○雄武町母子健康包括支援センター設置及び運営に関する条例施行規則

令和2年9月18日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、雄武町母子健康包括支援センター設置及び運営に関する条例(令和2年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開設及び休日)

第2条 雄武町母子健康包括支援センター(以下「支援センター」という。)の開設時間及び休日は、次のとおりとする。

(1) 開設時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 休日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月31日から翌年1月5日まで

(職員)

第3条 支援センターには、条例第4条に定める事業を実施するに必要な職員を配置し、支援センターは健康推進課内に置く。

(職員の服務)

第4条 条例第5条に規定する職員は、対象者等のプライバシーの保持に万全を期するものとし、正当な理由なく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第5条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

雄武町母子健康包括支援センター設置及び運営に関する条例施行規則

令和2年9月18日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年9月18日 規則第25号
令和4年3月23日 規則第4号