○雄武町ETCカードの使用等に関する要綱

令和3年1月26日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、雄武町職員等の旅費に関する条例(平成14年条例第6号)に規定する公務のための旅行(以下「出張」という。)をする職員が、公用車を使用して高速自動車国道及びその他の有料道路(以下「高速道路等」という。)を利用する場合におけるETCカードの使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(高速道路等の利用)

第2条 職員は、公用車を使用して出張する場合において、高速道路等を利用することができる。

(料金の支払)

第3条 前条の規定により高速道路等を利用した場合における高速道路等の料金の支払は、ETCカードによるものとする。

(管理者)

第4条 ETCカードの管理者は、総務課長とする。

(使用の申請)

第5条 高速道路等を利用しようとする職員は、出張命令権者の承認を受けたのち、所属長を通じてETCカード使用申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(使用の承認)

第6条 管理者は、前条による申請があった場合は、申請内容を審査し、適当と認めるときは、ETCカードの使用を承認するものとする。

(取り扱い)

第7条 管理者は、前条の規定により承認した場合は、ETCカード使用管理簿(様式第2号)に必要事項を記載した上で、ETCカードを貸出しするものとする。

2 前項の規定によりETCカードの貸出しを受けた職員は、当該出張から帰庁したとき、又は出張命令が変更され、若しくは取り消されたときは、ETCカード使用管理簿に必要事項を記載し、管理者にETCカード返却の確認を受けなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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雄武町ETCカードの使用等に関する要綱

令和3年1月26日 要綱第3号

(令和3年1月26日施行)