○雄武町農業経営高度化促進事業補助金交付要綱

令和3年3月22日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、国営緊急農地再編整備事業において事業の円滑な推進を図るべく補助金を交付することについて、雄武町財務規則(昭和46年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「一番草」とは、融雪後の生長期間を経て最初に収穫する牧草のことをいう。

(対象)

第3条 補助金の対象となる者は、国営緊急農地再編整備事業によって利益を受ける者で、その事業施行に係る地域内にある土地につき、土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条第1項に規定する資格を有するもののうち、当該年度において工事の竣工により一番草を収穫できなかったものとする。ただし、当該年度において工事が完了せず、翌年度においても工事により一番草を収穫できない場合については、当該箇所において初年度のみを対象とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、工事面積1アールにつき3,000円とする。

(補助金の申請)

第5条 この補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、規則第124条の規定に基づき、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 工事計画図(平面図)

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定に基づく申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、規則第131条の規定に基づき補助金交付決定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 補助金は、補助事業の完了後に交付するものとする。ただし、補助事業の目的又は性質により特に必要があると認めるときは、概算払をすることができる。

2 概算払を受ける場合は、規則第137条の2の規定に基づき申請書を提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、当該補助事業を完了したときは、規則第134条の規定に基づき実績報告書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 竣工図

(3) 工事の様子が分かる写真

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を受理した場合において、報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適当と認めたときは、規則第135条に基づき、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認める者に対してその全額又は一部を返還させることができる。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

雄武町農業経営高度化促進事業補助金交付要綱

令和3年3月22日 要綱第7号

(令和3年4月1日施行)