○雄武町母子健康包括支援センター設置及び運営に関する条例

令和2年9月18日

条例第25号

(設置)

第1条 妊産婦及び児童(以下「妊産婦等」という。)の健康の保持増進等に関する包括的な支援を行い、もって地域の特性に応じた妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供する体制を構築することを目的として、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第22条第1項の規定に基づき、雄武町母子健康包括支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 妊産婦とは、妊娠中又は出産後1年以内の女子をいう。

(2) 児童とは、満18歳に満たない者をいう。

(3) 保護者とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。

(名称及び位置)

第3条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 雄武町母子健康包括支援センター

(2) 位置 雄武町字雄武700番地

(事業)

第4条 支援センターは、法第22条第2項に定める次の事業を行う。

(1) 妊産婦等の実情を把握すること。

(2) 妊娠・出産・子育てに関する各種の相談に応じ、必要な情報提供・助言・保健指導を行うこと。

(3) 支援が必要な妊産婦等への支援プランを策定すること。

(4) 保健医療又は福祉関係機関との連携調整を行うこと。

(5) 妊娠に関する普及啓発、乳幼児健康診査など法に定める母子保健事業の実施に関すること。

(6) その他町長が必要と認める事項に関すること。

(職員)

第5条 支援センターの職員については、町長が別に定める。

(利用対象者)

第6条 支援センターの利用対象者は、町内に住所を有する妊産婦等及び保護者とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(利用料金)

第7条 支援センターの利用料は無料とする。

(委託)

第8条 町長は、第4条第5号に定める事業の一部を委託することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

雄武町母子健康包括支援センター設置及び運営に関する条例

令和2年9月18日 条例第25号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年9月18日 条例第25号