○雄武高等学校卒業生奨学金等条例施行規則
令和2年2月5日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、雄武高等学校卒業生奨学金等条例(令和2年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) 大学等の進学に関するレポート(様式第2号)
(2) 学校長推薦書(様式第3号)
(3) 卒業証明書又は卒業見込証明書
(4) 合格通知書又は合否を確認できるもの
(5) 世帯全員の住民票又は記載事項証明書
(6) 世帯全員の所得を証明するもの
(7) 連帯保証人の印鑑証明書
(8) 連帯保証人の所得を証明するもの
(9) その他教育委員会が必要と認めるもの
第5条 削除
(1) 大学等に入学したことを証明するもの
(2) 誓約書(様式第6号)
(3) 就学貸付金借用証書(様式第7号)
(修学状況の報告)
第9条 奨学生は、大学等に入学した年度の翌年度から卒業するまでの間、前年の修学状況等について、次の各号に掲げる書類を教育委員会が別に指定する日までに提出しなければならない。
(1) 大学等の修学状況に関するレポート(様式第9号)
(2) 在学証明書
(3) 修得単位数を確認できるもの
(卒業の報告)
第10条 奨学生は、大学等を卒業する月の前々月末日までに卒業見込みについて、次の各号に掲げる書類を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 大学等の卒業に関するレポート(様式第10号)
(2) 卒業見込証明書
(奨学金の支給日等)
第11条 奨学金の支給日は、次のとおりとする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
(1) 4月から6月分 6月30日
(2) 7月から9月分 9月30日
(3) 10月から12月分 12月30日
(4) 1月から3月分 3月31日
2 奨学生が大学等を卒業する年度における前項第4号の支給日については、大学等を卒業する月の前月末日とする。
3 就学貸付金については、大学等に入学した年度の5月末日までに貸付ける。
(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。
(2) 除籍になったとき。
(3) 給付を辞退しようとするとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 住所、氏名等を変更したとき。
(学修意欲の低下の基準)
第13条 条例第11条第6号に規定による「学修意欲の低下が認められるとき」とは、修得単位数が卒業必要単位数を正規の修業年限で除した数値に在学年数を乗じて得た数値の7割を下回った場合とする。
(就学貸付金の所得制限)
第14条 条例第12条第1項の規定により、規則で定める額は800万円とする。
(就学貸付金の償還)
第15条 就学貸付金の償還期間は、年度毎に次の各号で定める半年賦払いとし、据置期間が終了した翌年度から6年以内で償還するものとする。
(1) 上半期分 納入期限 9月25日
(2) 下半期分 納入期限 3月25日
(1) 卒業したとき。
(2) 奨学金の給付が廃止になったとき。
3 就学貸付金は第1項の期間を繰り上げて償還することができるものとする。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月19日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月24日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の雄武高等学校卒業生奨学金等条例施行規則の規定は、令和3年度以後の雄武高等学校の卒業生について適用し、令和2年度までの雄武高等学校の卒業生については、なお従前の例による。