○雄武高等学校卒業生奨学金等条例施行規則

令和2年2月5日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、雄武高等学校卒業生奨学金等条例(令和2年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(申請の手続き)

第3条 奨学金の給付又は奨学貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、雄武高等学校を卒業する年度の3月20日までに奨学金給付(兼就学貸付金借入)申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、教育委員会に提出しなければならない。ただし、就学貸付金を借入れしない場合は、第6号の書類の提出は要しないものとする。

(1) 大学等の進学に関するレポート(様式第2号)

(2) 学校長推薦書(様式第3号)

(3) 卒業証明書又は卒業見込証明書

(4) 合格通知書又は合否を確認できるもの

(5) 世帯全員の住民票又は記載事項証明書

(6) 世帯全員の所得を証明するもの

(7) 連帯保証人の印鑑証明書

(8) 連帯保証人の所得を証明するもの

(9) その他教育委員会が必要と認めるもの

(学校長の推薦)

第4条 学校長は、条例第3条第1号及び第2号に規定する奨学生の資格要件に合致すると認められる者について、前条第2号の学校長推薦書を申請者に交付するものとする。

第5条 削除

(奨学生の決定)

第6条 教育委員会は、第3条の規定による申請書の提出があったときは、書類審査の上、奨学生としての可否を決定し、奨学金支給(兼就学貸付金貸付)決定(不決定)(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(奨学金等の請求)

第7条 奨学生は、大学等の入学後、速やかに奨学金(兼就学貸付金)請求書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添付し、教育委員会に提出しなければならない。ただし、就学貸付金を借入れしない場合は、第3号の書類の提出は要しないものとする。

(1) 大学等に入学したことを証明するもの

(2) 誓約書(様式第6号)

(3) 就学貸付金借用証書(様式第7号)

(奨学生の確定)

第8条 教育委員会は、前条の規定による請求書の提出があったときは、書類に不備がないことを確認し、奨学金支給(兼就学貸付金貸付)確定書(様式第8号)により奨学生として確定した旨を奨学生に通知するものとする。

(修学状況の報告)

第9条 奨学生は、大学等に入学した年度の翌年度から卒業するまでの間、前年の修学状況等について、次の各号に掲げる書類を教育委員会が別に指定する日までに提出しなければならない。

(1) 大学等の修学状況に関するレポート(様式第9号)

(2) 在学証明書

(3) 修得単位数を確認できるもの

(卒業の報告)

第10条 奨学生は、大学等を卒業する月の前々月末日までに卒業見込みについて、次の各号に掲げる書類を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 大学等の卒業に関するレポート(様式第10号)

(2) 卒業見込証明書

(奨学金の支給日等)

第11条 奨学金の支給日は、次のとおりとする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

(1) 4月から6月分 6月30日

(2) 7月から9月分 9月30日

(3) 10月から12月分 12月30日

(4) 1月から3月分 3月31日

2 奨学生が大学等を卒業する年度における前項第4号の支給日については、大学等を卒業する月の前月末日とする。

3 就学貸付金については、大学等に入学した年度の5月末日までに貸付ける。

(異動届出)

第12条 奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合において、奨学生は、遅滞なくその旨を奨学生異動届(様式第11号)により教育委員会に提出しなければならない。

(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。

(2) 除籍になったとき。

(3) 給付を辞退しようとするとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 住所、氏名等を変更したとき。

(学修意欲の低下の基準)

第13条 条例第11条第6号に規定による「学修意欲の低下が認められるとき」とは、修得単位数が卒業必要単位数を正規の修業年限で除した数値に在学年数を乗じて得た数値の7割を下回った場合とする。

(就学貸付金の所得制限)

第14条 条例第12条第1項の規定により、規則で定める額は800万円とする。

(就学貸付金の償還)

第15条 就学貸付金の償還期間は、年度毎に次の各号で定める半年賦払いとし、据置期間が終了した翌年度から6年以内で償還するものとする。

(1) 上半期分 納入期限 9月25日

(2) 下半期分 納入期限 3月25日

2 前項の据置期間は、次の各号のいずれかの事由に該当した年度をもって終了するものとする。

(1) 卒業したとき。

(2) 奨学金の給付が廃止になったとき。

3 就学貸付金は第1項の期間を繰り上げて償還することができるものとする。

(償還の猶予)

第16条 条例第14条の規定により償還の猶予を受けようとする場合は、就学貸付金償還猶予願(様式第12号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の猶予を承認する場合は、就学貸付金償還猶予承認書(様式第13号)により通知するものとする。

(償還の免除)

第17条 条例第15条の規定により償還の免除を受けようとする場合は、就学貸付金償還免除願(様式第14号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の免除を承認する場合は、就学貸付金償還免除承認書(様式第15号)により通知するものとする。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月19日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の雄武高等学校卒業生奨学金等条例施行規則の規定は、令和3年度以後の雄武高等学校の卒業生について適用し、令和2年度までの雄武高等学校の卒業生については、なお従前の例による。

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雄武高等学校卒業生奨学金等条例施行規則

令和2年2月5日 教育委員会規則第1号

(令和3年12月24日施行)