○雄武町貯氷施設の設置及び管理に関する条例施行規則
令和2年3月23日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、雄武町貯氷施設の設置及び管理に関する条例(令和2年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委託料)
第2条 条例第3条第2項の規定による雄武町貯氷施設(以下「施設」という。)の管理及び運営を委託する場合の委託料は、無償とする。
(使用料)
第4条 条例第7条の規定による施設の使用料の額は、町と受託者の協議により決定するものとする。
2 使用料の徴収は、受託者に委託することができる。
3 前項の規定による受託者が徴収した使用料は、受託者が行う業務の経費として、自らが使用することができる。
(譲渡転貸等の禁止)
第5条 受託者は、条例第3条の規定により生ずる管理運営に関する権利を他に譲渡し、転貸し、継承し、又は担保に供してはならない。
(行為の禁止)
第6条 施設において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備若しくは備品をき損し、汚損し、又は滅失すること。
(2) その他、施設の管理運営に支障を及ぼす行為をすること。
(施設の増改築等)
第7条 条例第8条の規定による施設の増改築等の許可を受けようとする場合には、書面により許可を受けなければならない。
2 施設の増改築並びに大規模な改修及び更新に要する経費の負担は、町と受託者の協議により決めるものとし、小破修繕及び補修に要する経費は受託者の負担とする。
(帳簿の備付及び報告の義務)
第8条 受託者は、施設の管理及び運営の経過を記録し、これらの関係帳簿及び証票等を備え付けなければならない。
2 町長は、施設の管理運営状況を把握するために、関係諸帳簿等の閲覧をし、若しくは必要な書類の提出を求めることができる。
3 受託者は、天災その他の事故により施設等に異状が生じたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。