○雄武町交通指導員の報酬及び費用弁償に関する規則

令和2年11月18日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、雄武町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年条例第3号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 雄武町交通指導員(以下「指導員」という。)には、次の各号に掲げる報酬を支給する。

(1) 指導員報酬 年額15,000円

(2) 出動報酬 1用務につき3,000円。ただし、その用務の開始から終了までの時間が4時間以内のときは、報酬額の2分の1の額とする。

(報酬の支給方法)

第3条 指導員報酬は、12月1日に在職する指導員に対し、12月20日に支給する。ただし、支給日が休日、日曜日又は土曜日に当るときは、その日前においてその日に最も近い日で、休日、日曜日又は土曜日でない日に支給する。なお、当該年度中における任免指導員に対しては、月額計算にて支給する。

2 出動報酬は、毎年度四半期毎に分けて支給することとし、支給日は、翌月の20日に支給する。ただし、支給日が休日、日曜日又は土曜日に当るときは、その日前においてその日に最も近い日で、休日、日曜日又は土曜日でない日に支給する。

(費用弁償)

第4条 指導員が会議に応じたとき、その他公務のために旅行したときは、その旅行に対し、費用弁償として雄武町職員等の旅費に関する条例(平成14年条例第6号)に定める額の旅費を支給する。

2 旅費の種類及びその支給の方法については、一般職の職員の例による。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

雄武町交通指導員の報酬及び費用弁償に関する規則

令和2年11月18日 規則第30号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和2年11月18日 規則第30号