○雄武町財務規則

昭和46年3月5日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条~第5条の2)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第6条~第10条)

第2節 予算の執行(第11条~第24条)

第3章 収入

第1節 徴収(第25条~第37条)

第2節 収納(第38条~第45条)

第3節 収入の過誤(第46条・第47条)

第4節 収入未済金(第48条~第50条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第51条~第55条)

第2節 支出の方法(第56条~第63条)

第3節 支出の方法の特例(第64条~第76条)

第4節 支出(第77条)

第5節 支出の過誤及び整理(第78条・第79条)

第5章 決算(第80条~第82条)

第6章 契約

第1節 一般競争入札(第83条~第96条)

第2節 指名競争入札(第97条~第100条)

第3節 随意契約及びせり売り(第101条・第102条)

第4節 契約の締結(第103条~第111条)

第5節 契約の履行(第112条~第122条)

第7章 現金及び有価証券(第123条~第126条)

第8章 補助金等(第127条~第142条)

第9章 財産

第1節 公有財産(第143条~第163条)

第2節 物品(第164条~第182条)

第3節 債権(第183条~第195条)

第4節 基金(第196条~第198条)

第10章 帳簿等(第199条~第206条)

第11章 補則(第207条~第209条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町の財務に関しては、法令、条例その他別に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 課長等 雄武町課設置条例(昭和48年条例第22号)に定める課の課長、教育長、選挙管理委員会事務局長、監査委員の指定する事務職員、農業委員会事務局長及び議会事務局長並びに病院長及び病院事務長をいう。

(5) 収入決定権者 町長又はその委任を受けて収入の調定をする者をいう。

(6) 支出負担行為者 町長又はその委任を受けて、法第232条の3に規定する行為を行う者をいう。

(7) 支出決定権者 町長又はその委任を受けて支出を命令する者をいう。

(8) 契約担当者 町長又はその委任を受けて売買、貸借、請負その他の契約の事務を担当する者をいう。

(9) 財産管理者 町長又はその委任を受けて、公有財産を管理する者をいう。

(10) 物品管理者 町長又はその委任を受けて物品を管理する者をいう。

(11) 債権管理者 町長又はその委任を受けて、債権(法第240条第4項の規定によるものを除く。)を管理する者をいう。

(12) 基金管理者 町長又はその委任を受けて、基金を管理する者をいう。

(13) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは法第171条第4項の規定により、出納員の委任を受けたその他の会計職員をいう。

(14) 収入事務受託者 政令第158条第1項の規定により、町の歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた私人をいう。

(15) 証券 政令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(16) 歳入歳出外現金等 歳入歳出外現金及び町が保管する有価証券で、町の所有に属しないものをいう。

(17) 物品の供用 物品をその用途に応じて、町において使用させることをいう。

(委任及び専決)

第3条 町長は、別に定めあるもののほか、病院長及び教育長に対し、その所掌に属する事務に係る次の各号に掲げる事項の執行を委任する。

(1) 病院長

 所管の事務に係る歳入を徴収し、及び債権を管理すること。

 支出負担行為以外の契約を行うこと。

 既定予算による1件10万円未満の支出負担行為を行うこと。

 1件100万円未満の支出命令をすること。

 歳入歳出外現金、有価証券(公有財産に属するものを含む。)、物品及び占有動産の出納の通知を行うこと。

 物品の取得、管理及び処分(これらの行為に付帯する物品の登録、登記等の行為を含む。処分については10万円未満のもの)を行うこと。

(2) 教育長

 既定予算による1件10万円未満の支出負担行為を行うこと。

 を除き、支出承認済み経費の支出負担行為決議を行うこと。

2 町長の権限に属する財務に関する事務のうち、副町長及び課長等をして専決処理させることができるものは、別に定める。

(出納機関の事務の引継ぎ)

第4条 出納機関に異動があった場合は、前任者は、異動の発令のあった日から10日以内に、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、特別の事情により、その担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、町長の指定する職員に引き継がなければならない。この場合において、引継ぎを受けた職員は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。

3 前2項に規定する事務の引継ぎにおいては、現金、書類、帳簿その他の物件については各々目録を作成し、なお、現金については各々帳簿に対照した明細書を添え、帳簿については事務の引継ぎの日において最終記帳の次に合計高及び年月日を記入し、かつ、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者がこれに連署しなければならない。

4 前任者の死亡により、事務の引継ぎをすることができないときは、第2項の規定にかかわらず、会計管理者にあっては副町長が、その他の職員にあっては会計管理者が当該事務を引き継ぐものとする。この場合において後任者が決定したときは、第2項後段の例による。

(賠償責任)

第5条 法第243条の2の2第1項後段の規定により損害の賠償をしなければならない職員は、同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員が当該行為をし、又はすべき場合において当該行為につきその職員を直接に補助する職員とする。

(事前協議又は合議)

第5条の2 課長等は、別表第7に定めるところにより財務企画課長及び財政係長に事前の協議をし、若しくは合議しなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成の方針)

第6条 町長は、毎年度あらかじめ行政の重点施策その他予算編成に関する基本的な方針(以下「予算編成方針」という。)を定め、課長等に通知するものとする。

2 財政担当課長は、予算の編成上統一的な取扱いを要する単価その他必要な事項をあらかじめ課長等に通知しなければならない。

(予算見積書等の提出)

第7条 課長等は、前条の予算編成方針に基づき様式第1号の予算に関する見積書(以下「予算見積書」という。)を指定する期日までに、財政担当課長に提出しなければならない。

(予算の査定及び予算書の調整)

第8条 財政担当課長は、前条の規定により提出された予算見積書の内容を審査し、必要な調整を行い、その結果を町長に提出し、町長の査定を経て、予算案を作成しなければならない。

2 前項の審査にあたり必要があるときは、関係者の説明を求め、及び必要な書類を提出させることができる。

(補正予算及び暫定予算)

第9条 前2条の規定は、法第218条第1項の規定による補正予算及び同条第2項の規定による暫定予算を編成する場合に準用する。

2 暫定予算を編成する場合においては、第7条の規定にかかわらず、予算見積書等の様式を別に定める。

(歳入歳出予算の款項の区分)

第10条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

第2節 予算の執行

(歳入歳出予算の目節の区分)

第11条 歳入歳出予算の目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度政令第144条第1項第1号に規定する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算にかかる節の区分は、省令に規定する歳出予算にかかる節の区分に掲げるところによる。

第12条 削除

(予算の執行計画)

第13条 課長等は、予算が成立したときは、速やかに様式第2号の年度間の収入計画書及び様式第3号の事業実施計画書を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により提出された計画書の内容を審査し、必要な調整を行い、様式第4号の資金計画書を附して町長の決定を受けなければならない。

3 前2項の規定は、すでに決定された資金計画及び予算執行計画に変更を加える場合に準用する。

(歳出予算の配当)

第14条 財政担当課長は、事業実施計画書に基づき、4半期ごとに様式第5号の歳出予算配当書を作成し、町長の決定を受けて支出負担行為者に対して歳出予算の配当を行う。

2 前年度から繰り越しされた継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、前項の規定にかかわらず、改めて配当を行わないものとする。

3 支出負担行為者は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、歳出予算の追加配当を求めることができる。歳出予算の追加配当については、同項の規定を準用する。

4 歳出予算の配当をする場合において、町長が歳出予算執行上必要があると認めたときは、節を細区分(この細区分した節を「細節」という。以下同じ。)して配当することができる。

(教育費歳出予算の割当)

第15条 教育長は予算が成立したとき、速やかに歳出予算中教育費の小、中学校費を目節及び細節をして学校別に割当を行って町長の決定を受けなければならない。

2 教育長は、前項の規定により割当の決定があったとき直ちに関係の学校長に通知するものとする。

3 前項の規定により通知を受けた学校長は、速やかに様式第6号の年度間の需用計画書を作成し、教育長を経て町長に提出しなければならない。

(執行の制限)

第16条 財源の全部若しくは一部を国庫支出金、道支出金、分担金、負担金、寄附金及び地方債等特定の収入に求めるもの、又は所轄行政庁の許可若しくは認可を要するものについては、その収入が確定し、又は許可若しくは認可を得た後でなければ、当該予算を執行することができない。

2 町長は、前項の収入が歳入予算に比し減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮小して執行させなければならない。

3 前2項の規定に該当する場合であっても、町長が特別の理由があり、やむを得ないものと認めたときは、その必要の限度において当該規定と異なる執行をすることができる。

(歳出予算の流用)

第17条 支出負担行為者は、歳出予算の各項の金額の流用又は配当予算の目又は節(細節を含む。)間の流用を必要とするときは、様式第7号の予算流用伺を財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により提出された予算流用伺を審査し、町長の決定を受けるものとする。

3 歳出予算の科目の流用を決定したときは、財政担当課長は、会計管理者及び当該支出負担行為者に通知しなければならない。

4 前項の規定に基づく通知があったときは、第14条の規定に基づく予算の配当は、通知により変更されたものとみなす。

5 次の各号に掲げる経費の流用は、これをすることができない。

(1) 人件費に属する経費と物件費に属する経費を相互に流用すること。

(2) 交際費を増額するために流用すること。

(3) 流用した経費を他の経費に流用すること。

(予備費の充用)

第18条 支出負担行為者は、予備費の充用を必要とするときは、様式第8号の予算流用・充用伝票を、財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により提出された予算流用・充用伝票を審査し、町長の決定を受けるものとする。

3 予備費の充用を決定したときは、財政担当課長は、その金額を款項及び目節に区分して、ただちに会計管理者及び当該支出負担行為者に通知しなければならない。

4 前項の規定に基づく通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(弾力条項の適用)

第19条 支出負担行為者は、法第218条第4項の規定に基づいて弾力条項を適用する必要を生じたときは、様式第9号の弾力条項適用調書を財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により提出された弾力条項適用調書を調査し、町長の決定を受けるものとする。

3 弾力条項の適用を決定したときは、財政担当課長は、直ちに会計管理者及び当該支出負担行為者に通知しなければならない。

(繰越しの手続)

第20条 課長等は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰越し、又は事故繰越しをする必要があるときは、様式第10号の繰越見積書調書を作成し、財政担当課長の指定する期日までに提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の調書の提出があったときは、これを、調査し、町長の決定を受け、会計管理者及び当該課長等に通知しなければならない。

(繰越計算書)

第21条 支出負担行為者は、継続費の繰越し、繰越明許費の繰越し、及び事故繰越しをしたときは、様式第11号の繰越計算書を作成し、財政担当課長の指定する期日までに提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により提出された繰越計算書を、調査し、政令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書、同令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書及び同令第150条第3項に規定する事故繰越計算書を作成し、町長に提出しなければならない。

(精算報告書)

第22条 支出負担行為者は継続費にかかる年度が終了したとき、又は法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用したときは、様式第12号の精算報告書を作成し、財政担当課長の指定する期日までに提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により精算報告書が提出された場合に準用する。

(支出負担行為整理簿の備付)

第23条 支出負担行為者は、支出負担行為整理簿を備付け、予算の配当額、支出負担行為額、支出済額及び残額を明らかにしておかなければならない。

(予算に伴う規則等)

第24条 課長等は、予算に伴うこととなる規則及び要綱等を定めるにあたっては、あらかじめ総務課長、財政担当課長に協議しなければならない。

第3章 収入

第1節 徴収

(歳入の確保)

第25条 収入決定権者は所管に係る歳入については、法令、条例、契約等に定めるところに従い、その収入の確保を図らなければならない。

(歳入の調定)

第26条 収入決定権者は、歳入を収入するときは、様式第13号の調定伝票により、調定をしなければならない。

2 歳入の調定をするときは、当該歳入に係る法令、条例、規則等及び契約書その他の関係書類により、次の各号に掲げる事項を調査しなければならない。

(1) 法令、条例、規則等の規定又は契約に違反していないか。

(2) 所属年度、会計区分及び歳入科目に誤りがないか。

(3) 納入すべき金額に誤りがないか。

(4) 納入義務者、納入期限及び納入場所が適正であるか。

3 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに徴収簿を整理しなければならない。

(歳入の事後調定)

第27条 収入決定権者は、次の各号に掲げる収入金について収納があったときは、当該収納に係る領収済通知書に基づいて調定をしなければならない。ただし、これらの収入金について調定がなされている場合にあっては、この限りでない。

(1) 納入者が納入の通知によらないで、納入した収入金

(2) 第38条第1項の規定により出納機関において、直ちに収納することができるものに係る収入金

(3) 元本債権に係る収入とあわせて延滞金を納付すべき旨を定めた納入の通知に基づいて納付された延滞金

(分納金額の調定)

第28条 収入決定権者は、法令、条例、契約等の規定に基づき、収入金について分割して納付させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分に基づき、納期の到来するごとに当該納期に係る金額について調定をしなければならない。

(免がれた収入金の調定)

第29条 収入決定権者は、収入すべき金額で未調定のものがあることを発見したときは、その金額について直ちに調定しなければならない。

(返納金の調定)

第30条 収入決定権者は、政令第159条の規定による誤払金等に係る返納金を歳入に組み入れる場合において、支出決定権者が当該返納金について返納の通知をしており、かつ、返納金が出納閉鎖期日までに納入されていないものであるときは、出納閉鎖期日の翌日をもって、当該未納に係る返納金について調定しなければならない。

(相殺の場合の調定)

第31条 収入決定権者は、民法(明治29年法律第89号)の規定により、町の債務と私人の債務との間に相殺があった場合においてその相殺額に相当する金額について調定をしていないときは、当該金額につき直ちに調定しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の場合において、町の収納すべき金額が相殺額を超過するときは、その超過額についても調定をしなければならない。

(調定の変更)

第32条 収入決定権者は、調定をしたのちにおいて、調定もれその他の誤り等特別の理由により、当該調定に係る金額を変更しなければならないときは、直ちにその変更の理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。

(調定の通知)

第33条 収入決定権者は、収入金の調定をしたときは、直ちに調定書により、出納機関に対し調定の通知をしなければならない。

2 出納機関は、前項の通知を受けたときは直ちに、調定年月日、調定済額その他必要な事項を歳入簿に記載し、当該調定書を収入決定権者に返付しなければならない。

(納入の通知)

第34条 収入決定権者は、歳入の調定(町税関係及び第27条の規定による調定を除く。)をしたときは、直ちに様式第14号の納入通知書を作成して、納入義務者に送付しなければならない。

2 前項の納入通知書に記載すべき納入期限は、調定の日から20日以内において定めるものとする。

3 収入決定権者は、出納機関が直ちに収納することができる次の各号に掲げる随時の収入金については、第1項の規定にかかわらず口頭、掲示その他の方法で納入の通知をすることができる。

(1) 施設の窓口において徴収する使用料、手数料等

(2) 生産品の代金を即納させて販売する場合

(3) 不用品を代金と引換えに売り払う場合の売却代金

(4) 前3号のほか、その性質上納入通知書によりがたい収入金

(調定の変更による納入の通知)

第35条 収入決定権者は、第32条の規定により増加額に相当する金額について調定をしたときは、当該増加額を記載した納入通知書を発しなければならない。

2 収入決定権者は、第32条の規定により、減少額に相当する金額について調定をした収入金で、すでに納入通知書が発せられているが、その収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者に対し、当該納入通知書に記載された納入すべき金額が誤りである旨の通知をするとともに、正当金額により作成した納入通知書を当該通知に添えて送付しなければならない。この場合においては、納入期限はすでに通知をした納入期限と同一の期限としなければならない。

(相殺の場合の納入の通知)

第36条 収入決定権者は、第31条第1項に規定する相殺の場合の納入通知書には、相殺額に相当する金額を支払う出納機関を附記し、第34条の規定にかかわらず、これを出納機関に送付しなければならない。この場合においては、納入通知書の表面余白に「相殺額」と記載しなければならない。

2 収入決定権者は、第31条第2項に規定する相殺超過額について作成する納入通知書には、表面余白に「相殺超過額」と記載しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第37条 収入決定権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は著しく汚損した旨の届出を受けたときは、遅滞なく当該納入通知書に記載されていた事項を記載した納入通知書を作成して、表面余白に「再発行」と記載し、納入義務者に送付しなければならない。

2 収入決定権者は、第42条第1項の規定により支払拒絶のための収入の取消しの通知があったときは、前項の規定に準じて納入通知書を作成し、当該納入義務者に送付しなければならない。この場合においては、前項の規定中「再発行」とあるのは「証券の支払拒絶による再発行」と読み替えるものとする。

第2節 収納

(出納機関の直接収納)

第38条 出納機関は出張して歳入金を領収するとき、納入義務者が現金又は証券を持参したとき及び納入義務者から送金があったときは、直接これを収納しなければならない。

2 出納機関は、現金を受領したときは、領収証書を納入義務者に交付しなければならない。

3 出納機関は現金又は証券を受領したときは、その日又はその翌日まで様式第16号により当該現金又は証券を添えて、会計管理者に引き継がなければならない。

(過年度収入に係る現金の収納)

第39条 出納機関は、第49条第2項の規定により翌年度に繰越したものに係る歳入金又は返納金について納入通知書等又は返納通知書により現金の納付を受けたときは、前条の規定の例により処理しなければならない。この場合において、収納にかかる現金は、現年度の歳入として領収し、納入通知書等、返納通知書には「過年度収入」と朱書しておかなければならない。

(証券による収納)

第40条 出納機関は、証券で納入を受けたとき(納入金の一部について証券による納付をうけた場合を含む。)は、納入通知書等、返納通知書、領収証書には、「証券」と朱書し、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記し前2条の規定の例により処理しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により証券を受理したときは、遅滞なくこれを支払人に呈示し、支払の請求をしなければならない。

3 出納機関は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに支払がなかった金額に相当する領収済額を取り消し、さらに小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証明又はこれと同一の効力を有する宣言、その他支払拒絶があったことを証するに足りる書類を作成させなければならない。

(指定納付受託者による納付)

第40条の2 町長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 町長は、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地

(2) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入

(3) 指定をした日

(4) 指定の期日

(5) 指定納付受託者が納付事務を行う方法

3 町長は、指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を町長に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合は、その旨を告示しなければならない。

(証券につき支払が不確実と認める場合)

第41条 出納機関は、納入義務者から受領する証券が、次の各号に掲げる事由に該当すると認める場合は、その受領を拒絶することができる。

(1) 小切手等の金額が呈示日における預金残高を超過する場合

(2) 小切手等に係る当座預金契約がない場合

(3) 証券が偽造又は変造に係る場合

(4) その他支払が不確実と認められる場合

(支払拒絶に係る証券)

第42条 出納機関は、第40条第3項の規定による支払拒絶を受けたときは、直ちにその額の収入を取消し、この旨を収入決定権者に通知しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定に該当するときは、直ちに当該納入義務者に対し、様式第15号の証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、納入義務者から当該証券の還付の請求を受けたときは、証券受領証書及び領収証書と引換えに、当該証券を還付しなければならない。

(納入通知書等を発しないものに係る領収証書)

第43条 第34条第3項の規定により、納入通知書を発しないものに係る収入金を収納した場合において交付する領収証書は、次項の規定によるものを除くほか、様式第16号の領収証書綴による現金領収証書を用いるものとする。ただし、レジスター(金銭登録機)により領収書を発行した場合には、出納員の受領印を省略することができる。

2 領収証書綴は、会計管理者が保管するものとし、出納機関の請求に基づき必要に応じて交付するものとする。

3 出納機関は、領収証書綴が使用済となったとき、又は当該事務に従事しなくなったとき、その他領収書綴の使用を必要としなくなったときは、直ちに会計管理者に返納しなければならない。

4 出納機関が、領収書綴を亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者を経て、町長に報告しなければならない。

5 町長は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに次の各号に掲げる事項を公告し、亡失した事実を明らかにしなければならない。

(1) 亡失年月日及び場所

(2) 領収証書綴の番号及び未使用枚数

(3) 亡失した者の所属氏名

6 領収証書は1冊毎に連続番号を付しておくものとし、書損じ、汚損等があったことにより、これを使用できない場合においても、破棄してはならない。

7 領収証書は、1枚につき1件を限り所要事項を記載し、記名押印のうえ、納入義務者に交付するものとする。ただし、同一人について同一科目に2件以上の収納を行う場合においては、これらをあわせて1枚に記載することができる。

(収納後の手続)

第44条 出納機関は様式第17号の収入伝票と様式第18号の収支金日計報告書を作成し、納入通知書等を附し、収入決定権者に送付しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により送付を受けたときは、関係帳簿を整理のうえ、出納機関に返付しなければならない。この場合において、証券による収納に係るものにあっては、徴収簿に「証券」と記載しなければならない。

(徴収又は収納の委託)

第45条 政令第158条第1項の規定により、私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託するときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を、町長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 委託する事務の内容及び委託を必要とする理由

(2) 委託しようとする相手方の住所、氏名

(3) その他必要な事項を記載した書面と、当該委託契約書案

2 私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託したときは、町長は、次の各号に掲げる事項を告示式条例の定めるところにより告示するとともに、町広報等をもって公表し、その周知をはからなければならない。

(1) 委託する事務の内容

(2) 委託者の住所、氏名、その他必要な事項

3 収入事務受託者は、受託に係る事務を執行するときは、様式第19号の身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、提示しなければならない。

4 収入事務受託者は、収入金を収納したときは、納入義務者に対し、領収書を交付しなければならない。

5 収入事務受託者は、収納した収入金をその日又はその翌日様式第20号の収入金計算書とともに現金領収書を付し出納機関に引継ぎをしなければならない。

6 出納機関は、前項の規定による収入金計算書及び現金領収書に基づき、関係帳簿を整理するとともに第44条第1項の規定に準じて処理しなければならない。

第3節 収入の過誤

(過誤納金の還付及び充当)

第46条 収入決定権者は、納入義務者が納入した過誤納金を還付するときは、第4章の例により、様式第29号の戻出書によって戻出の決定をし、これを還付しなければならない。

2 出納機関は、戻出書の送付を受けたときは、収入簿に必要な事項を記載しなければならない。

3 前2項の場合において、法令の規定により過誤納金を納入義務者の未納金に充当するときは、様式第21号の過誤納金充当命令書により出納機関に対して命令を発し、第4章の例により振替充当しなければならない。

4 収入決定権者が過誤納金を還付するとき、又は充当したときは、町長は、納入義務者に対し、様式第22号の過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書により通知しなければならない。

(調定及び収入の更正)

第47条 収入決定権者は、調定をした歳入金の所属年度、会計区分又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、様式第23号の調定及び収入更正調書により調定及び収入の更正の決定をし、当該更正に係る歳入の徴収簿を整理するとともに、直ちに出納機関に対し、当該調定及び収入更正調書により、調定及び収入更正の通知を発しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により更正の通知を受けたときは、直ちに歳入簿を整理しなければならない。

第4節 収入未済金

(督促)

第48条 収入決定権者は、法第231条の3に規定する歳入が納期限までに納入されないときは、納期限後20日以内に納入義務者に、様式第24号の督促状を発しなければならない。

2 前項の規定により督促するときに指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。

(収入未済金の翌年度への繰越し)

第49条 収入決定権者は、調定をした歳入で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないものについては、その翌日において翌年度の調定済額に繰越さなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により繰越した歳入金を翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その翌日において翌々年度の調定済額に繰越し、翌々年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その後順次繰越すものとする。

3 前2項の規定による収入未済金の繰越しは、様式第25号の収入未済額繰越調書により行うものとする。

4 収入決定権者は、前項の規定による収入未済額繰越調書を作成したときは、直ちに出納機関に通知するとともに、徴収簿を整理しなければならない。

(不納欠損の整理)

第50条 収入決定権者は、すでに調定した歳入について、その徴収の権利が消滅しているものがあるとき、又は第195条の規定による通知(弁済に基づく消滅の通知を除く。)があったときは、不納欠損として処理しなければならない。

2 収入決定権者は、前項に定めるもののほか、不納欠損として整理すべきものがあるときは、次の各号に掲げる事項を、町長に報告し、指示を受けて処理しなければならない。

(1) 不納欠損の科目及び金額

(2) 納入義務者の住所、氏名その他必要な事項

3 前2項の規定により、不納欠損の処理をするときは、様式第26号の不納欠損調書により行わなければならない。

4 収入決定権者は、前項の規定により不納欠損の処理をしたときは、関係帳簿を整理するとともに、出納機関に通知しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の原則)

第51条 支出負担行為者は、歳出予算に基づく支出負担行為については、配当を受けた範囲内において、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為にあっては、予算の定めるところによりこれをしなければならない。

(支出負担行為の手続)

第52条 支出負担行為者は、支出負担行為をするときは、当該支出負担行為の内容を明らかにした様式第27号の支出負担行為決議書によって、これをしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず報酬、給料、職員手当、退職手当、共済費、光熱水費、通信費、契約締結にかかる定期刊行物、法令集の追録、広告料、元利償還金及び手数料、公課費、療養給付費、療養費、助産費並びに葬祭費については、支出負担行為伺を省略することができる。

3 支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1(当該支出負担行為が別表第2に掲げるものであるとき、別表第2)に定めるところによる。

第53条 削除

(公立学校の支出負担行為の事前承認)

第54条 公立学校長は、第15条の規定により割当られた教育費予算について、支出負担行為をするときは、あらかじめ様式第27号の支出負担行為決議書を教育長を経て支出決定権者に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により提出された物品決議書の内容を審査し必要な調整を行って支出決定権者の決定を受けなければならない。

3 公立の学校長は、前項の決定があった後でなければ支出負担の行為をしてはならない。

(債務負担行為)

第55条 課長等は、予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ、財政担当課長に協議しなければならない。

第2節 支出の方法

(支出命令の原則)

第56条 支出決定権者は、出納機関に対し支出命令を発するときは、当該支出負担行為に基づいてこれをしなければならない。

(支出の命令)

第57条 支出決定権者は、支出命令を発しようとするときは、債権者から提出を受けた請求書又は第61条の規定による支出調書に基づき、支出の内容に係る法令の規定又は契約並びに会計年度、予算科目、金額等について調査のうえ様式第29号の支出命令書により、出納機関に対し支出命令を発しなければならない。

(分割支出の支出命令)

第58条 第28条の規定は、法令、契約等の規定に基づき支出を分割して行う処分又は特約をしている場合の支出命令に準用する。

(支出命令の変更)

第59条 支出決定権者は、第57条の規定により支出の命令をしたのちにおいて、法令、契約等の規定又は調査漏れ、その他の過誤等、特別の事由により支出命令に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその増加額について支出命令を発し、減少額に相当する金額について支出命令の更正をしなければならない。

(請求書の内容)

第60条 請求書には、原則として次の各号の区分による要件を記載するとともに、関係書類を添付しなければならない。ただし、会計管理者及び財政担当課長の合議を経て決裁を了したる関係書類については、添付を省略することができる。

(1) 旅費に関するもの

職、氏名、用務、旅行地、旅行年月日、路程、経由地、宿泊地、金額及び請求年月日を記載すること。

(2) 工事請負代金に関するもの

工事名、工事場所、着工及び完成年月日、請負金額、受領済高及びその年月日の記載並びに支払計算書、契約書の写し、工程表の写し、完成届書、完成検査書、部分払いにあたっては、更に部分払申請書を添付すること。

(3) 物件の供給等に関するもの

用途、名称、種類、品質、数量、単価の記載及び納品書、見積書の写、契約書の写等を添付すること。

(4) 物件の運送又は保管に関するもの

目的、数量、運送先若しくは保管先、運送年月日又は保管期間の明細の記載及び見積書の写、契約書の写等を添付すること。

(5) 土地買収費、物件移転料及び損害賠償金に関するもの

工事名、所在地、名称等の記載及び不動産に関する権利の変動登記済証、物件移転承諾書、契約書の写を添付すること。

(6) 使用料又は手数料に関するもの

目的、所在地、名称、数量、単価、年月日、期間の明細等を記載したものを添付すること。

(7) 負担金、補助金、交付金等に関するもの

指令又は通達の写、収入精算書等を添付すること。

(8) 払戻金、欠損補てん金、償還金等に関するもの

事由又は事実の生じた年月日その他計算基礎を明らかにしたものを添付すること。

(9) 前各号に掲げるもの以外のもの

請求の内容及び計算の基礎を明らかにした書類を添付すること。

2 請求書には、債権者の記名押印がなければならない。この場合において、請求書が代表者又は代理人名義のものであるときは、その資格権限を表示し、職務上のものについては職印、そのものについては、認印がなければならない。ただし、慣習として印を用いず、サイン等を行っている債権者については、サイン又は拇印をもって押印に代えることができる。

3 前項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。

4 債権者が代理人に請求権又は受領権を委任したときは、請求書に委任状を添付しなければならない。

5 債権の譲渡又は承認があった債務に係る支出については、請求書にはその事実を証する書面を添付させなければならない。

6 公給請求書用紙を用いたるもの、又は債権者名を印刷及びゴム印を押印したる請求書については、第2項の規定に係わらず、この条項における適法なる請求書とみなすものとする。

(支出調書の作成)

第61条 次の各号に掲げる経費(これらの経費を資金前渡又は概算払により支出する場合を除く。)については、支出調書をもって請求書に代えることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費、恩給その他の給与金

(2) 町債の元利償還金

(3) 寄付金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金等で支払金額の確定しているもの

(4) 報酬金及び賞賜金

(5) 補償金、補填金及び賠償金

(6) 官公署、日本旅客鉄道株式会社、日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社(以下「官公署等」という。)の発する納入通知書、その他これに類するものにより支払うべき経費

(報酬、給料等についての支出の特例)

第62条 報酬、給料、職員手当、恩給その他の給与金及び報償金について支出命令をする場合において、債権者に支払うべき金額から、次の各号に掲げるものを控除すべきときは、請求書又は支出調書には支出総額のほか当該控除すべき金額を明示して作成しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収にかかる所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収にかかる道民税及び町民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金等

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) 前各号に定めるものを除くほか、法令及び条例の規定により控除することができるもの。

2 前項の場合において、当該支出調書には、次に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める書類を添えなければならない。

(1) 所得税 所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)に規定する納付書、計画書

(2) 道民税及び町民税 当該町別の納付書

(3) 共済組合掛金等 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府令、文部省令、自治省令第1号)の規定により送付を受けた払込通知書

(4) 健康保険料 歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号)の規定により歳入徴収官から送付を受けた納入告知書

(5) 前各号に定めるもの以外のものについては、当該徴収にかかる金額の計算を明らかにした書類

(支出命令書に添付する書類等)

第63条 支出決定権者は、支出命令を発したときは、あわせて支出負担行為の確認のため必要な書類並びに官公署等の発した納入通知書等を出納機関に送付しなければならない。

第3節 支出の方法の特例

(資金前渡のできる経費)

第64条 政令第161条第1項第17号の規定により資金を前渡することができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 役務費

(2) 交際費及び諸会議等における負担金

(3) 老人医療費等助成金及び敬老祝金並びに心身障害者年金

(4) 助産費及び葬祭費

(5) 講師等に係る報償費

(6) 議会議員、委員会委員及び委員等の旅費

(7) 車借上料

(8) 災害弔意金及び災害見舞金

(資金前渡手続)

第65条 支出決定権者は、政令第161条第1項及び前条に規定されている経費を資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払いの事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、前節の規定の例により処理しなければならない。

2 資金前渡の方法により支出するときは、支出調書に代えて様式第30号の資金前渡支出命令書を用いるものとする。

3 資金を前渡する場合において、次の各号に掲げるところにより資金を交付するものとする。

(1) 常時の費用に係るものは、毎1月分以内の金額を予定して交付する。ただし、外国において支払をする経費は、事務の必要により3月分以内を交付することができる。

(2) 随時の費用に係るものは所要の金額を予定し、事務上差し支えのない限りなるべく分割して交付する。

(前渡資金の保管)

第66条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、その資金(以下「前渡資金」という。)を、もよりの金融機関に貯金又は預金をしなければならない。ただし、次に掲げる経費に係るものにあっては、手もとに保管することができる。

(1) 外国において支払をする経費

(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(3) その他の経費で、町長が必要と認めるもの

2 資金前渡職員は、前項の規定によって手もとに保管する前渡資金は、堅固な容器に保管するとともに、私金と混同してはならない。

3 前渡資金から生じた利子は、町の収入とする。

(前渡資金の支払上の原則)

第67条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、第57条の規定に準じて必要な審査をして支払の決定をし、様式第84号による前途資金整理簿にその旨を記載して、支払をし、債権者から領収証書を徴しなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払を証明するに足りる書類を債権者から徴さなければならない。

(前渡資金の精算)

第68条 資金前渡職員は、前渡資金について支払が完了したとき、若しくは保管事由がなくなったとき、又は当該年度の出納閉鎖期日において、前渡資金に使用残額があるときは、直ちに様式第31号の資金前渡精算票を作成し、前条の規定により徴した領収証書又は支払を証明するに足る書類を添えて、支出決定権者に提出しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定による報告を受領したときは、直ちに関係帳簿を整理して出納機関に送付しなければならない。

(概算払のできる経費)

第69条 政令第162条第6号の規定により、概算払をすることができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 委託費

(2) 日本旅客鉄道株式会社及び日本電信電話株式会社に対して支払う経費

(3) 臨時に電灯又は電力の供給を受けるに要する工事費及びその従量制による電灯電力料の予納金

(4) 交通事故等に係る損害賠償金

(概算払の手続)

第70条 支出決定権者は、政令第162条に規定する経費について、概算払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

2 概算払の方法により支出するときは、支出調書に代えて、様式第32号の概算払調書を用いるものとする。

(概算払の精算)

第71条 支出決定権者は、概算払を受けた者をして、当該経費に係る債務が確定したとき、又は当該債務の履行期日が到来したときは、直ちに様式第33号の概算払精算書を提出させなければならない。ただし、支出決定権者が特に必要と認めた場合は、精算の期日を延期することができる。

2 支出決定権者は、前項の規定による精算の結果、過払金があるときは、当該過払金を返納させなければならない。

3 支出決定権者は、概算払精算書が提出されたときは、関係帳簿を整理するとともに、出納機関に送付しなければならない。

(前金払のできる経費)

第72条 政令第163条第8号の規定により前金払をすることができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 訴訟に要する経費

(2) 日本旅客鉄道株式会社及び日本電信電話株式会社に対して支払う経費

(3) 諸謝金

(4) 借入金の利子

(前金払の手続)

第73条 支出決定権者は、政令第163条又は同令附則第7条の規定により前金払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

(前金払の整理)

第74条 支出決定権者は、前金払をした者からその対象とされた事務、事業又は給付の一部又は全部について給付等があったときは、その給付等に相当する金額について整理をしなければならない。

2 前金払をした契約の既済部分に対し部分払をする場合には、前金払の金額に部分払すべき金額の契約金総額に対する割合を乗じて得た金額をその部分払すべき金額から控除しなければならない。

(過年度支出)

第75条 政令第165条の8の規定による過年度支出をするときは、その金額及び理由を具した書面に、債務者の請求書その他の関係書類を添えて、町長の承認を受けなければならない。

(振替支出)

第76条 次に掲げる場合においては、振替支出の方法により支出するものとする。

(1) 異なる会計又は同一の会計の歳入へ支出する場合

(2) 歳入歳出外現金に移替する場合

(3) 歳入歳出外現金から歳入に移替する場合

(4) 基金への積立又は基金から歳入へ繰入れる場合

2 支出決定権者は、前項の規定により振替の方法により支出しようとするときは、あらかじめ当該受入れをすべき科目の収入決定権者と協議(当該受入れをすべき科目の収入決定権者から当該支出について請求があった場合を除く。)し、前節の規定の例により処理しなければならない。

3 振替の方法により支出するときは、支出命令書に代えて振替命令書を用いるものとする。

第4節 支出

(支出命令書の審査)

第77条 出納機関は、支出決定権者から支出命令書の送付を受けたときは、当該支出負担行為について、次の事項を審査しなければならない。

(1) 会計年度、会計区分及び予算科目に誤りがないか。

(2) 予算の目的に反しないか。

(3) 支出予算の配当額を超過していないか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 支払時期が到来したものであるか、及び時効が完成していないか。

(6) 債権者は正当であるか。

(7) 決議書その他の関係書類に符合するか。

(8) 契約の締結方法等は、適法であるか。

(9) 法令、条例、規則等に違反することがないか。

2 出納機関は、前項の審査のため必要があるときは、必要な書類の提出を求めることができる。

3 出納機関は、支出命令について審査の結果、支出することができないと認めたものについては、支出決定権者に対し、理由を付し当該支出命令書を返付しなければならない。

第5節 支出の過誤及び整理

(過誤金等の戻入)

第78条 支出決定権者は、歳出の誤払、又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をした場合の精算残金を返納させるときは、戻入書により返納の決定をし、これを支出した経費に戻入しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定により誤払若しくは過渡しとなった金額又は精算残金を返納させるときは、返納人に対して様式第34号の返納通知書を送付するものとする。

3 支出決定権者は、第1項の規定により戻入を決定したときは、関係帳簿に当該戻入に係る所要事項を記載し、整理をしなければならない。

(支出の更正)

第79条 支出決定権者は、支出した経費について会計区分、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、様式第35号の支出更正命令書により支出更正の決定をし、関係帳簿を整理するとともに、直ちに出納機関に対し、支出更正の命令を発しなければならない。

2 同一の支出科目について更正を要するものが2件以上あるときは、これらをあわせて更正の決定をし、支出更正命令を発することができる。この場合においては、その内訳を明らかにしておかなければならない。

第5章 決算

(決算説明資料の提出)

第80条 課長等は、出納閉鎖後3月以内に、次の各号に掲げる歳入歳出決算説明資料を町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 決算額が予算に比べて著しく増減があったときは、その理由

(3) 多額な歳出予算の流用又は予備費の充用があった場合は、当該流用又は充用に係る歳出予算の執行の結果

(4) 歳入に係る補助金の主要なものについての補助効果の概要

(5) 監査委員の指摘事項に対する措置の効果

(6) その他必要な事項

(歳計剰余金の処分)

第81条 財政担当課長は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、町長の指示を受けて、第76条の規定により処理しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第82条 政令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、財政担当課長は、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、町長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、町長の指示を受けて、第76条の規定の例により処理しなければならない。

第6章 契約

第1節 一般競争入札

(一般競争入札の参加者の資格)

第83条 町長は、政令第167条の5の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、公告式条例の定めるところにより公示しなければならない。

(資格の審査及び名簿への登録)

第84条 町長は、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その定めるところにより定期に又は随時に、一般競争入札に参加しようとする者の資格審査申請を待って、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果によりその資格を有すると認められた者については、名簿に登録するとともに、申請者に審査の結果を通知しなければならない。

(入札の公告)

第85条 政令第167条の6の規定による公告は、その入札期日の前日から起算して少くとも10日前までに公告式条例の定めるところにより、又は新聞紙への掲載その他の方法をもって公告しなければならない。ただし、急を要する場合並びに当該一般競争入札について入札者若しくは落札者がない場合及び落札者が契約を結ばない場合において、更に一般競争入札に付そうとするときは、その期間を5日までに短縮することができる。

2 前項の公告は、次の各号に掲げる事項についてするものとする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(7) 最低制限価格を設けたときは、その旨

(8) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を受けたときに本契約が成立する旨

(9) 契約書作製の要旨

(入札保証金の率)

第86条 政令第167条の7に規定する入札保証金の率は、その者の見積りにかかる入札金額の100分の5以上とする。

(入札保証金の納付)

第87条 入札保証金は、現金又は第125条第1項各号に掲げる有価証券で納めさせなければならない。この場合において、当該有価証券の担保価格の算定については、同項各号に規定するところによる。

(入札保証金の納付の免除)

第88条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 第83条の規定による資格を有する者により一般競争入札に付する場合において、当該入札に参加しようとする者が、過去2年間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 契約担当者は、前項第1号の入札保険契約を結んだことにより入札保証金を納めさせないときは、当該入札保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金の還付)

第89条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては、落札者が決定したのち、落札者に対しては契約が確定したのちこれを還付するものとする。ただし、落札者の納付にかかる入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(予定価格の設定)

第90条 契約担当者は、その一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格の設定)

第91条 契約担当者は、政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を付す必要があるときは、これを設け、一般競争入札に付することができる。

2 前条第1項の規定は、最低制限価格を付する場合に準用する。

(入札手続)

第92条 契約担当者は、入札者に契約事項その他関係書類及び現場を熟知させたのち、入札書を1件ごとに作成させ、入札公告において示した日時及び場所において入札保証金納付済書を確認のうえ、封書に入れて入札書を提出させなければならない。この場合において、入札者が他人の代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面を提出させなければならない。

(無効入札)

第93条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

(1) 入札を行う資格のない者のなした入札

(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のなした入札

(3) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札

(4) 入札書記載の金額を加除訂正した個所若しくは氏名の下に押印のないもの

(5) 同一事項に対して2通以上の入札をなしたもの

(6) 他人の代理を兼ね又は2人以上の代理をなした者の入札

(7) 入札価格を総額で入札すべきことを示してあるときに単価で入札したもの又は単価で入札すべきことを示してあるときに総額で入札したもの

(8) 不正行為による入札

(9) 入札金額、氏名その他入札要件の記載等が確認できないもの

(10) その他入札条件に違反した入札

(再度入札)

第94条 政令第167条の8第3項の規定により再度入札を行うときは、開札後直ちにその場所において行うものとする。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第95条 契約担当者は、政令第167条の10第1項の規定により当該最低の価格をもって申込をした者と契約を締結することにより、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認めるときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込をした者以外の者を落札者とすることができる。

2 契約担当者は、前項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込をした者を落札者とせず、予定価格の制限内の価格をもって申込をした他の者のうち最低の価格をもって申込をした者を落札者とするものとする。

(落札の通知)

第96条 契約担当者は、一般競争入札の落札者を決定したときは、直ちに当該落札者(前条第2項の規定により落札者を決定した場合にあっては、当該落札者及び最低の価格をもって申込をした者で落札者とならなかった者)に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては適当な方法により落札者の決定があった旨を知らせなければならない。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格及び名簿への登録)

第97条 政令第167条の11第2項の規定により、指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合における公示の方法その他の手続については、第83条及び第84条の規定を準用する。

(指名基準)

第98条 指名競争入札に指名することのできる者は、次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 過去における本町との契約の履行が誠実であった者

(2) 契約の履行が誠実かつ確実と認められる者

(3) 町長が別に定める基準に適合する者

(指名競争入札の参加者の指名)

第99条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、前条の基準に該当する者の中から入札に参加する者を、特別の事情のない限り3名以上指名しなければならない。

2 前項の規定により入札者を指名したときは、当該入札者に対し第85条第2項各号(第2号を除く。)に掲げる事項を通知しなければならない。

3 前項の規定による通知は、入札期日の前日から起算して少なくとも10日前(第85条第1項ただし書に準ずる事由があるときは、5日前)までに発するものとする。

(一般競争入札の規定の準用)

第100条 第86条から第96条の規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第3節 随意契約及びせり売り

(予定価格の決定)

第101条 契約担当者は、政令第167条の2の規定により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第90条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

2 契約担当者は、随意契約による場合においては、契約書案その他見積りに必要な事項を指示し、予定価格別表第6左欄に掲げる契約の種類に応じ、同表右欄に定める額及び追加又は附帯事業で分離することが不適当と認められる場合を除くほか、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(せり売り)

第102条 政令第167条の3の規定により、せり売りに付する場合は、第83条から第90条まで、第92条第94条及び第96条の規定を準用する。

第4節 契約の締結

(契約書作成業務の公告等)

第103条 契約担当者は、契約を締結しようとする場合において、当該契約が契約の作成を要するときは、第85条第99条第2項又は第101条第2項の規定による入札公告、指名通知又は指示にあたり、当該契約の締結に契約書の作成を必要とする旨を明らかにしておかなければならない。

(契約書の作成)

第104条 落札者は、前条の規定による契約書の作成を要する契約を締結するときは、第96条(第100条において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた日から7日以内に、契約担当者の作成する契約書により契約を締結しなければならない。

(契約書の記載事項)

第105条 契約書には、その必要に応じて次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 工事、製造又は給付の内容

(2) 契約代金の額並びに支払の時期及び方法

(3) 工事着手の時期及び工事完成の時期又は給付の履行期限

(4) 当事者の一方から設計の変更若しくは工事の中止の申出があった場合における損害の負担に関する事項

(5) 天災その他の不可抗力による損害の負担に関する事項

(6) 価格等(物価統制令第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく契約代金の額又は工事若しくは給付の内容の変更

(7) 工事、製造又は給付の完了の確認又は検査の時期

(8) 破壊若しくは分解又は試験による検査を行うことによって生じた復旧又は手直し工事の費用負担に関する事項

(9) 各当事者の履行遅滞、その他債務不履行の場合における遅滞利息、違約金その他の損害金

(10) 工事、製造又は給付の目的物にかし❜❜があった場合における担保責任に関する事項

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) 契約の解除に関する事項

(13) 政令第167条の15第3項の規定による特定事項

(14) その他必要な事項

(契約書の作成の省略)

第106条 次の各号の一に該当するときは、第104条の規定にかかわらず契約書を作成しないことができる。

(1) 契約金額50万円を超えない契約をする場合

(2) せり売りに付する場合

(3) 物品の売り払いの場合において、買主が直ちに代金を納めてその物品を引取る場合

(4) 国又は地方公共団体と契約をする場合

2 契約担当者は、前項第1号の規定により契約書の作製を省略するときは、契約金額が5万円を超える場合契約の適正な履行を確保するため、契約の相手方から様式第36号及び様式第36号の2の請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。

(契約保証金の率)

第107条 政令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率は、契約代金の100分の10以上の率とする。

(契約保証金の納付の免除)

第108条 契約担当者は、次の各号の一に該当する契約を締結するときは、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に本町を被保険者とする履行保証保険証券を提出したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社が、公共工事履行保証証券を提出したとき。

(3) 政令第167条の5(政令第167条の11で準用する場合を含む。)に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に、国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売払う契約を締結する場合において売払い代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において契約金額が少数であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 国又は地方公共団体と締結する契約

(契約保証金の還付)

第109条 契約保証金は、工事若しくは製造又は給付の確認又は検査が終了し、又は第105条第1項第13号の特定工事が完了したのち、これを還付するものとする。

(入札保証金に関する規定の準用)

第110条 第87条の規定は、契約保証金を納付させる場合に準用する。

(仮契約)

第111条 契約担当者は、議会の議決を必要とする契約については、議会の同意を得たときに当該契約が成立する旨を契約の相手方に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書により仮契約を締結しなければならない。

2 契約担当者は、仮契約を締結した事項について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約相手方に通知しなければならない。

第5節 契約の履行

(違約金)

第112条 契約の相手方が、契約期間内に契約を履行しない場合には、契約で定めるところにより遅延日数1日につき、契約金額の1,000分の1の割合による違約金を徴収することができる。

2 前項の違約金は、契約の相手方に対して支払うべき代金又は契約保証金と相殺し、なお不足があるときはこれを追徴する。

(監督)

第113条 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約にかかる仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 契約担当者又は監督職員は、工事製造その他の請負契約の履行について立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 契約担当者又は監督職員は、監督の実施に当っては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督によって特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督職員の報告)

第114条 監督職員は、監督の結果について契約担当者と緊密に連絡するとともに、契約担当者の要求に基づき又は随時に監督の実施について報告しなければならない。

(検査)

第115条 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、工事、製造その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約にかかる監督職員の立ち会いを求め、当該工事若しくは製造又は給付の内容について検査を行わなければならない。

2 契約担当者又は検査職員は、物件の買入れ、その他の契約について、その給付が完了したときは、契約書、その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 前2項の場合においては、必要に応じ、破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うものとする。

4 契約担当者又は検査職員は、第1項又は第2項の規定による検査の実施にあたっては、契約の相手方又はその代理人の立会いを求めなければならない。

5 契約担当者又は検査職員は、第1項から第3項までの規定により検査をしたときは、様式第37号及び様式第37号の2の検査調書を作成し、検査職員にあっては、契約担当者に提出しなければならない。この場合において、その工事若しくは製造又は給付の内容が契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。

(監督の職務と検査の職務との兼職禁止)

第116条 契約担当者は、法第234条の2第1項の規定による監督を命じた職員には、特別の必要がある場合を除き当該監督を命じた契約の履行又は給付の完了についての検査の職務を兼ねさせてはならない。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認)

第117条 契約担当者は、政令第167条の15第4項の規定により、本町の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、その結果を記載した書面を作成しなければならない。

2 前項の検査に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払をしてはならない。

(部分払)

第118条 工場若しくは製造の既済部分又は既納部分についてその完済前又は完納前にその代金の一部を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分又は既納部分に対する代価が契約代金の10分の3を超えた場合においてのみ、これを行うことができる。

2 前項の場合において、当該部分払をする額は、工事又は製造については、その既済部分に対する代価の10分の9、物件買入れについては、その既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。

3 第115条及び前条の規定は、前2項の規定により部分払をする場合における検査及び代金の支払をする場合に準用する。

(建物等についての火災保険)

第119条 前条第1項の規定により部分払に関する約定をする場合において、部分払の対象となる工事又は製造に係るものが、その性質上火災保険契約の目的となりうるものであるときは、これに町を受取人とする火災保険に付し、その証書を町に提出させることができる。

(権利義務の譲渡等の禁止の約定)

第120条 契約担当者は、当該契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもってするを問わず譲渡継承させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請負わせ、若しくは委任することができない旨の約定をしなければならない。ただし、特別の必要がある場合はこの限りでない。

(名義変更の届出)

第121条 契約担当者は、法人又は組合とその代表者名義をもって契約する場合においては、その代表者に変更があったときは、その名義変更にかかる登記簿抄本その他これを証する書類を添えて、その旨を届けさせなければならない。

(契約の解除)

第122条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合において契約を解除することができる。

(1) 期限又は期間内に契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと認めたとき。

(2) 着手期間を過ぎても着手しないとき。

(3) 工事請負契約にあっては、契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)第15条第1項の規定による登録の抹消、同法第28条第2項若しくは第4項の規定による営業の停止又は同法第29条若しくは第29条の2の規定による登録の取消を受けたとき。

(4) 契約締結後その入札について不正の行為があったことを発見したとき。

(5) 契約解除の申出があったとき。

(6) 前各号の一に該当する場合を除くほか、契約の相手方が契約に違反したとき。

第7章 現金及び有価証券

(一時借入金)

第123条 財政担当課長は、一時借入金を借入れる必要があるときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について、町長の決定を受けなければならない。これを返済するときも、また同様とする。

2 財政担当課長は、一時借入金の借入れ、又は返済について町長の決定を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとらなければならない。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第124条 歳入歳出外現金等は、次の各号の区分により整理しなければならない。

預り金

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 その他の保証金

(2) 保管金

 住民税整理資金

 代位受領金

 その他の保管金

(3) 受託金

(4) 担保

(5) 共済組合等の給付金及び掛金

2 歳入歳出外現金等は、現にその出納を行った日の属する年度により処理しなければならない。

(担保に充てることができる有価証券等)

第125条 保証金その他の担保に充てることができる有価証券等は、次の各号に掲げるものとし、担保の価値は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 鉄道債券その他の政府の保証のある債券、金融債、公社債及び確実と認められる社債で町長の指定するもの 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額

(2) 国債、地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(3) 町長の指定する金融機関(以下本条において「指定金融機関」という。)が振出し、又は支払保証をした小切手等 小切手等の金額

(4) 指定金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割引いた金額)

(5) 指定金融機関に対する定期預金債券 当該債券証書に記載された債券金額

(6) 指定金融機関の保証 その保証する金額

2 記名債券を保証金その他の担保に充てる場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添えさせなければならない。

3 登録社債等を保証金その他の担保に充てる場合においては、社債等登録法(昭和17年法律第11号)により登録させなければならない。

(受入れ及び払い出し)

第126条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払い出しの手続きについては、別に定めのあるものを除くほか、収入及び支出並びに物品の出納の例による。

第8章 補助金等

(補助金等)

第127条 この章において「補助金等」とは、オホーツク町村会義務外負担審議会にかからない補助金、負担金、交付金及び利子補給金をいう。

(交付の申請)

第128条 補助金等の交付を受けようとする者は、様式第38号による補助金等交付申請書に関係書類を添えて支出負担行為者に提出しなければならない。

(補助金等の交付決定)

第129条 支出負担行為者は、前条の規定により補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金等を交付すべきものと認めたときは、補助金等の交付の決定をするものとする。この場合において補助金等の適正な交付を行うため必要があると認めるときは、申請に係る事項について当該補助事業等遂行を不当に困難とさせない範囲の修正を加えて決定することができる。

(交付の条件)

第130条 支出負担行為者は、前条の規定により補助金等の交付を決定する場合においては、補助金等の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(決定の通知)

第131条 支出負担行為者は、補助金等の交付の決定をしたときは速やかにその決定の内容及びこれに条件を付したときは、その条件を様式第39号又は様式第39号の2の補助金等交付決定書により補助金等交付申請者に通知しなければならない。

(申請の取下げ)

第132条 補助金等交付申請者は、前条の通知を受けた場合において、当該通知に係る補助等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から10日以内に様式第40号の補助事業等中止(廃止)承認申請書により申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該補助金等に係る交付の決定はなかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消等)

第133条 支出負担行為者は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、様式第41号の補助金等交付決定(取消変更)書によりその決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業等のうちすでに経過した期間に相当する部分については、この限りでない。

2 第131条の規定は、前項の場合に準用する。

(実績報告)

第134条 補助金等交付申請者は、補助事業等が完了したときは、様式第42号の実績報告書を作成し、支出負担行為者に提出しなければならない。

(補助金等の額の確定)

第135条 支出負担行為者は、前条の規定により提出された実績報告書を、受理した場合において、報告書の書類の審査及び必要に応じて現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、様式第42号の2により通知するものとする。すでに行った交付の決定の変更を要するときは、第129条の例により通知するものとする。

(是正のための措置)

第136条 支出負担行為者は、第134条の規定による実績報告を受けた場合においては、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につきこれに適合させるための措置を取るべきことを当該補助金等交付申請者に対して命ずることができる。

(補助金等の交付)

第137条 補助金等は、補助事業等の完了後に交付するものとする。ただし、補助事業の目的又は性質により特に必要があると認めるときは、概算払又は前金払をすることができる。

2 概算払を受ける場合は、様式第42号の3により申請書を提出しなければならない。

(補助金等の返還)

第138条 支出負担行為者は、補助金等交付申請者が次の各号の一に該当するときは、補助金等の決定の全部又は一部を取消し、その取消しに係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、様式第43号の補助金等返還命令書により期限を定めて返還を命ずるものとする。

(1) 補助金等を他の目的に使用したとき。

(2) 提出書類の記載事項に虚偽があったとき。

(3) 補助事業等の施行方法が不適正であったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この規則の規定に違反し、又は交付の条件に違反したとき。

2 支出負担行為者は、第135条の規定により交付した額がすでに交付した補助金等の額に満たないときは、その決定額を超える部分について期限を定めて返還を命ずるものとする。

(延滞金)

第139条 補助金等交付申請者は、前条の規定により補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については年7.3パーセント)の割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

2 支出負担行為者は、前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(財産の処分の制限)

第140条 補助金等交付申請者は補助事業等により取得した財産を支出負担行為者の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。

(調査等)

第141条 町長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、補助金等交付申請者に報告させ又は職員を指定して関係帳簿その他の物件を調査させることができる。

(補則)

第142条 法令その他特別の定めがある場合又は町長が特に指定する補助金等については、この章の規定による全部又は一部を省略することができる。

第9章 財産

第1節 公有財産

(公有財産に関する事務)

第143条 公有財産の取得及び処分並びに公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は、管財担当課長が行うものとする。

2 公有財産の管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者が行うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、別に指定するところによる。

(1) 公の施設の用に供している公有財産 当該公の施設にかかる事務又は事業を所掌する課長等

(2) 公用に供している公有財産(本庁舎の用に供するものを除く。)当該公用の目的である事務又は事業を所掌する課長等

(3) 前2号に掲げるもの以外の公有財産 管財担当課長

(公有財産の種別)

第143条の2 行政財産を分けて、次の2種類とする。

(1) 公用財産 町の事務若しくは事業の用に供し、又は供することと決定したもの

(2) 公共用財産 町において直接公共の用に供し、又は供することと決定したもの

2 普通財産を分けて、次の2種類とする。

(1) 第1種普通財産 公宅の用に供し、又は供することと決定したもの

(2) 第2種普通財産 第1種普通財産以外のもの

(公有財産の取得)

第144条 公有財産を取得しようとする場合に、その目的物に私権の設定又は特殊の義務が付されているときは、あらかじめこれを消滅させなければならない。

2 取得しようとする公有財産について、当該取得の原因となった契約、工事引渡し等に関する書類及び関係図面と照合して、適当であると認めた後でなければ、その引渡しを受けてはならない。

3 不動産、船舶その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

4 前項に掲げる公有財産については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登録が完了したのちでなければ、代金の支払をしてはならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(土地、建物又は金品等の寄附)

第144条の2 町長は、寄附により土地、建物又は金品等を取得しようとするときは、寄附者から寄附申込書を徴し、寄附受納の決定をし、これの引渡を受けるとともに、必要な整理をしておかなければならない。

(公有財産取得の引継)

第145条 管財担当課長は、取得した公有財産を第143条第2項の区分に従い、当該各号に定める者に引き継ぎをし、当該財産管理者に管理させなければならない。

(公有財産の管理)

第146条 財産管理者は、その管理する公有財産の現況を把握し、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 維持、保全及び使用目的が適当かどうか。

(2) 土地の境界が侵され、又は不明になっていないかどうか。

(3) 火災、盗難の予防対策が完全かどうか。

(4) 公有財産台帳及び附属書面と符合するかどうか。

2 財産管理者は管理する公有財産について異動が生じたときは、管財担当課長に通知しなければならない。

3 この規則に定めるもののほか、第1種普通財産(以下「居住施設」という。)の管理に関し必要なことは、別に定める。

(公有財産台帳)

第147条 管財担当課長は、公有財産について、次の各号に掲げる区分により公有財産台帳を作成し、必要な事項を明らかにしておかなければならない。ただし、公有財産の性質により、その記載事項の一部を省略することができる。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 立木

(4) 動産

(5) 物権

(6) 無体財産権

(7) 有価証券

(8) 出資による権利

2 前項の公有財産台帳には、必要に応じ、次の各号に掲げる図面等を添付しなければならない。

(1) 実測図

(2) 配置図

(3) 平面図

(4) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの。

3 管財担当課長は、公有財産について異動(第149条の規定による評価替を含む。)が生じたときは、その都度公有財産台帳を整理し、当該財産管理者にその旨を通知しなければならない。

(公有財産台帳に記載すべき価格)

第148条 公有財産台帳に記載すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入 買入価格

(2) 交換 交換当時における評定価格

(3) 収用 補償価格

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄付 評定価格

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得は、次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ当該に定める額

 土地 附近の類似地の時価を考慮して算定した額

 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物、建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては、評定価格)

 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては、評定価格)

 物権及び無体財産権 取得価格(取得価格によることが困難なものにあっては、評定価格)

 有価証券 額面金額

 出資による権利 出資金額

 以上のいずれにも属しないもの 評定価格

(財産の評価替)

第149条 管財担当課長は、公有財産について、3年ごとに、その年の3月31日現在現況について、別に定めるところによりこれを評価しなければならない。

(公有財産の用途の変更)

第150条 財産管理者は、その管理に係る公有財産の用途を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) その公有財産の表示

(2) 現在までの使用目的

(3) 変更後の使用目的

(4) 用途を変更する理由

(行政財産の用途の廃止)

第151条 財産管理者は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) その行政財産の表示

(2) 用途を廃止する理由

2 財産管理者(管財担当課長である財産管理者を除く。)は、前項の規定により行政財産の用途の廃止について決定を受けたときは、当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに管財担当課長に引き継がなければならない。

3 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により教育委員会が用途を廃止した教育財産を町長に引き継ぐ場合に準用する。

(行政財産の使用許可)

第152条 行政財産は、次の各号の一に該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づきその用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可(町長以外の財産管理者にあっては町長の承認を得て)することができる。

(1) 直接又は間接に町の便宜となる事業又は施設の用に供するとき。

(2) 国又は他の地方公共団体が町の事務に直接関連のある事務を行うための用に供するとき。

(3) 運輸事業、水道、電気又はガス供給事業その他の公益事業の用に供するため使用させるとき(特に必要やむを得ないと認めるものに限る。)

(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づく社会教育のための利用に供するとき。

(5) 公の学術調査、研究、公の施設等の普及宣伝その他の公共目的のため、講演会、講習会、研修会等の用に短期間供するとき。

(6) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するとき。

(7) 庁舎等を地方公共団体等の主催するスポーツ大会等に使用させる場合であって、その使用期間が一時的であり、かつ、その使用目的が営利を目的としないものであるとき。

(8) 前各号のほか、町の事務又は事業の遂行上やむを得ないと認めるとき。

2 公有財産管理者は、行政財産の使用の許可をしようとする場合において、当該許可が前項第8号に掲げる場合に該当するものであるときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書に関係書類及び図面を添えて、町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 使用させようとする理由

(2) 相手方

(3) 使用させようとする財産の公有財産台帳記載事項及び使用させようとする部分の明細

(4) 相手方の利用計画又は事業計画

(5) 使用許可の期間及び条件

(6) 使用料(使用料を減免しようとする場合にあっては、その理由)

(7) その他参考となるべき事項

3 第1項の行政財産の使用許可の期間は、1年を超えてはならない。ただし、同項第3号に掲げる場合に係るときは、5年以内とすることができる。

4 財産管理者は、第1項の規定により行政財産の使用の許可をするときは、許可を受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した許可申請書を提出させなければならない。

(1) 使用しようとする行政財産の表示

(2) 使用しようとする期間

(3) 使用の目的

(4) 前3号に掲げるもののほか、財産管理者の指示する事項

5 第1項の規定により許可をする場合は、使用者、使用財産、使用目的、使用期間、使用料、使用上の制限、使用許可の取消権若しくは変更権の留保、使用財産の原状回復の義務、財産使用上の賠償の義務その他必要な条件を付することができる。

(教育財産の使用の許可の協議)

第153条 法第238条の2第2項の規定により、教育委員会が教育財産の使用を許可する場合はあらかじめ町長に協議しなければならない。

(第1種普通財産の目的外使用)

第154条 第1種普通財産は、第152条第1項第1号第3号第6号及び第8号に掲げる場合に該当するものであるときは、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用を承認することができる。

2 第152条第2項第3項及び第4項の規定は、前項の規定による第1種普通財産の目的外の使用について準用する。

(第2種普通財産の貸付け)

第154条の2 財産管理者は、普通財産を貸付けるときは、普通財産を借受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申込書を提出させなければならない。

(1) 財産の表示

(2) 借受期間

(3) 借受けようとする理由及び使用目的

2 財産管理者は前項の規定により、申込書の提出があったときは、意見を付し、内容を調査し、契約書案及び様式第44号の普通財産貸付調書を添えて町長の許可を受けなければならない。

3 普通財産を貸付ける場合は、契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けに係るものにあっては、この限りでない。

4 前3項の規定は、普通財産の貸付契約の更新をする場合に準用する。

(第2種普通財産の貸付期間)

第154条の3 第2種普通財産の貸付は、次の各号に定める期間を超えてはならない。

(1) 一時使用のため土地を貸付けるときは、1年

(2) 堅固な建物所有の目的で土地を貸付けるときは、30年

(3) 堅固な建物以外の建物所有の目的で土地を貸付けるときは、20年

(4) 前3号を除くほか、土地を貸付けるときは、10年

(5) 一時使用のため建物を貸付けるときは、1年

(6) 前号を除くほか、建物を貸付けるときは、20年

(7) 土地及び建物以外の第2種普通財産を貸付けるときは、10年

2 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間をこえることができない。

(連帯保証人)

第154条の4 公有財産管理者は、第2種普通財産を貸付けるときは、連帯保証人を立てなければならない。ただし、貸付けを受ける者が、国若しくは地方公共団体その他公共団体又は公益法人である場合その他町長が特にその必要がないと認めた場合は、この限りではない。

(貸付財産の返還)

第154条の5 公有財産管理者は、第2種普通財産の貸付けを受けた者が、当該借受けに係る財産を返還しようとするときは、その者から当該返還の日までに、その旨を記載した文書を提出させなければならない。

2 公有財産管理者は、貸付けた第2種普通財産の返還を受けようとするときは、相手方の立会を求め、当該財産について実地に検査しなければならない。

(第2種普通財産の貸付料)

第154条の6 第2種普通財産の貸付の許可を受けた者は、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところにより、貸付料を納めなければならない。

2 土地の貸付許可に係る貸付料は、当該土地の時価に100分の4(当該土地の貸付許可期間が1ケ月に満たない場合にあっては、100分の4.4)を乗じて得た額をその年額とする。

3 建物の貸付許可に係る貸付料は、次の各号の規定によって算出された額の合計額に100分の110を乗じて得た額(人の居住のための建物の使用(貸付許可期間が1月に満たない場合を除く。)にあっては、次の各号の規定によって算出された額の合計額)に当該貸付許可面積を当該建物の延べ床面積で除して得た数(小数点以下四捨五入する。)を乗じて得た額をその年額とする。

(1) 当該建物の時価に100分の4を乗じて得た額。

(2) 当該建物の複成価格の100分の80に該当する額を、その建物の耐用年数で除した額。耐用年数は、鉄筋コンクリート造、鉄骨・鉄筋コンクリート造及びこれらに準じるものにあっては65年、ブロック造、レンガ造及びこれらに準じるものは50年、木造及び他の区分に該当しないものは30年とする。

(3) 当該建物の占める土地の時価に100分の4を乗じて得た額(当該土地が通常の賃借料を負担する借地の場合にあっては、当該土地の部分の賃借料の年額)

4 土地及び建物以外の第2種普通財産の貸付許可に係る貸付料は、第2種の規定に準じて算定した額とする。

(貸付料の月割計算等)

第154条の7 前条の貸付料は、当該貸付許可の期間が1年に満たないか又は1年に満たない期間があるときは当該期間については月割り計算により、その期間が1月に満たない期間があるときは当該期間については日割り計算により算定した額とする。

(貸付料の減免)

第154条の8 町長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、第2種普通財産の貸付料を減免することができる。

(加算料金)

第154条の9 普通財産を貸付する場合において、当該貸付に関して次の各号に掲げる費用をその貸付を受けた者に負担させることが相当であるときは、当該費用の額をその貸付料の額に加算して徴収するものとする。

(1) 電気若しくは電気料金、水道料金又はガス料金

(2) 暖冷房に要する経費

(3) 火災保険料

(4) 清掃、警備等に要する経費であって貸付を受けた者に負担させることが適当であると町長が認めるもの。

(貸付財産の使用目的及び原形の変更)

第155条 借受人が借りた普通財産の用途の変更又は原形の変更をしようとするときは、文書により町長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により原形の変更の承認を受けた者は、返還の際、原状に復さなければならない。

(普通財産の貸付以外の使用)

第156条 前2条の規定は、普通財産を貸付以外の方法により使用させる場合に準用する。

(土地の境界標柱の建設)

第157条 管財担当課長は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく様式第45号の境界標柱を建設しなければならない。

2 前項の規定により境界標柱を建設するときは、隣地所有者の立会いを求めて境界を確認し、様式第46号の境界標柱確認に関する覚書を作成しなければならない。

3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき境界線に建設しなければならない。

(普通財産の処分)

第158条 管財担当課長は、普通財産を売却し又は譲与(寄付を含む。以下同じ。)しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。

(1) 処分しようとする普通財産

(2) 処分する理由

(3) 処分する普通財産の評定価格及び算定基礎

(4) 売却代金の延納の特約をするときは、その旨及びその内容

(5) 処分の方法

(6) 契約書案

(7) 関係図面

2 管財担当課長は、前項の規定に基づき売却又は譲与に係る普通財産をその相手方に引渡したときは、受領書を徴しなければならない。

(普通財産の交換)

第159条 管財担当課長は、普通財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。

(1) 交換の相手方の住所氏名

(2) 交換により提供する普通財産の表示及びその評定価格

(3) 交換により取得する財産の表示及びその評定価格

(4) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法並びに延納の特約をするときは、その旨及びその内容

(5) 交換しようとする理由

(6) 交換契約書案

2 前項に規定する書面には、次の各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 交換により取得する財産の登記又は登録簿の謄本

(2) 交換により取得する財産の関係図面

(3) 交換により提供する普通財産の関係図面

(延納利息)

第160条 政令第169条の4第2項の規定による利息は、次の各号に掲げる利率により計算した額とする。

(1) 当該普通財産の譲渡を受けたものが公共団体又は公共的団体であるとき 年10.95パーセント

(2) その他のものであるとき 年14.6パーセント

2 前項各号の規定による延納利率は、延納期限が6カ月以内であるときは、それぞれの利率の2分の1の利率まで引下げることができる。

(延納の場合の担保)

第161条 政令第169条の4第2項の規定による担保は、第125条第1項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる物件のうちから提供させなければならない。

(1) 土地又は建物

(2) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木

(3) 登記した船舶

(4) 工場財団、鉱業財団又は漁業財団

(5) 銀行による支払保証

2 前項の場合において、同項第1号から第4号までに掲げる物件については抵当権を設定させるものとする。

3 財産管理者は、担保物件の価格が減少したと認めるとき、又は担保物件が減少したときは、第1項各号に掲げる物件を、増担保又は代りの担保として提供させなければならない。

4 財産管理者は、延納に係る売払代金又は交換差金が完納されたときは、担保を解除しなければならない。

(延納の取消)

第162条 管財担当課長は、政令第169条の4第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をした場合において、次の各号の一に該当するときは、特約を解除しなければならない。

(1) 当該普通財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認められるとき。

(2) 各年度における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該財産の見積賃貸料の額に達しないとき。

2 前項の規定により延納の特約を取消したときは、売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。

第163条 削除

第2節 物品

(整理の原則)

第164条 物品は、現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。

2 年度末現在における物品は、翌年度に繰越して整理しなければならない。

(分類)

第165条 物品は、別表第3の定めるところにより分類するものとする。

2 物品の出納をしたときは、別表第4の区分により整理するものとする。

(分類換)

第166条 物品管理者は、物品の効率的な供用を図るため必要があるときは、物品について分類換(その所属する分類から他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 物品管理者は、物品について分類換をしたときは、様式第47号の物品分類換決定通知書により出納機関に通知しなければならない。

(標識)

第167条 機械器具及び備品には、様式第48号の標識を付さなければならない。ただし、性質、形状等により、標識を付することに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。

(物品調達計画)

第168条 財政担当課長は、次の各号に掲げる物品について、毎年度四半期毎にその使用予定を勘案し、かつ、当該年度の予算の定めるところに従い、物品調達計画を作成しなければならない。

(1) 備品

(2) 消耗品

(3) 原材料

2 物品を購入する場合は、様式第27号の物品購入決議書によって支出負担行為をしなければならない。

(物品の供用)

第169条 本庁及び公の施設に物品供用員を置くことができる。

2 物品供用員は、職員のうちから町長が命ずる。

3 物品供用員は、町長の命ずるところにより課並びに公の施設における物品の供用に関する事務を取扱い、当該物品を事務並びに事業の目的に適合するように使用させなければならない。

4 物品供用員は、特定の物品を使用させる場合には、その物品を使用する職員(以下「物品使用者」という。)を定めておくものとする。

5 前項の規定による物品使用者は、1人の職員が専ら使用する物品についてはその職員、2人以上の職員が共に使用する物品については上席者とする。

6 物品供用員は、主として職員以外の者に使用させる物品については、自己を物品使用者としなければならない。

(物品の出納)

第170条 物品供用員は、出納機関が保管する物品の交付を受けようとするときは、その都度又は定期に様式第49号の物品要求書により物品管理者に要求するものとする。

2 物品管理者は、前項の要求があった場合において、その供用の必要があると認めるときは、出納機関に対し様式第50号の物品払出(受入)通知書により払出の通知をするものとする。

3 物品取扱員は、所管する供用物品で不必要となったもの、使用できないもの又は公有財産に編入すべきものがあるときは様式第51号の物品返納書を物品管理者に提出しなければならない。

4 物品管理者は、前項の物品返納書に基づき返納の必要があると認めるときは、出納機関に対し物品受入(払出)通知書により通知しなければならない。

5 次の各号に掲げる事由により物品の出納をする必要がある場合は、第2項及び前項の規定に準じて処理しなければならない。

(1) 公有財産を物品に編入する場合

(2) 物品を公有財産に編入する場合

(3) 物品の寄付を受ける場合

(4) 物品の生産があったとき

(5) 物品を貸付ける場合

(6) その他物品について出納を要する場合

6 出納機関は、物品を払出したときは、物品の受領者から物品受領書を徴さなければならない。

7 買入れに係る物品を受入れるとき又はその物品を直ちに使用するときは、第5項の規定にかかわらず物品購入決議書により出納機関に対し受入れの通知をしなければならない。

8 前項の通知は、第115条に規定する検査が完了した後でなければすることができない。

(物品の出納の特例)

第171条 物品管理者は、次の各号に掲げる物品について前条第1項及び第5項の規定にかかわらず、出納機関に対する通知及び出納に対する記載を省略することができる。

(1) 官報、公報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物で月、週、日等を単位として継続して購入する物品

(2) 購入後直ちに全量を消費する物品

(原材料の請負者に対する交付)

第172条 出納機関は、払出通知により請負者に原材料を交付するときは、現場責任者立会のうえ交付しなければならない。

(物品の貸付け)

第173条 物品は、貸付を目的とするものを除くほか、貸付けてはならない。ただし、物品管理者が町の事務又は事業に支障を及ぼさないと認めるものについては、この限りでない。

2 物品管理者は、物品貸付け申請を受けたときは、その物品を貸付けるかどうかを決定しなければならない。

3 前項の規定により貸付けの決定をしたときは、出納機関に対し物品の払出通知を発するとともに、貸付料、貸付期間その他貸付条件を示して申請者に貸付決定の通知をしなければならない。

4 貸付料、貸付期間その他貸付条件について物品管理者はその都度定める。

(物品の保管)

第174条 出納機関、物品供用員、物品使用員その他物品を保管又は使用する者は、当該保管又は使用する物品については、町において良好な状態で常に供用、貸付又は処分ができるように整理保管又は使用しなければならない。

(供用不適品の報告)

第175条 出納機関は、保管中の物品のうち供用することができないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあるときは、その旨を物品管理者に通知しなければならない。

2 物品を使用する職員は、使用中の物品に修繕又は改造を要するものがあるときは、物品管理者に対し修繕又は改造を求めなければならない。

(修繕又は改造)

第176条 物品管理者は、前条第1項の規定による通知をうけたときは、出納機関に対し他の者に引渡すための払出通知を発しなければならない。

(所管換)

第177条 物品管理者は、物品の効率的な供用のため必要があるときは、管理する物品について所管換(物品管理者の間において物品を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 前項の規定により所管換をするときは、物品を受入れる物品管理者と協議し、評定価格が1万円以上の物品については、町長の決定を受け、出納機関に対し様式第52号の物品所管換決定通知書を発しなければならない。

3 出納機関は、前項の規定により所管換決定通知書を受けたときは、その物品を受入れる物品管理者に払出し、その受領印を徴さなければならない。

(不用の決定等)

第178条 物品管理者は、供用の必要がないと認める物品又は供用することができないと認める物品があるときは、不用の決定をすることができる。この場合において、物品の購入価格又は評定価格が1,000円以上であるときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち売払うことができるものについては、売払う旨の決定をし、売払うことができないものについては廃棄する旨の決定をするものとする。

3 前項の規定による処分をしたときは、その旨を出納機関に通知しなければならない。

(売払い)

第179条 物品管理者は、生産品及び前条第2項の規定により、売払いの決定をした物品があるときは、契約担当者に対し物品売払いのために必要な手続をとることを請求しなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定により物品の売払いの手続の請求があったときは、必要な措置をとらなければならない。

(廃棄)

第180条 物品管理者は、廃棄の決定をした物品を廃棄するときは、立会人を付して執行させその確認をしなければならない。

(譲受けを制限しない物品)

第181条 政令第170条の2第2号の規定により町長が決定する物品は、売却評定価格1万円未満とする。

(占有動産)

第182条 出納機関は、政令第170条の5第1項各号に掲げる物品については、本節の規定により管理しなければならない。

第3節 債権

(債権管理の原則)

第183条 債権(法第240条第4項に規定するものを除く。以下本節において同じ。)の管理に関しては、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、最も町の利益に適合するように処理しなければならない。

(債権管理者の事務の範囲)

第184条 債権管理者の事務の範囲は、町の債権について、町が債権者として行うべき保全、取立、内容の変更及び消滅に関する事務のうち次の各号に掲げるものを除いたものとする。

(1) 収入決定権者が行うべき事務

(2) 滞納処分をする職員が行うべき事務

(3) 弁済の受領に関する事務

(4) 担保として提供を受けた現金、有価証券その他の物件の保管に関する事務

(債権管理の基準)

第185条 債権管理者は、債権管理簿を備え、管理する債権の保全、取立、内容の変更等に関する事項を整理し、その管理の状況を常に明らかにしておかなければならない。

(債権の発生の通知)

第186条 次の各号に掲げる場合には、遅滞なく債権が発生したことを債権管理者に通知しなければならない。ただし、法令又は契約により、債権金額の全部をその発生と同時に納入すべきこととなっている債権については、この限りでない。

(1) 契約担当者 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき及び当該契約に関して債権が発生したことを知ったとき。

(2) 支出決定権者 支出負担行為によって返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(3) 出納機関 支払金の誤払又は過渡しによって、返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(4) 財産管理者 その管理に係る公有財産に関して債権が発生したことを知ったとき。

(5) 物品管理者 その管理に係る物品に関して債権が発生したことを知ったとき。

2 前項の規定による債権の発生の通知は、様式第53号の債権発生(消滅)通知書によるものとする。

3 第1項の規定により債権の発生の通知をした事項について異動が生じたとき、又は当該通知に係る債権が消滅したときも、また同様とする。

(調定及び納入通知書等の発行請求)

第187条 債権管理者が、管理する債権についてその履行を請求するため収入決定権者は調定をし、納入の通知をしなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定による納入の通知をしたときは履行期限後30日以内に、様式第54号の督促状により、期限を指定して行わなければならない。

(保全及び取立)

第188条 債権管理者は、管理する債権について政令第171条の2から第171条の4までの規定に基づき、その保全又は取立の措置をとる必要があると認めるときは、これを行わなければならない。

(担保の提供)

第189条 第161条第1項から第3項までの規定は、政令第171条の4第2項の規定により担保を提供させる場合に準用する。

(徴収停止)

第190条 債権管理者は、管理する債権について政令第171条の5の規定により徴収停止をするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により決定をしなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする債権の表示

(2) 政令第171条の5の各号の一に該当する理由

(3) 徴収停止をすることが債権管理上必要であると認める理由

2 債権管理者は、徴収停止をした場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったときは、直ちに取消さなければならない。

(履行延期の特約の手続)

第191条 政令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 前項の書面には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 債権者の住所、氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長にかかる履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 第193条に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること

3 債務者から履行延期の申出があった場合において、政令第171条の6第1項各号の一に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その旨を記載した書面に申出書その他関係書類を添えて、債権管理者の決定を受けなければならない。

4 債権管理者は、前項の場合において必要があるときは、債務者又は保証人に対し、業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他参考となるべき資料の提出を求める等の調査を行うものとする。

5 債権管理者は、履行延期の特約等をするときは、債務者に通知しなければならない。

(履行延期の期間)

第192条 債権管理者は、前条の規定により履行延期の特約等をする場合には、履行期限から3年以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、必要な事由が生じたときは、履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第193条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合においては、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

2 第160条及び第161条の規定は、前項の規定により担保を提供させ、及び利息を付する場合に準用する。

(免除)

第194条 政令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者から書面による申出に基づいて行うものとする。

2 債務者から前項の規定により債務の免除の申出があった場合において、政令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、債権を免除することが、その管理上やむを得ないと認めるときは、その旨を記載した書面に申出書その他関係書類を添えて、町長の決定を受けなければならない。

3 債権管理者は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び政令第171条の7第2項に規定する債権にあっては同項後段に規定する条件を記載した書面を債務者に送付しなければならない。

(消滅)

第195条 債権管理者は、管理する債権について、弁済があったとき、消滅時効が完成したとき、政令第171条の7の規定により債権の免除をしたとき及びその他の事由により債権の全部又は一部が消滅したものとして整理する必要があるときは、それぞれ整理しなければならない。

第4節 基金

(基金管理の基準)

第196条 基金管理者は、基金管理簿を備え、所管に係る基金の管理及び運用の状況を常に明らかにしておかなければならない。

(運用状況調書)

第197条 基金管理者は、法第241条第5項に規定する基金の運用について、基金の額並びに基金に属する財産の1年度間の増減異動状況及び年度末における現在高を示す当該年度の基金の運用状況について、様式第55号の基金運用状況調書を翌年6月30日までに作成しなければならない。

(手続の準用)

第198条 基金に属する現金及び有価証券の出納する保管については、第3章第4章及び第7章の規定を準用する。

2 基金に属する現金及び有価証券以外の財産の取得管理及び処分については、本章第1節から前節までの規定を準用する。

3 前2項の場合において、これらの規定中「収入決定権者」、「支出決定権者」、「財産管理者」又は「物品管理者」とあるのは、「基金管理者」と読み替えるものとする。

第10章 帳簿等

(帳簿の備付)

第199条 この規則に定めるところにより、財務に関する事項を管理する者は、別表第5に掲げる帳簿を備付けなければならない。ただし、必要に応じて補助簿を備えることができる。

(帳簿の作成)

第200条 帳簿は毎年度作成しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については、年度区分が明確になるようにして、継続使用することができる。

(帳簿の記載)

第201条 帳簿は、その記載すべき事由の発生の都度関係書類に基づき次項及び第3項の規定により正確に記載しなければならない。

2 帳簿の記載については、毎月末に月計2カ月以上にわたるときは累計を付さなければならない。

3 町長は、帳簿の記載について、前項に定めるもののほか別段の定めをすることができる。

(証拠書類)

第202条 納入通知書、現金等払込書、返納通知書、領収証書、その他金銭の収支の証拠となるべき書類(以下本章中「証拠書類」という。)に金額を表示する場合において、アラビア数字を用いるときは金額の頭初に「¥」の記号を、漢数字を用いるときは金額の頭初に「金」の文字を記し、漢数字を用いるときは、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いるものとする。

2 前項の場合において、横書きアラビア数字であるときは、その金額の末尾に当該証拠書類の作成者が押印しなければならない。

(証拠書類及び帳簿の訂正)

第203条 証拠書類及び帳簿に記載した金額、数量その他の記載事項は、別段の定めがない限り訂正してはならない。

2 証拠書類及び帳簿の記載事項を指示に従い、又はやむを得ない事由により訂正するときは、朱で2線を引いて押印し、その右側又は上側に正書するとともに、訂正した数字を明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

(割印)

第204条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印がなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第205条 証拠書類には、鉛筆、その他、その用具によりなされた表示が永続しないもの又は容易に消除できるものを使用してはならない。

(原本による原則)

第206条 証拠書類は原本に限る。ただし、原本により難いときは、別段の定めがある場合を除き、収入決定権者又は支出決定権者が原本と相違ないことを証明した謄本をもって代えることができる。

第11章 補則

(亡失又は損傷の届出)

第207条 法第243条の2の2第1項前段に規定する職員が同項前段に掲げる行為によって、町に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、会計管理者の事務を補助する職員にあっては会計管理者、資金前渡職員にあっては支出決定権者、物品を使用している職員又は占有動産を保管している職員にあっては物品取扱員を経て直ちに町長に届出なければならない。

(1) 損害を与えた職員の職名及び氏名

(2) 損害を与えた日時及び場所

(3) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の数量及び金額

(4) 損害を与えた原因である事実

(5) 損害を与えた事実を発見した後によった処置

2 前項の場合において、会計管理者、支出決定権者又は物品取扱員は、次の各号に掲げる事項について、書面で副申しなければならない。

(1) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の平素の保管の状況

(2) 損害を与えた事実の発見の動機

(3) 損害を与えた職員の責任の有無及び補てんの範囲

(4) 町が受けた損害の範囲

(違反行為又は怠った行為の届出)

第208条 第5条に規定する職員が、法第243条の2の2第1項後段に規定する行為によって、町に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて町長に届出なければならない。

(1) 損害を与えた職員の職名及び氏名

(2) 損害を与える結果となった作為又は不作為の内容

(3) 損害の内容

(4) その他参考となる事項

2 前項の場合において、出納機関(会計管理者を除く。)が与えた損害に係る届出は、会計管理者を経由しなければならない。

(公有財産に関する事故報告)

第209条 財産管理者は、天災その他の事故により管理する公有財産が滅失又はき損したときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、町長に通知しなければならない。

(1) 公有財産の表示

(2) 滅失又はき損の原因

(3) 事故発生の日時及び発見の動機

(4) 被害の内容及び損害の見積り額

(5) 応急措置の状況

(6) 復旧所要経費及びその説明

2 教育委員会は、教育財産について前項に掲げる事情が発生したときは、同項の例により、町長に報告しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 雄武町会計事務規則(昭和31年12月14日)、財産の取得管理並びに処分に関する規則(昭和19年規則第2号)は、この規則公布の日限り廃止する。

3 この規則施行の際、現に改正前の規則の規定によりなされた手続、その他の行為は、改正後の規則の規定によりなされたものとみなす。

4 改正後の規則に定める様式にただちにより難いものについては、当分の間従前の様式によることができる。

(昭和48年3月1日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月1日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月22日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月4日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月4日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年8月7日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月24日規則第6号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和59年7月21日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年5月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年5月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年5月1日から適用する。

(平成4年6月11日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年10月19日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年6月23日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年7月2日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月23日規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年7月14日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年9月16日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、別表の改正規定は平成15年4月1日から適用する。

(平成16年3月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月14日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、第3条の規定による改正後の雄武町職員等の旅費に関する規則第5条の規定、第4条の規定による改正後の雄武町財務規則第41条、第66条及び第125条の規定並びに改正後の様式、第5条の規定による改正後の町税に関する文書の様式を定める規則の様式及び第6条の規定による改正後の雄武町国民健康保険規則の様式は、平成19年10月1日から適用する。

(平成21年11月24日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月23日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年10月25日規則第14号)

この規則は、平成23年11月1日から施行する。

(平成26年6月16日規則第8号)

この規則は、公布の日からから施行する。

(平成27年5月19日規則第9号)

この規則は、平成27年5月20日から施行する。

(平成28年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の雄武町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の雄武町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の雄武町財務規則、第6条の規定による改正前の雄武町保育規則、第7条の規定による改正前の雄武町児童手当等事務処理規則、第8条の規定による改正前の雄武町子ども手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の雄武町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の雄武町介護保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の障害者自立支援法施行細則、第13条の規定による改正前の雄武町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第14条の規定による改正前の雄武町基準該当障害児通所支援事業者の登録等に関する規則、第15条の規定による改正前の雄武町国民健康保険条例施行規則、第17条の規定による改正前の雄武町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第18条の規定による改正前の雄武ダムかんがい用水使用料の徴収に関する条例施行規則及び第19条の規定による改正前の雄武町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年9月30日規則第9号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月30日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の雄武町財務規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

別表第1(第52条関係)

支出負担行為の整理区分表(甲)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

摘要

1 報酬及び給料

支出決定のとき

当該期間分

支給調書

 

2 職員手当

支出しようとする額

 

3 災害補償費

本人の請求書、戸籍謄本(又は抄本)

病院等の請求書、死亡届書

 

4 恩給及び退職年金

請求書

 

5 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書

 

6 旅費

請求書

 

7 交際費

契約金額又は請求のあった額

 

8 需要費

 

 

 

 

(1) 消耗品費

購入契約を締結するとき

購入契約金額

見積書、契約書、調書、仕様書、請求書で必要なもの

 

(2) 燃料費

(9)に該当するものを除く。

(3) 賄材料費

 

 

 

旧原材料とされていたものを含む。(11)に該当するものを除く。

(4) 飼料費

(5) 医薬材料費

 

(6) 食糧費

 

 

 

 

(7) 印刷製本費

契約を締結するとき

契約金額

 

(8) 修繕料

 

(9) 燃料費

請求のあったとき

請求された額

見積書、契約書

(請求書)

単価契約の後、購入されるものに限る。

(10) 光熱水費

 

請求書

 

(11) 食糧費

単価契約の後、購入されるものに限る。

9 役務費

 

 

 

 

(1) 通信運搬費

契約を締結するとき。(支出決定のとき)

契約金額(支出しようとする額)

契約書

(請求書)

 

(2) 保管料

 

(3) 広告料

委託契約を締結するとき

契約金額

請求書

見積書

 

(4) 筆耕翻訳料

委託契約を締結するとき

契約金額

契約書

(請求書)

 

(5) 手数料

請求のあったとき

請求された額

 

(6) 火災保険料

契約を締結するとき

契約期間の保険料の額

右記のほか払込通知書

 

(7) 自動車損害保険料

 

10 委託料

委託契約を締結するとき

契約金額

契約書

(請求書)

 

11 使用料及び賃借料

契約を締結するとき

見積書

契約書

(請求書)

 

12 工事請負費

入札書、見積書、契約書(請求書)その他関係書類

 

13 原材料費

見積書、契約書

(請求書)

 

14 公有財産購入費

入札書、見積書

契約書

 

15 備品購入費

見積書

契約書

 

16 負担金補助及び交付金

交付決定をするとき

交付決定の金額

指令書の写

内訳書等

 

17 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出決定に関する書類

 

18 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

申請書、契約書

 

19 補償補填及び賠償金

支出期日及び支出決定のとき

支出しようとする額

判決書謄本、請求書

 

20 償還金利子及び割引料

支出決定のとき

借入関係書類

 

21 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書、株式申込書

 

22 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書

 

23 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申請書

寄付関係書類

 

別表第2(第52条関係)

支出負担行為の整理区分表(乙)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

摘要

1 資金前途

資金を前渡するとき

資金の前渡を要する額

内訳明細書

 

2 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

過年度支出を証する書類

請求書

 

3 繰越し

当該繰越しに係る金額を繰越したとき

前年度に支出負担行為をした額(当該年度分は別表第3の例による)

契約書

 

4 過誤払金の戻入

現金の戻入(通知)のあったとき

戻入する額

内訳書

 

5 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書、その他関係書類

 

別表第3(第165条関係)

物品分類基準表

分類

説明及び品目例

機械器具

 

重要な機械、器具、工作物で1個又は1組の取付価格(取付価格が不明又は特殊な条件において取得したもの及び委託を受け又は借用したもの等においては市場価格を基礎として評定した価格)が20万円以上のものであっておおむね次に掲げるもの

電気機械

電気ろ(本体)、発電用の蒸気鑵、水車、電動機、発電機、変圧、電動工具、電気ボイラーその他の電気機械器具

通信機械

有線、無線の電話、送受信機、交換器具

工作機械

旋盤、ボール盤、中グリ盤、フライス盤、研磨盤、歯切盤、平削盤、形削盤、鋸盤、ブローチ盤等

木工機械

製材機械、木工機械、ベニヤ機械、鋸及び目立機械等、木工機械、木工工具

土木機械

砕石機、道路転圧機、掘さく機等

試験及び測定器

金属材料試験機、光学検査機、度量衡器、その他の各種測定器(電気測定機器なども含む。)

荷役運搬機械

起重機、まき上機、天上走行起重機、コンベアー、索道等

産業機械

蒸気タービン、蒸気機械、製鉄機械、鋳型、化学機械、汎用機、風力機、印刷機械、製版用機械、製本用機械、製靴機械等

医療機械

レントゲン等

船舶

短艇総トン数20トン未満の船舶

車両

自動車等

雑機械及器具

他の種目に属しない機械器具

工作物

冷暖房装置、通風装置、通信装置(私設電話、電鈴等設備)、かまど及びろ(溶鉱ろ、反射ろ、結晶ろ、真鍮ろ等)、原動装置(発電装置、発動装置、ガス発生装置等)変動装置(変流装置、変圧装置、蓄電装置等)、伝導装置(電動装置、シャフチング等)作業装置(除じん装置、噴霧装置、製塩装置等)

備品

 

比較的長期の(通常の状態でおおむね5年以上程度)使用に堪える現品であって、おおむね次に掲げるようなものとし、かつ、その取得単価(取得単価が不明又は特殊な条件において取得したもの及びその委託をうけ、又は借用したもの等にあっては、市場価格を基礎として評定した単価)がおおむね10,000円以上のもので機械器具とされない物品

(ただし、性質は消耗品に属するものであっても標本陳列品等として保管するものを含む。)

医療、試験研究機械

医療、診療、治療、試験、研究用(獣医用を含む。)機械器具の類

測量測定

測量、観測、計量、建築用機械器具の類、アリダート、圧力計、安全燈

観測機械

雨量計、温度計、寒暖計、各種コンパス、各種ゲージ、各種レベル、各種はかり、各種ます、気圧計、クリノメーター、高度計、硬度計、湿度計、真空計、写真乾燥機、水準器、雪量計、双眼鏡、測高器、トランシット、日照計、日射計、ノギス、箱尺、引伸器、プラニメーター、風速計、風向計、風力計、平板測量器、マイクロメーター、速度計、六分儀等

農業土木機械

他の種別に属さない農業用、土木工事用機械器具の類

諸器具機械

他の種別に属さない諸器具、機械の類

裁断機、受電盤、写真製版機、水洗乾燥機、水分検査機、炊飯器、整流器、巻取機、扇風機、送風機、脱水機、蓄電器、通風機、電動機、電話器、テレフォンアーム、電話交換機、時計、発動機、配電盤、パン製造機械、針金綴機、パーコレーター、フィルム接合器、フィルム巻換器、変圧器、ポンプ、施設以外のボイラー、ミシン、無線電話機、無線電信機、冷蔵庫等

木製器具

木製部を主体とした調度品、器具の類で他の種別に属さないもの

机類―両そで机、片そで机、丸机、平机、長机、座机、会議用机、脇机、食卓、タイプ机、生徒机等

いす類―普通いす、丸いす、長いす、ひじかけいす、回転いす、長腰掛(ベンチ)、折畳みいす(木製、金属製の別を問わない)

戸だな類―重ね戸だな、戸だな、陳列だな、隅だな、食器だな、本だな(戸のあるもの)、整理だな等

たな類―戸及び扉のないたな

箱類―書箱、決裁箱、印箱、カード箱、カルテ箱、手文庫、工具箱、標本箱、長持、下駄箱、靴箱等

たんす類―洋だんす、和だんす、書類だんす、茶だんす等

標札類―表看板、名札掛等

おけ類―風呂おけ、手おけ、洗いおけ、たらい、肥えおけ、水おけ、漬物おけ、醸造おけ等

黒板類―黒板、掲示板、行事予定表、スコアボールド、時間割板等

台類―講演台、製図台、実験台、足場台、ふみ台、舞台、収爾台、きゃたつ等

金属製器具

金属製部を主体とした器具の類で他の種別に属さないもの

洗いおけ、アイロン、青写真用円筒、鑵かま、金だらい。鐘、金庫、金属製箱、呼鐘鈴、水槽、ストーブ、鉄製書庫、鉄びん、天火、鉄製台、先洗器、パン焼器、蒸器、湯沸等

事務用器具

事務用文具及び器具の類

金額転字器、金銭登録器、計算器、事務用キャビネット、数取器、製図板、タイプライター、タイムレコーダー、パントグラフ、複写器、輪転機等

公印

庁印、職印、焼印、金属製の検査証印

寝具、被服

寝具及び常備被服の類(職員に支給するものを除く)

ふとん、毛布、寝台、かいまき、丹前、座ぶとん、ふとん袋、かや、マント、かっぱ、着物、帯、消毒衣、帽子、ずきん、靴、外套、皮製手袋、潜水服、バンド、作業衣、まくら等

車輌

原動機付自転車、自動二輪車、自転車、リヤカー、荷車、馬車、トロッコ、配膳車、手押車等

工具

工具類、ツルハシ、ジャッキ、くわ、石割石刀、おの、バール、棒刀錐、電気ごて、金てこ、かんな、ふいご、ドリル、滑車、万力、金床等

標本、見本

各種標本見本、模型の類、動物はく製、人体骨格標本、鉱業製品の見本、商品見本等

教養、娯楽

他の種別に属さない教養、娯楽、演芸、体育用器具の類

体育用品

円盤、映写機、映写幕、映写フィルム、各種楽器、楽譜立、楽器台、楽器ケース、拡声機、グローブ、幻灯機、碁、審判台、将棋、スキー、スキー靴、ストック、スケート靴、スポットライト、ストップウォッチ、性能テスト器具、増幅機、体育用マット、体育用ネット、卓球台、地球儀、蓄音機、テレビ、とび馬、とび箱、ハンマー、バット、踏板、平行棒、砲丸、ミット、マイクロホーン、ラジオ、録音機等

図書

各種書籍、画帳、地図帳、写真帳、図鑑の類

雑品

青写真焼枠、給水タンク、シート、天幕、カーテン、額縁、彫刻像、びょうぶ、置物、床掛軸、香炉、テーブル掛、いすカバー、煙草セット、鏡、リュックサック、トランク、ボストンバック、かばん、各種ケース、車券打抜台、カンテラ、電気スタンド、蛍光灯、火鉢(陶器製を除く。)、コンロ等

消耗品

 

1回限りの使用で消耗する物品、その他短期間に消耗する物品、短期間に消耗することはないが、その性質上長期間使用することに適しない物品及び備品類似のものであるが備品とはされない物品

郵便切手、印紙

郵便はがき、郵便切手、収入印紙類

印刷物

各種印刷物の類

諸帳簿

各種帳簿の類

雑書

定期刊行物、地図及び冊誌の類

官報、道公報、新聞、年鑑、法令の図書の加除追録、地図、カタログ、写真、職員録、人名簿の類

紙製品

紙製品で他の種別に属さないもの

トレシングペーパー、カーボン紙、原紙、セロハン紙、クロース紙、吸取紙、厚表紙、クロース表紙、封筒、便箋、フルースカップ及びけい紙、原稿用紙、見出紙、巻紙、のし、水引、紙テープ、紙ひも、タイプ用紙、書類袋、図面袋、荷札、方眼紙、感光紙、野帳、ノート、手帳、ファイル、名刺帳、折紙、色紙、短冊、卓上カレンダー、メモ、符せん、セロテープ、紙ヤスリ、伝票、スクラップブック、印刷用紙、製図用紙等

事務用文具類

事務用消耗品及び消耗器具の類

謄写ヤスリ、インクスタンド、印鑑立、ペン皿、謄写板、筆入、ペン立、鉛筆、骨筆、毛筆、はけ、鉄筆、ほうき、インク、墨、墨汁、朱汁、朱肉、肉池、スタンプ台、絵具、クレオン、筆洗、菊皿、消しゴム、字消器、インク消し、虫ピン、海綿、画、ゼムクリップ、紙バサミ、カード、リング、ゴムバンド、つづりひも、ペン先、鉛筆替えしん、オイルストーン、鉛筆ざや、ペン軸、黒板ふき、石筆、白墨、活字パット、修正液、のり、セメダイン、鳩目、タイプリボン、謄写用ローラー、書類かご、バインダー、下敷、ナイフ、はさみ等

被服

職員に支給する被服及び備品類似のものであるが、備品とされない被服の類

燃料

ガス、まき、木炭、石炭、コークス、プロパンガス、重油、軽油、ガソリン、モビールの類

油脂

燃料以外の油脂及び油脂製品の類

食糧品

主食品、副食品、調味料、嗜好品の類

写真、電気用品

写真材料及び電気器具補修材料の類

フィルム、乾板、現像及び焼付用薬品、印画紙、コーナー、閃光粉、閃光球、写真電球、コンセント、プラグ、ソケット、タップ、ブラックテープ、がいし、ケーブル、コード、ホルダー真空管、ブラウン管、電球、ネオン管、螢光放電灯、乾電池、スイッチ、コード自在器等

医療、試験研究用品

医療、診療、治療、試験、研究用(獣医用を含む。)、消耗器材の類(原材料に属するものを除く)

アルコールランプ、アンプル、X線フィルム、温度計、ガス調節器、各種ろ過器、各種試験管、かくはん棒、カルシュウム管、カノセロール、各種皿類、各種ゴム管、各種カテーテル、各種針、眼帯、ガーゼ、硝子円筒、各種かん子、開口器、救急箱、金網、薬つぼ、三角布、酸度計、酸度検定器、試験紙、色盲検査表、試視力表、たんつぼ、脱脂綿、注射針、沈でん管、氷のう、氷のうつり、ビーカー、フラスコ、分溜器、秤量びん、ほう帯、マスク、氷まくら、るつぼ、ろ過紙、実験用動物等

薬品

医療、化学、農業、工業、その他用の各種薬品(原材料に属するものを除く)

雑印

雑品に属さない雑印の類

日付印、金額印、地名印、廻転日附印、数字印、受付印、科目印等

消耗工具

損耗度のはなはだしい工具の類

各種機械替刃、のこぎり、ハンマー、バール、スパナ、やすり、きり、カンター、ハンドソー、パイト、くわ、3本ぐわ、かま、なた、唐ぐわ、スコップ、掛矢、もっこ、ちょうな、たがね、のみ、墨つぼ、こて、ドライバー等

肥料、飼料、土壌改良資材

肥料、飼料、土壌改良資材の類

肥料、化学肥料、きゅうたい肥、骨粉、魚かす、油かす等

飼料、穀類、いも類、牧草、わら、ぬか、ふすま、野菜類

土壌改良資材、炭酸カルシウム、鉱さい、溶鉄鉱等

報償接待用品

記念品等に充てるため取得した物品

雑品

他の種別に出さない消耗品

油差、揚物網、洗粉、糸、針、いすカバー、うちわ、うらごし、おろしがね、おしぼり入れ、ぜん、釜敷、かん切り、皮むき、こうもりがさ、かんじき、急須、き章、くずかご、クレンザー、熊手、靴敷マット、靴べら、くし、げた、毛抜き、こも、コンロ、ゴムホース、コップ、こうり、さら、さかづき、ささら、ざる、しゃくし、じょうご、シャンプ、新聞ばさみ、状差、シャトルコック、すみかご、すり鉢、スリッパ、スポイト、スライド、線香、せっけん、せっけん入れ、せんす、レコード盤、ぞうきん、ぞうり、たわし、竹ざお、卓上ガラス板、ちりとり、ちゃわん、ちょうし、茶ほうじ、茶こし、茶たく、つま揚子、手拭掛、てんびん棒、といし、どびん、どんぶり、どびんしき、荷造ひも、荷造りなわ、荷造り用紙、布地、ねずみ取器、はたき、旗ざを、はち、バッチ、灰皿、灰ならし、はし、はし立、はけ、バケツ、ひゃくし、火ばし、びん、火起こし、火消しつぼ、ピンセット、非常袋、ふきん、フトンカバー、風呂敷、へら、弁当箱、ほうき、ボール、ぼん、マッチ、窓開閉棒、水差し、むしろ、メタル、モップ、焼網、揚子立、量水標、ロストル、録音テープ、腕章等

原材料

 

工事、工作、医療、生産、加工のための材料の類

工事用原材料

工事用の原料、資材の類

電気工事材料、鉄鋼材、合金素材、木材、屋根材、壁材、金具材料、セメント、石材、ガラス、わら及びわら製品、パイプ、鉄線、じゃかご、ヒューム管、鉄管、土管ブロック、石綿、ワイヤロープ等

医療材料

薬品、診療、治療用消耗器材(病院又は診療所において業務上直接使用されるものに限る)の類

生産品

生産加工素材種苗

業務上生産、加工のために使用する材料及び種苗の類

賄材料

業務上使用する給食賄材料

部品

財産又は器具機械の部品

生産、製造、製作、収穫、捕獲等により生じた物品

修繕解体部品

財産又は器具機械の修繕、解体等により生じた物品で利用価値のあるもの

動物

 

実験用動物以外の動物

獣類

使役、生産、観賞用各種獣類

鳥類

使役、生産、観賞用各種鳥類

魚類

生産用、観賞用各種魚類

その他の動物

みつばち、その他の動物

不用品

 

第178条の規定により物品管理者が不用の決定をした物品

備考 本表の「説明及び品目例」の欄に掲げる物品の品目は類例を示すものである。したがって、本表に掲げてない物品又は本表に掲げてはあるが、2以上の分類に該当する物品は、当該物品の属性、取得目的、取得価格等により相当の分類に所属させるものとする。

別表第4(第165条関係)

物品の整理区分

受入

払出

受入区分

説明

払出区分

説明

1 機械器具及び備品

購入

購入により受け入れる場合

供用

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

借受

借り受けたことにより受け入れる場合

貸与

貸し付けたことにより払い出す場合

修繕受

修繕又は改造をしたことにより受け入れる場合

修繕渡

修繕又は改造をすることにより払い出す場合

分類換受

他の分類から受け入れる場合

分類換払

他の分類に移すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

返納

供用の廃止若しくは中止又は貸付物品の返還により受け入れる場合

返還

借受物品を返還する場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

2 消耗品及び原材料

購入

購入により受け入れる場合

消費

職員の使用に供すため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより、受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

分類換受

他の分類から受け入れる場合

分類換払

他の分類に移すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

分管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

返納

すでに払い出した物品を返納されたことにより受け入れる場合

売払

売り払いのために払い出す場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

3 生産物(製作品)

生産

生産したことにより受け入れる場合

売払

売り払いのために払い出す場合

製作

製作したことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

分類換払

他の分類に移すため払い出す場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

 

 

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

4 動物

購入

購入により受け入れる場合

供用

職員の使用に供すため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

貸付

貸し付けたことにより払い出す場合

借受

借り入れたことにより受け入れる場合

返還

借受動物を返還することにより払い出す場合

返納

供用の廃止若しくは中止又は貸付動物の返還の結果受け入れる場合

亡失

死亡又は逃亡等により亡失した動物を整理する場合

生産

出生により受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

 

 

5 不用品

分類換受

他の分類から受け入れる場合

売払

売払いのために払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

廃棄

廃棄のために払い出す場合

 

 

亡失

亡失した物品を整理する場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

別表第5(第199条関係)

帳簿名及び所管者区分

様式番号

帳簿名

所管者区分

様式第56号

徴収簿(1)(2)

収入決定権者

様式第57号

歳入調定簿(1)(2)

様式第58号

過誤納金整理簿

様式第59号

不納欠損整理簿

様式第60号

歳入歳出外現金等整理簿(1)(2)

様式第61号

支出負担行為整理簿

支出負担行為者

様式第62号

歳出予算整理簿

支出決定権者

様式第63号

資金前渡、概算払整理簿(1)(2)

様式第64号

前金払整理簿

様式第65号

歳入簿

出納機関

様式第66号

歳出簿

様式第67号

金銭出納簿

様式第68号

送金整理簿

様式第69号

支払拒絶証券整理簿

様式第70号

財産/異動/出納/整理簿

様式第71号

歳計現金運用整理簿

会計管理者

様式第72号

領収証書綴受払簿

様式第73号

起債台帳

財政担当課長

様式第74号

一時借入金整理簿

様式第75号

公有財産台帳 (1)(2)(3)(4)(4)の2(5)(5)の2(6)(7)(8)(9)

管財担当課長

様式第76号

備品(/機械器具/占有動産/)台帳

様式第76号の2

備品台帳

様式第77号

動物台帳

管財担当課長

様式第78号

消耗品(/原材料/生産品/)台帳

様式第79号

備品(機械器具)供用簿

物品供用者

様式第80号

消耗品(/原材料/生産品/)供用簿

物品供用者

様式第81号

債権管理簿

債権管理者

様式第82号

債権(貸付金)管理簿

債権管理者

様式第83号

基金管理簿

基金管理者

様式第84号

前渡資金整理簿

資金前渡職員

様式第85号

債務負担行為整理簿

課長等

様式第86号

金券処理簿

庶務担当課長

様式第87号

郵便切手受払簿

様式第88号

市外通話伺簿

財政担当課長

別表第6(第101条関係)

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げる以外のもの

50万円

別表第7(第5条の2関係)

事前協議又は合議事項

協議又は合議すべき者

1 財務に関係がある許可、認可及び国庫補助金、道補助金等の申請(事前協議を含む。)及び報告

財務企画課長・財政係長

2 国庫補助金、道補助金、委託金等の交付指令並びにこれに関連する訓令及び通達

財務企画課長・財政係長

3 負担金、補助金及び交付金の交付の決定

財務企画課長・財政係長

4 支出の原因となる契約の締結

財務企画課長・財政係長

5 貸付金、投資及び出資金並びに寄附金に関すること

財務企画課長・財政係長

6 寄付の申込及び権利の放棄に関する事

財務企画課長

7 債務負担に関すること

財務企画課長・財政係長

8 公有財産の取得又は処分及び施設の設置又は処分

財務企画課長

9 基金の設置、管理及び処分

財務企画課長・財政係長

10 財産権に関する不服申立て、訴訟、和解、あっせん、調定及び仲裁

財務企画課長

11 財務に関係ある条例、規則、訓令、告示、指令及び通達

財務企画課長・財政係長

12 その他財務に関する重要又は異例に属する事項

財務企画課長・財政係長

様式目次

第1号 予算(補正)見積書

第2号 収入計画書

第3号 事業実施計画書

第4号 資金計画書

第5号 歳出予算配当書

第6号 需用計画書

第7号 予算流用伺伝票

第8号 予算費流用・充用伺伝票

第9号 弾力条項適用調書

第10号 繰越見積書(1)(2)(3)

第11号 繰越計算書(1)(2)(3)

第12号 精算報告書

第13号 調定伝票

第14号 納入通知書(1)(2)

第15号 証券還付通知書(1)(2)

第16号 現金領収証書綴

第17号 収入伝票

第18号 収支金日計報告書

第19号 身分を示す証票

第20号 収入金計算書

第21号 過誤納金充当命令書

第22号 過誤納金還付(充当)通知書

第23号 調定及び収入更正調書

第24号 督促状

第25号 収入未済額繰越調書

第26号 不納欠損調書

第27号 支出負担行為決議書(1)(2)

第28号 削除

第29号 支出命令書(1)(2)(3)(4)(5)

第30号 資金前渡支出命令書

第31号 資金前渡精算票

第32号 概算払調書

第33号 概算払精算書

第34号 返納通知書、領収証書

第35号 支出更正命令書

第36号 請書

第36号の2 請書

第37号 検査調書

第37号の2 工事完成検査調書

第38号 補助金等交付申請書

第39号 補助金等交付決定書

第39号の2 補助金等交付決定書

第40号 補助事業等中止(廃止)承認申請書

第41号 補助金等交付決定(取消変更)書

第42号 実績報告書

第42号の2 補助金等の額の確定

第42号の3 補助金等の概算払申請書

第43号 補助金等返還命令書

第44号 普通財産貸付調書

第45号 土地の境界標柱のひな形

第46号 土地の境界標柱確認に関する覚書

第47号 物品分類換決定通知書

第48号 標識のひな形

第49号 物品要求書

第50号 物品受入、払出通知書

第51号 物品返納書

第52号 物品所管換決定通知書

第53号 債権発生(消滅)通知書

第54号 督促状

第55号 基金運用状況調書(1)(2)

第56号 徴収簿(1)(2)

第57号 歳入調定簿(1)(2)

第58号 過誤納金整理簿

第59号 不納欠損整理簿

第60号 歳入歳出外現金等整理簿(1)(2)

第61号 支出負担行為整理簿

第62号 歳出予算整理簿

第63号 資金前渡、概算払整理簿(1)(2)

第64号 前金払整理簿

第65号 歳入簿

第66号 歳出簿

第67号 金銭出納簿

第68号 送金整理簿

第69号 支払拒絶証券整理簿

第70号 財産/異動/出納/整理簿

第71号 歳計現金運用整理簿

第72号 領収証書綴受払簿

第73号 記債台帳

第74号 一時借入金整理簿

第75号 公有財産台帳(1)(2)(3)(4)(4)の2(5)(5)の2(6)(7)(8)(9)

第76号 備品(/機械器具/占有動産/)台帳

第76号の2 備品台帳

第77号 動物台帳

第78号 消耗品(/原材料/生産品/)台帳

第79号 備品(機械器具)供用簿

第80号 消耗品(/原材料/生産品/)供用簿

第81号 債権管理簿

第82号 債権(貸付金)管理簿

第83号 基金管理簿

第84号 前渡資金整理簿

第85号 債務負担行為整理簿

第86号 金券処理簿

第87号 郵便切手受払簿

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様式第28号 削除

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雄武町財務規則

昭和46年3月5日 規則第2号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和46年3月5日 規則第2号
昭和48年3月1日 規則第10号
昭和48年10月1日 規則第11号
昭和52年12月22日 規則第4号
昭和53年4月4日 規則第4号
昭和53年4月4日 規則第6号
昭和53年8月7日 規則第11号
昭和57年9月24日 規則第6号
昭和59年7月21日 規則第5号
昭和60年5月22日 規則第1号
昭和63年5月31日 規則第5号
平成4年6月11日 規則第10号
平成4年10月19日 規則第14号
平成9年6月23日 規則第14号
平成10年7月2日 規則第18号
平成11年3月23日 規則第5号
平成15年3月31日 規則第12号
平成15年7月14日 規則第14号
平成15年9月16日 規則第16号
平成16年3月25日 規則第2号
平成17年3月28日 規則第12号
平成19年3月20日 規則第15号
平成19年12月14日 規則第26号
平成21年11月24日 規則第17号
平成22年3月23日 規則第6号
平成23年10月25日 規則第14号
平成26年6月16日 規則第8号
平成27年5月19日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第8号
令和元年9月30日 規則第9号
令和2年3月30日 規則第12号
令和3年12月30日 規則第22号