○雄武町地域おこし協力隊活動費助成事業実施要綱

令和3年3月31日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、雄武町地域おこし協力隊設置要綱(平成27年要綱第13号。以下「設置要綱」という。)に規定する地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の活動に要する経費の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象は、設置要綱第3条の規定により任用された隊員とする。

(助成対象経費)

第3条 助成の対象経費は、設置要綱第2条に規定する活動に必要な経費のうち、次に掲げるものとする。

(1) 光熱水費

(2) 自己研さん研修経費(事前相談で町が認めたものに限る。)

(3) 地域おこし活動経費(事前相談で町が認めたものに限る。)

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする隊員は、地域おこし協力隊活動費助成金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理した時は、速やかにその内容を審査し、助成の可否を決定し、地域おこし協力隊活動費助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の交付)

第7条 助成金の交付は、原則1月を単位とする。

2 町長は、隊員の活動のため必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず助成金を概算払で交付することができる。

(概算払の精算)

第8条 前条第2項の規定により概算払で助成金の交付を受けた隊員は、当該活動が終了したときは、速やかに地域おこし協力隊活動費助成金精算書(様式第3号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(返還)

第9条 町長は、偽りその他不正な手段により、この要綱による助成金の交付を受けた隊員があるときは、その隊員に助成金の返還を命ずることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

助成の対象経費

助成金の額

光熱水費

月額10,000円(4月~10月)

月額20,000円(11月~3月)

自己研さん研修経費

研修会、講習会等の参加に要した旅費及び受講費並びに資格取得に要した受験費の実費相当額

地域おこし活動経費

活動費の実費相当額

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雄武町地域おこし協力隊活動費助成事業実施要綱

令和3年3月31日 要綱第15号

(令和3年4月1日施行)