○雄武町町税等の滞納者に対する特別措置に関する条例施行規則

平成19年3月20日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、雄武町町税等の滞納者に対する特別措置に関する条例(平成19年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(徴収金)

第2条 条例第2条第1号に規定する「徴収金」とは、次の各号に定めるところによる。

(5) 雄武町乳幼児等保育規則(昭和34年規則第2号)に規定する保育費用

(行政サービス等)

第3条 条例第3条に規定する「行政サービス等」とは、別表に定めるところによる。

(納税等確認の方法)

第4条 条例第5条に規定する納税等の確認については、納付状況確認書(別記様式)により行うものとする。

(審査会の委員)

第5条 審査会の委員の定数は、5名以内で組織する。

2 委員は、識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(会長)

第6条 審査会に会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長には、会長が当たる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(事情聴取の手続等)

第8条 審査会は、条例第13条の規定により滞納者から事情聴取をしようとするときは、当該事情聴取を行う日の7日前までに、滞納者に対し、次の各号に掲げる事項を記載した書面により通知しなければならない。

(1) 事情聴取を行う目的及び理由

(2) 事情聴取を行う日時及び場所

2 審査会は、滞納者から事情聴取を行う日時の変更の申出があった場合において、正当な理由があると認めるときは、前項に規定する事情聴取を行う日時を変更し、滞納者に通知しなければならない。

3 審査会の議長は、事情聴取において、滞納者又は第12条に規定する代理人若しくは補佐人が事情聴取の進行を妨げる行為をしたときは、当該行為をした者に対し退出を命じることができる。

4 審査会は、滞納者が事情聴取に応じないとき、又は滞納者の所在が判明しないときは、事情聴取を終了することができる。

(答申等)

第9条 審査会は、町長に対し意見を答申しなければならない。

(情報の取扱い)

第10条 委員は、職務上知り得た情報(以下「保有情報」という。)を取扱う場合については、漏えい又は毀損の防止等保有情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 委員は、保有情報の内容を不当な目的のために利用してはならない。

3 前2項の規定は、委員の職を退いた後も同様とする。

(弁明の機会の付与の手続)

第11条 条例第14条に規定する弁明の機会の付与は、町長が口頭による弁明を認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出させることにより行うものとする。

2 町長は、弁明書の提出期限(口頭により弁明の機会を付与する場合には、その日)の1週間前までに、滞納者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 予定する特別措置の内容

(2) 特別措置を行うに至った理由

(3) 弁明書の提出先及び提出期限(口頭により弁明の機会を付与する場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)

3 口頭による弁明の聴取は、町長が指名する職員が行い、当該職員は、その内容を記録し、町長に提出しなければならない。

4 滞納者から弁明書の提出がないとき、滞納者が口頭による弁明の期日に出頭しないとき又は滞納者の所在が不明のときは、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。

(事情聴取の代理人等)

第12条 滞納者は、条例第13条の事情聴取を受ける場合にあっては審査会の、前条第1項の規定により口頭による弁明の機会を付与された場合にあっては町長の、それぞれの許可を得て、代理人を選任し、又は、補佐人とともに出頭することができる。

2 前項の代理人又は補佐人は、弁護士その他あらかじめ審査会又は町長が認めた者でなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年5月15日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の雄武町町税等の滞納者に対する特別措置に関する条例施行規則は、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年11月5日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年8月7日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年5月15日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年7月13日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月15日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の雄武町印鑑条例施行規則、第2条の規定による改正前の雄武町町税等の滞納者に対する特別措置に関する条例施行規則、第3条の規定による改正前の雄武町心身障害者年金支給規則及び第8条の規定による改正前の雄武町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月31日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月15日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月28日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の雄武町町税等の滞納者に対する特別措置に関する条例施行規則、第3条の規定による改正前の雄武町子ども医療費助成に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の雄武町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の雄武町家族介護用品支給事業施行規則、第7条の規定による改正前の雄武町介護保険条例施行規則、第8条の規定による改正前の雄武町指定居宅介護支援事業所運営規則、第9条の規定による改正前の雄武町介護予防支援事業所運営規則、第11条の規定による改正前の雄武町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び第12条の規定による改正前の雄武町国民健康保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月30日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日規則第7号)

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和5年3月30日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 一般指名競争入札の参加に関すること

2 工事の請負に関すること

3 業務の委託に関すること

4 物品等の購入及び修繕に関すること

5 町有財産の貸付及び売払いに関すること

6 水洗便所改造等資金貸付に関すること

7 水洗便所改造等補助金に関すること

8 快適住まいづくり促進補助金に関すること

9 公共下水道事業受益者負担金の報償金に関すること

10 道路占用許可に関すること

11 準用河川流水占用等許可に関すること

12 普通河川敷地占用等許可に関すること

13 都市公園における行為、施設の設置若しくは管理又は占用許可に関すること

14 公共下水道敷地占用等に関すること

15 高齢者等入浴優待事業に関すること

16 高齢者交通費助成事業に関すること

17 中小企業等の融資あっせんに係る保証料補給補助金及び利子補給補助金に関すること

18 中小企業等振興助成金に関すること

19 合併処理浄化槽整備事業補助金に関すること

20 防犯用電話自動応答録音装置購入助成金に関すること

21 農業経営改善等対策事業補助金に関すること

22 農業協業法人設立促進奨励金及び農業協業法人設立促進補助金に関すること

23 雄武町新規狩猟者確保対策助成金に関すること

24 農業経営規模拡大促進補助金に関すること

25 小規模企業創業支援助成金に関すること

26 新型コロナウイルス感染症対策雄武町水産加工業雇用維持・経営持続化対策補助金に関すること

27 新型コロナウイルス感染症対策経営支援事業補助金に関すること

28 新型コロナウイルス感染症対策経営緊急支援事業補助金に関すること

29 雄武町農業競争力強化基盤補助金に関すること

30 新型コロナウイルス感染症対策旅客運送業経営支援事業補助金に関すること

31 新型コロナウイルス感染症対策旅客運送業緊急経営支援事業補助金に関すること

32 空家等解体補助金に関すること

33 雄武町飼料高騰対策事業補助金に関すること

画像画像

雄武町町税等の滞納者に対する特別措置に関する条例施行規則

平成19年3月20日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成19年3月20日 規則第9号
平成24年5月15日 規則第13号
平成26年11月5日 規則第11号
平成27年4月1日 規則第8号
平成27年8月7日 規則第12号
平成28年3月28日 規則第6号
平成29年3月31日 規則第10号
平成30年3月30日 規則第9号
平成31年3月15日 規則第1号
令和2年5月15日 規則第20号
令和2年7月13日 規則第23号
令和2年12月15日 規則第34号
令和3年3月31日 規則第9号
令和3年3月31日 規則第10号
令和3年4月15日 規則第11号
令和3年10月28日 規則第18号
令和4年3月23日 規則第4号
令和4年3月30日 規則第11号
令和4年9月29日 規則第14号
令和5年3月27日 規則第7号
令和5年3月30日 規則第9号