○雄武町空家等対策協議会条例

令和2年12月11日

条例第31号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、雄武町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。

(2) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断及び特定空家等に対する措置の方針に関すること。

(3) その他空家等に関して町長が必要と認めること。

(組織)

第4条 協議会は、委員10名以内をもって組織する。

2 委員は、町長のほか、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 地域住民

(2) 町議会議員

(3) 法務、不動産、建築等に関する学識経験者

(4) その他町長が必要と認める者

3 委員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(任期)

第5条 委員の任期は3年とし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は町長をもって充てる。副会長は委員の中から会長が指名する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

4 会長が必要と認めるときは、関係者の出席又は資料の提出を求めることができる。

(費用弁償等)

第8条 委員が、その職務を行うために要する費用は、雄武町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和46年条例第4号)により支給する。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、住宅施策を所管する部署において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(雄武町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 雄武町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

雄武町空家等対策協議会条例

令和2年12月11日 条例第31号

(令和2年12月11日施行)