○雄武町地域おこし協力隊設置要綱

平成27年11月24日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、人口減少や高齢化等が進行している本町において、地域活性化に意欲のある人材を地域外から誘致し、その定住、定着及び地域力の維持向上を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づく雄武町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、地域力の維持向上を図るため、次に掲げる活動を行う。

(1) 農林水産業の活性化支援活動

(2) 地域資源を活用した観光推進活動

(3) 地域住民の生活支援活動

(4) 地域行事への参加及び支援活動

(5) その他町長が必要と認める地域おこし活動

(任用)

第3条 隊員は、三大都市圏を始めとする都市地域等から雄武町に住民票を異動させることを条件として募集を行い、応募した者のうちから町長が任用する。

2 隊員は、前項の規定により任用された後、直ちに本町に住所を定めなければならない。

(身分及び服務)

第4条 隊員の身分は、地方公務員法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員とする。

(任期)

第5条 隊員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 隊員は、再任することができる。ただし、当初の任期から3年を超えて任用することはできない。

(解職)

第6条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解職することができる。

(1) 本人から申し出があった場合

(2) 疾病等のため、職務の遂行が困難と認められる場合

(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(4) 隊員としてふさわしくない非行があった場合

(給料等)

第7条 隊員の給料及び手当については、雄武町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年条例第3号)の定めるところによる。

2 隊員の旅費については、雄武町職員等の旅費に関する条例(平成14年条例第6号)の定めるところによる。

(勤務条件等)

第8条 隊員の勤務時間その他の勤務条件は、雄武町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第16号)に定めるところによる。

(活動の経費等)

第9条 町長は、隊員の活動に必要と認められる経費の一部に対し、予算の範囲内で助成金を交付するものとする。

(活動報告)

第10条 隊員は、活動の状況を活動日誌(様式第1号)に記録しなければならない。

2 隊員は、前項の活動日誌を添付の上、毎月10日までに、前月分の活動内容を活動報告書(様式第2号)により町長に報告しなければならない。

(情報の開示)

第11条 協力隊の設置に伴い、その活動や処遇等を広報し、町のホームページ等により情報を開示する。

(守秘義務)

第12条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(町の役割)

第13条 町は、協力隊の活動が円滑に実施できるように、次の各号に掲げることに努めるものとする。

(1) 協力隊の年間事業計画の作成

(2) 隊員の配属先や地域団体との調整

(3) 協力隊活動終了後の定住支援

(4) その他協力隊の円滑な活動のための支援

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 新型コロナウイルス感染症の影響により十分な活動が行えなかった隊員(令和元年度から令和3年度までに任用された者に限る。)が、3年を超えて地域協力活動を行うことを希望し、町長が必要と認めた場合は、第5条第2項の規定にかかわらず、最初の任用の日から5年を超えない範囲で再任することができる。

(令和2年3月30日要綱第1号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日要綱第16号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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雄武町地域おこし協力隊設置要綱

平成27年11月24日 要綱第13号

(令和5年3月13日施行)