○雄武町小規模企業創業支援助成金交付規則
平成31年3月15日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、小規模企業者の創業を促進することを目的として、本町において新たに創業する者に対して、予算の範囲内で助成措置を行うため、その交付に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 開業 個人又は法人が、新たに事業を開始すること又は現に営んでいる全ての事業を廃止し、その廃止した事業と異なる業種の事業を開始することをいう。
(2) 開業の日 個人の場合にあっては、所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第98条第1項に規定する開業等の届出書に記載された事業の開始日をいい、法人の場合にあっては、法人税法(昭和40年法律第34号)第148条第1項に規定する法人の設立の届出書に記載された設立の日をいう。
(3) 事業所 事業の用に供するために直接必要な土地、建物及びその附属施設をいう。
(4) 設備 事業の用に供するために直接必要な機械、装置、器具、備品及び車両をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内で開業する小規模企業者であって、雄武町商工会の会員又は会員になる者
(2) 現に町内に住所を有する者又は第10条に規定する助成金の実績報告までに住所を有することとなる者
(3) 助成金の交付申請日において、満20歳以上の者(法人の場合は代表者)
(4) 開業の日から5年以上、事業を継続すること。
(5) 事業計画に収益性及び継続性が認められること。
(6) 実施する事業について地域の理解及び支援を得られること。
(7) 連携する町内金融機関の与信判断を受けていること。
(8) 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に基づき、町が策定した創業支援事業計画に定める特定創業支援事業による支援を受けた者であって、町長の証明を受けていること。
(9) 町税等を滞納していないこと。
(10) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員でないこと又は密接な関係を有していないこと。
(対象業種)
第4条 助成金の交付対象となる業種は、日本標準産業分類中分類に掲げる全ての業種とする。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により、許可を要する事業
(2) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業
(3) 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に該当する子会社
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める事業
(1) 開業支援助成金 開業のための事業所及び設備の整備の支援を目的とする助成金
(2) 経営支援助成金 開業から3年間の経営の支援を目的とする助成金
(1) 開業支援助成金 対象経費に4分の3を乗じて得た額以内とし、500万円を限度とする。
(2) 経営支援助成金 対象経費に4分の3を乗じて得た額以内とし、月額5万円で36月を限度とする。
2 前項で算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 推薦書(様式第3号)
(3) 収支予算書(様式第4号)
(4) 誓約書(様式第5号)
(5) 雄武町町税等の滞納者に対する特別措置に関する条例施行規則(平成19年規則第9号)第4条に規定する納付状況確認書
(6) 住民基本台帳法に基づく住民票の写し(法人の場合は代表者)
(7) 登記事項証明書の写し(法人の場合に限る。)
(8) 定款の写し(法人の場合に限る。)
(9) 開業等の届出書の写し(個人の場合に限る。)
(10) 営業許可証の写し(許認可を必要とする業種の場合に限る。)
(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 申請者は、あらかじめ雄武町商工会に対し、小規模企業創業支援助成金交付申請書及び事業計画書の審査を受け、推薦書の発行を受けなければならない。
3 申請者は、第1項による小規模企業創業支援助成金交付申請書を提出するに当たって、当該助成金に係る消費税及び地方消費税を減額して申請しなければならない。
2 町長は、助成金の交付を決定する場合において、その交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付すことができる。
(助成金の実績報告)
第10条 助成事業者は、事業が完了したときは、小規模企業創業支援助成金実績報告書(様式第10号)により、町長に提出しなければならない。
(1) 開業支援助成金
ア 事業報告書(様式第11号)
イ 収支報告書(様式第12号)
ウ 事業に係る経費の支払いを証明する書類(領収書、通帳又は振込依頼書)の写し
エ 事業で取得した事業所の写真及び設備の写真
(2) 経営支援助成金
ア 事業に係る経費の支払いを証明する書類(領収書、通帳又は振込依頼書)の写し
イ アに掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 開業支援助成金 事業が完了した日から起算して30日以内
(2) 経営支援助成金
ア 毎年度の4月から9月までの期間 当該年度の10月20日
イ 毎年度の10月から3月までの期間 翌年度の4月20日
(助成金の概算払)
第12条 助成金の交付は、事業が完了した後、助成金の額の確定後に交付するものとする。ただし、開業支援助成金については、特に必要があると認めるときは、概算払をすることができる。
2 概算払を受けようとする助成事業者は、小規模企業創業支援助成金概算払申請書(様式第14号)により、町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第14条 町長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の全部又は一部を取り消し、若しくは既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 6ケ月以上の休業又は廃業があったとき。
(2) 虚偽の申請があったとき。
(3) 承認を受けず財産を処分したとき。
(4) 事業所を町外へ移転したとき。
(1) 死亡したとき。
(2) 重度心身障害者として認められるに至ったとき。
(3) 心身の故障により長期の休養を要するに至ったとき。
(4) その他特別の事情により償還が困難と認められるとき。
(報告及び調査)
第15条 町長は、助成事業者に対し、事業で取得した事業所及び設備の使用状況並びに経営等の状況について報告を求め、又は実地調査をすることができる。
(事業審査会)
第16条 町長は、第5条各号に規定する助成金の交付について必要な意見を徴するため、雄武町小規模企業創業支援事業審査会(以下「事業審査会」という。)を設置する。
2 事業審査会の委員は、副町長、総務課長、財務政策課長、建設水道課長及び産業振興課長をもって組織する。
3 事業審査会の委員長は、副町長をもってこれに充て、委員長に事故あるときは、総務課長が委員長の職務を代行する。
4 委員長は、必要と認めるときは、町の職員のうちから臨時の委員を任命することができる。
5 委員長は、事業審査会を代表し、会務を総理する。
6 事業審査会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
7 会議は、委員の半数以上の出席で成立し、その議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(雄武町町税等の滞納者に対する特別措置に関する条例施行規則の一部改正)
2 雄武町町税等の滞納者に対する特別措置に関する条例施行規則(平成19年規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年3月31日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月11日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
助成金の種類 | 助成金の対象経費 |
開業支援助成金 | (1) 土地 (2) 建物の新築、増築、改築、改修及び購入 (3) 附属施設(建物と一体となった附属施設) (4) 機械及び装置(移動が容易でないもの) (5) 器具及び備品(資産台帳に計上されるもの) (6) 車両(事業専用車両) (7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの |
経営支援助成金 | (1) 事業所(土地及び附属施設は除く。)の賃借料(敷金、礼金及び管理費は除く。) |
備考
1 助成金の対象経費は、創業時に必要な経費として明確に区分できるもので、かつ、証拠書類によって発注、支払金額及び支払時期が確認できるものとする。
2 事業所(土地及び附属施設は除く。)の賃借料は、助成事業者(法人にあっては、その役員も含む。)が自ら住居を兼ねる事業所及び3親等以内の親族が所有する事業所を除くものとする。