○雄武町貯氷施設の設置及び管理に関する条例

令和2年3月19日

条例第7号

(設置)

第1条 鮮魚用の氷を安定供給し、鮮度保持及び衛生管理により魚価の維持向上を図り、もって水産業の振興に資するため、雄武町貯氷施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

雄武町貯氷施設

雄武町字雄武1744番地1

(管理及び運営の委託)

第3条 町長は、施設の管理及び運営について、水産業の振興に資する団体(以下「受託者」という。)に委託することができる。

2 前項の規定により、管理及び運営を委託する場合の委託料その他当該業務の執行に関し必要な事項は、規則で定める。

(使用の許可)

第4条 施設を使用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、施設の管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用の制限)

第5条 町長は、施設の使用について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しないものとする。

(1) 施設等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(2) その他施設の管理及び運営上支障があるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 施設の使用の許可を受けたものが、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又はその使用を制限若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) その他町長が管理上特に必要があると認めたとき。

(使用料)

第7条 施設の使用料その他使用料に関し必要な事項は、規則で定める。

(施設の増改築等)

第8条 受託者は、施設の増改築等を行う場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(損害賠償等)

第9条 受託者は、故意又は重大な過失により建物又は設備その他物件をき損し、汚損し、又は滅失させたときは、町長の指示に従いその施設を原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定を履行しないときは、町長においてそれを代行し、その費用を受託者から徴収する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

雄武町貯氷施設の設置及び管理に関する条例

令和2年3月19日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)