○雄武町農業経営規模拡大促進条例施行規則
平成30年3月19日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、雄武町農業経営規模拡大促進条例(平成30年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づき認定を受けた農業経営改善計画
(2) 家畜飼養管理施設事業計画書(様式第1号別添)
(3) 家畜飼養管理施設の図面(位置図、敷地内施設配置図、平面図及び設備・機械配置図)
(補助金の申請期限)
第3条 前条に規定する書類は、家畜飼養管理施設の新設又は増設に着手する日より30日前までに提出しなければならない。
(補助金の実績報告)
第7条 補助事業者は、家畜飼養管理施設の新設工事又は増設工事が完了したときは、速やかに農業経営規模拡大促進補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。
(1) 完成写真
(2) 家畜飼養管理施設の新設又は増設に係る事業費が確認できる書類
(補助金の交付請求)
第9条 補助金の交付の請求は、農業経営規模拡大促進補助金交付請求書(様式第9号)に農業経営規模拡大促進補助金交付決定通知書の写し及び農業経営規模拡大促進補助金の額の確定通知書の写しを添付して行わなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。