○雄武高等学校卒業生奨学金等条例

令和2年2月5日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、北海道雄武高等学校(以下「雄武高等学校」という。)を卒業後、大学等に進学する生徒に対して修学に必要な資金を給付又は貸付けすることにより、社会に貢献する有用な人材の育成と雄武高等学校の教育振興に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 奨学金 この条例により給付する雄武高等学校卒業生奨学金をいう。

(2) 就学貸付金 この条例により貸付けする雄武高等学校卒業生就学貸付金をいう。

(3) 奨学生 この条例により奨学金の給付又は就学貸付金の貸付けを受ける者をいう。

(4) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づく次に掲げる大学、短期大学(学校教育法による専門職大学の前期課程を含む。)又は専門学校その他これらに準ずるものとして町長が認めたものをいう。

 大学 正規の修業年限が4年から6年までの大学で、通信教育、専攻科、別科及び大学院を除く。

 短期大学 正規の修業年限が2年又は3年の短期大学

 専門学校 正規の修業年限が1年以上4年以下の専門課程を置く専修学校

(奨学生の資格)

第3条 奨学生となることができる者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たしていなければならない。

(1) 雄武高等学校に入学した者(転入学又は編入学により雄武高等学校に入学した者を含む。)で、将来、社会で自立し、及び活躍する目標をもって、進学しようとする大学等における学修意欲を有し、雄武高等学校を卒業後、翌年度又は翌々年度に大学等に進学したもの

(2) 学業に誠実かつ真摯な態度で取り組み、向学心と将来性に富む者として雄武高等学校長が推薦した者

(3) 大学等を卒業後、社会や地域に貢献しようとする意思がある者

(4) この条例に基づく奨学金又は就学貸付金を受けた実績のない者

(5) 連帯保証人による債務保証が受けられる者

(奨学金等の申請等)

第4条 奨学金の給付又は就学貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、教育委員会規則(以下「規則」という。)で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

2 申請者は、規則で定めるところにより、連帯保証人を立てなければならない。

(奨学生の決定等)

第5条 町長は、前条の申請に基づき内容を審査の上、奨学生を決定するものとする。

(報告の義務)

第6条 奨学生は、規則で定めるところにより、修学状況等を報告しなければならない。

(奨学金の額)

第7条 奨学金の額は、月額3万円とする。

(奨学金の期間)

第8条 奨学金を給付する期間は、大学等の正規の修業年限(以下「修業年限」という。)を限度とし、大学等に入学した日の属する月から卒業した日の属する月までとする。ただし、傷病や災害等のやむを得ない事情により、修業年限を越えてもなお卒業していない場合は、修業年数に相当する月数を限度とする。

(奨学金の返還)

第9条 奨学金は、返還を要しない。ただし、奨学金の給付の廃止又は休止を受けた者が、当該廃止又は休止の期間に係る奨学金を受領している場合は、当該奨学金を返還しなければならない。

(奨学金の休止)

第10条 奨学生が休学したときは、休学の初日の属する月の翌月(月の初日から休学したときは、その月)から復学した日の属する月の前月までの間、奨学金の給付を休止する。

(奨学金の廃止)

第11条 奨学生が、次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の給付を廃止するものとする。

(1) 大学等を退学したとき。

(2) 大学等を除籍になったとき。

(3) 給付の辞退を申し出たとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 第6条の規定による報告を怠ったとき。

(6) 傷病や災害等のやむを得ない事情がある場合を除き、学修意欲の低下が認められるとき。

(7) 奨学金及び就学貸付金を目的外の使途又は不適切な使用があったとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、奨学金の給付が不適当と認められるとき。

(就学貸付金の額等)

第12条 就学貸付金は、100万円を限度とし、大学等に入学する年度に貸し付ける。ただし、当該奨学生の保護者及び保護者と同一世帯に属する者の所得金額が規則で定める額を超える場合は貸付けしないものとする。

2 就学貸付金は、無利息とする。

(就学貸付金の償還)

第13条 就学貸付金の償還は、修業年限を限度に据え置くことができ、据置期間が終了した翌年度から6年以内において、規則で定めるところにより、償還するものとする。

(償還の猶予)

第14条 奨学生であった者が、災害、疾病その他特別の事由のため就学貸付金の償還が一時的に困難であると認められるときは、相当の期間償還を猶予することができる。

(償還の免除)

第15条 奨学生であった者が、前条による償還の猶予をしてもなお償還が困難であると認められるときは、その未償還額の全部又は一部を免除することができる。

(延滞金)

第16条 奨学貸付金の貸付けを受けた者が正当な理由がなく納期限までに返還しないときは、延滞金を徴収する。

2 延滞金の額は、公法上の収入徴収に関する条例(昭和25年条例第2号)に定める延滞金の例により計算した金額に相当する延滞金を納入しなければならない。ただし、前条による償還の免除をした場合は、その延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、令和元年度以後の雄武高等学校の卒業生について適用する。

(令和3年12月21日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の雄武高等学校卒業生奨学金等条例の規定は、令和3年度以後の雄武高等学校の卒業生について適用する。

(令和6年6月14日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の雄武高等学校卒業生奨学金等条例の規定は、令和5年度以後の雄武高等学校の卒業生について適用する。

雄武高等学校卒業生奨学金等条例

令和2年2月5日 条例第1号

(令和6年6月14日施行)