○雄武町合葬墓条例施行規則

令和2年12月11日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、雄武町合葬墓条例(令和2年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請の手続)

第2条 条例第4条第1項第1号の資格により合葬墓の使用許可を受けようとする者は、埋蔵者が雄武町に住所又は本籍を有する若しくは有していたことの記載のある住民票等を添えて、合葬墓使用許可申請書(様式第1号)及び合葬墓埋蔵同意書兼承諾書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第4条第1項第2号の資格により合葬墓の使用許可を受けようとする者は、申請者の住所の記載のある住民票等を添えて、合葬墓使用許可申請書及び合葬墓埋蔵同意書兼承諾書を町長に提出しなければならない。

3 条例第4条第3項の資格により合葬墓の使用許可を受けようとする者は、申請者の住所及び生年月日の記載のある住民票等を添えて、合葬墓使用許可申請書及び合葬墓埋蔵同意書兼承諾書を町長に提出しなければならない。

4 前3項に規定する合葬墓埋蔵同意書兼承諾書は、申請者のほか別表に掲げる区分により、関係にある者すべての同意を要するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

5 申請者(生前予約を希望する者を除く。)は、合葬墓使用許可申請書及び合葬墓埋蔵同意書兼承諾書のほか、次の各号に掲げるいずれかの書類を町長に提出しなければならない。

(1) 死体火葬許可証

(2) 改葬許可証

(主宰者の届出)

第3条 前条第3項の規定により届出をする場合は、合葬墓埋蔵主宰者選定(変更)(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第4条 町長は、第2条の申請により使用の許可を決定したときは、合葬墓使用許可証(様式第4号)を交付するものとする。

(埋蔵の方法)

第5条 合葬墓への焼骨及び改葬焼骨の埋蔵は、町担当者の指示により、使用者又は主宰者が直接行うものとする。

2 使用者又は主宰者は、埋蔵の際に合葬墓使用許可証を町担当者に提示しなければならない。

3 主宰者は、生前予約者の焼骨を埋蔵の際に、第2条第5項第1号の書類の写しを町長に提出しなければならない。

(使用の中止)

第6条 合葬墓の使用を中止する場合は、速やかに合葬墓使用取り止め届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 焼骨及び改葬焼骨が合葬墓に埋蔵された後の使用の中止はできないものとする。

(使用料の免除)

第7条 条例第9条の規定により合葬墓使用料の免除を受けようとするときは、合葬墓使用料免除申請書(様式第6号)にその事実を証する書類を添付して町長に提出しなければならない。

(台帳記載)

第8条 町長は、合葬墓使用許可証を交付したときは、合葬墓台帳(様式第7号)にその旨を記載するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

同意を要する範囲

区分

同意を要する範囲

埋蔵者に配偶者がいる場合

子あり

埋蔵者の配偶者及び埋蔵者の子全員

子なし

埋蔵者の配偶者

埋蔵者に配偶者がいない場合

子あり

埋蔵者の子全員

子なし

埋蔵者の父母及び埋蔵者の兄弟姉妹全員

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雄武町合葬墓条例施行規則

令和2年12月11日 規則第31号

(令和3年4月1日施行)