○雄武町森林環境保全整備事業補助金実施要領
令和3年3月2日
要領第1号
(目的)
第1条 雄武町森林環境保全整備事業(以下「本事業」という。)は、森林整備事業計画に即した事業を実施するため、公共補助事業の予算配分の結果により実施が困難となった又は困難となる恐れがある森林施業に対し補助金を交付することにより、経営基盤の安定を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 本事業の交付対象者は、雄武町森林組合又は雄武町森林組合と森林経営委託契約を締結しかつ、森林法(昭和26年法律第249号)第11条に定める森林経営計画(以下「森林経営計画」という。)の認定を受けた者(北海道及び市町村を除く。)
2 事業主体は、雄武町森林組合とする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、森林経営計画に基づき実施する、次に掲げる事業に要した経費とする。
(1) 除伐
下刈が終了した5齢級以下(天然林にあっては12齢級以下)の林分において行う不用木の除去、不良木の淘汰
(2) 保育間伐
適正な密度管理を目的として7齢級以下(天然林にあっては12齢級以下)の林分又は伐採しようとする不良木の胸高直径の平均が18センチメートル未満の林分において不用木の除去、不良木の淘汰
(3) 間伐
適正な密度管理を目的として森林法第10条の5に基づく雄武町森林整備計画に定める標準伐期齢に2を乗じた林齢以下(ただし、地域の標準的な施業における本数密度をおおむね5割上回る森林、立木の収量比数がおおむね100分の95以上の森林についてはこの限りでない。)の林分で行う不用木の除去、不良木の淘汰、搬出集積
(4) 枝打ち
ア 6齢級以下の林分において行う林木の枝葉の除去
イ 12齢級以下の林分において間伐と一体的に行う林木の枝葉の除去
(補助率等)
第4条 補助率等については次のとおりとする。
(1) 補助金の額は、標準経費に補助率を乗じて求める。
(2) 標準経費は、北海道が定める標準単価に事業量を乗じて求めたものとし、標準単価の算出は、北海道が定める「造林事業標準単価」を使用するものとする。
(3) 補助率は、北海道が定める「造林事業補助金査定基準」に準じるものとする。
(事業計画)
第5条 事業主体は、事業の計画(以下「事業計画」という。)を作成し、申請しようとする日の1か月前までに町長に提出するものとする。
2 町長は、管内の森林の状況及び地域住民の森林に対する要請、事業実施体制等を勘案し事業計画を審査の上、補助金の配分予定額を決定し、これを通知するものとする。
3 先に提出した事業計画に変更が生じた場合には、変更後の事業計画を町長に提出するものとする。
(補助金の交付申請等)
第6条 補助金の交付申請(以下「交付申請」という。)は、森林施業の特殊性を鑑み事業完了後に行うこととし、交付申請は実績報告を兼ねるものとする。
(1) 総括位置図(施行地と申請番号が示された位置図であり、管内図などの縮尺5万分の1程度の地形図又はこれに準ずるもの)
(2) 事業実績書
(3) 事業実績内訳書
(4) 事業写真
(5) 納税対応状況申出書(事業主体)
(6) 造林事業竣工調書(北海道が定める「造林事業竣工調書(造林地現況調査票)の記載方法(昭和54年5月26日造林第344号)」により作成されたものをいう。)
(7) 実測図又は施業図(縮尺5千分の1の森林計画図等に施行地の測点及び側線が挿入された図面)
(8) 前各号に掲げるもののほか、別に指示する申請の内容等により申請書に添付が必要な書類
3 町長は、交付申請のあったものについて、北海道が定める「造林事業竣工検査要領」の一部を準用して竣工検査(以下「検査」という。)を行うものとし、同要領にある「総合振興局長等」とあるのは「町長」と「森林整備課長」とあるのは「林務係長」と読み替えるものとする。
(1) 検査は、交付申請の受理後速やかに1施行地ごとに行い、原則として書類検査及び現地検査により行うものとする。
(2) 検査の結果、当該検査を行った施行地が本要領の規定に適合しないものであるときは、竣工と認めず、不合格又は一部不合格である旨を申請者に通知するものとする。
(3) 前号の規定により不合格又は一部不合格であるとされた施行地であって、当該年度内における町長の定める一定期間内に手直しを行ったものについては、再検査を行うものとする。
(4) 検査員は、検査に全て合格した場合には、合格した証として前項第6号の造林事業竣工調書に署名するものとする。
(1) 竣工検査における現地検査の年度内実施が困難な場合
(2) 災害等により、他の優先すべき事務等によって申請が困難な場合
(3) その他特別な事情により町長がこれを認める場合
(補助金の交付決定等)
第7条 町長は、補助金査定の結果に基づいて、補助金の交付決定及び補助金の額の確定(以下「交付決定等」という。)を同時に行いその旨通知するものとする。
(補助金の交付)
第8条 補助金は、交付決定等の通知後に実施主体からの請求に基づいて交付するものとする。
2 実施主体は、交付決定等の通知の写し(原本謄写)を添えて請求するものとする。
(交付決定等の取消し等)
第9条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定等の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に当該補助事業の施行地を森林以外の用途に転用(補助事業の施行地を売り渡し、若しくは譲渡し又は賃借権、地上権等の設定をさせた後、当該事業の施行地が森林以外の用途へ転用される場合を含む。)する行為又は補助事業施行地上の立木竹の全面伐採除去を行う行為、その他補助目的を達成することが困難となる行為をしようとするとき。
(2) 森林経営計画の認定の取消しを受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。
(関係書類の整備及び保存)
第10条 補助事業者は、当該補助事業に係る経費の収入及び支出を明らかにした書類、証明書等の証拠書類及び帳簿を整備し、当該事業が完了した日の属する年度の翌年度の初日から5年間保存しなければならない。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。