○雄武町農業経営規模拡大促進条例施行規則

平成30年3月19日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、雄武町農業経営規模拡大促進条例(平成30年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の申請)

第2条 条例第5条の規定により補助金を受けようとする者は、農業経営規模拡大促進補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。

(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づき認定を受けた農業経営改善計画

(2) 家畜飼養管理施設事業計画書(様式第1号別添)

(3) 家畜飼養管理施設の図面(位置図、敷地内施設配置図、平面図及び設備・機械配置図)

(補助金の申請期限)

第3条 前条に規定する書類は、家畜飼養管理施設の新設又は増設に着手する日より30日前までに提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、第2条の申請を受理し適当であると認めるときは、補助金の交付の決定を行い、農業経営規模拡大促進補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(申請の変更等)

第5条 前条の規定により補助金交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、条例第7条第1項の規定による内容の変更又は中止若しくは廃止しようとするときは、農業経営規模拡大促進補助金変更等申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受理し審査の上可否を決定し、農業経営規模拡大促進補助金変更承認(不承認)決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(着手及び完了の届出)

第6条 補助事業者は、家畜飼養管理施設の新設工事又は増設工事に着手したときは、家畜飼養管理施設新設(増設)工事着手届(様式第5号)を、その工事が完了したときは、家畜飼養管理施設新設(増設)工事完了届(様式第6号)により、それぞれ遅滞なく町長に届け出なければならない。

(補助金の実績報告)

第7条 補助事業者は、家畜飼養管理施設の新設工事又は増設工事が完了したときは、速やかに農業経営規模拡大促進補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。

(1) 完成写真

(2) 家畜飼養管理施設の新設又は増設に係る事業費が確認できる書類

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を受理したときは、報告書の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、適当であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、農業経営規模拡大促進補助金の額の確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第9条 補助金の交付の請求は、農業経営規模拡大促進補助金交付請求書(様式第9号)に農業経営規模拡大促進補助金交付決定通知書の写し及び農業経営規模拡大促進補助金の額の確定通知書の写しを添付して行わなければならない。

(補助金の返還)

第10条 条例第9条に該当したときは、町長はその事実を確認し、補助金の全部又は一部の返還について、事実を確認した日から30日以内に返還期限及び返還方法を定め、農業経営規模拡大促進補助金交付決定取消返還通知書(様式第10号)により、補助事業者に通知するものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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雄武町農業経営規模拡大促進条例施行規則

平成30年3月19日 規則第5号

(平成30年4月1日施行)