8条 町長は、実施主体が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取消し又は助成金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(1) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) 偽り、その他不正手段により助成金の交付を受けたとき。
(4) 前各号のほか、この要領に違反したとき。
(事業実施主体の義務)
第9条 当該事業の施行地を、助成金を交付した日の属する年度の翌年度から起算して5年以内に森林以外の用途に転用する場合又は当該事業の施行地の立木を伐採又は除去(以下「転用等」という。当該事業の施行地を売り渡し、若しくは譲渡をし、又は賃借権、地上権等の設定をさせた後、当該事業の施行地が森林以外の用途へ転用等される場合を含む。)する場合は、あらかじめ町長にその旨届け出るとともに、当該転用等に係る森林につき、交付を受けた助成金相当額を返還すること。ただし、公用、公共用及び天災地変その他やむを得ない事由による場合は、助成金相当額の減免について町長と協議することができる。
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか本事業の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。