○雄武町農業経営規模拡大促進条例
平成30年3月19日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、雄武町における畜産農家の経営規模拡大を促進するため、町内に家畜飼養管理施設を整備する認定農業者に対し、助成措置を行うことにより、農業生産額の増大を図るとともに、新たな雇用創出による地域の活性化並びに本町農業の発展に寄与することを目的とする。
(1) 認定農業者 雄武町に居住し、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づき作成した農業経営改善計画を町長に提出して認定を受けた農業者をいう。
(2) 家畜飼養管理施設 成牛舎・乾乳舎・育成舎及びこれらに附帯する設備・機械等をいう。
(3) 新設又は増設 家畜飼養管理施設を新築、増築又は改築することをいう。
(1) 認定農業者であって、家畜飼養管理施設の新設又は増設に伴い、現状の牛の頭数から次に掲げる区分に応じた割合以上を増頭することにより、経営の規模拡大を図る者
ア 酪農家 成牛の20パーセント
イ 育成農家 育成牛の20パーセント
ウ 肉牛農家 成牛及び素牛の5パーセント
(2) 町税その他町に対する責務の履行を遅滞していない者
(補助金)
第4条 家畜飼養管理施設の新設又は増設に要した額に10分の1を乗じて得た額以内とする。ただし、国、北海道及び関係団体等から同一施設に係る補助金等を受ける場合においては、家畜飼養管理施設の新設又は増設に要した額から当該補助金等を差し引いた額に10分の1を乗じて得た額以内とする。
2 前項で算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
3 前2項に規定する補助金の額は、500万円を限度とする。
(補助金の申請)
第5条 補助金を受けようとする者は、規則の定めるところにより、町長に申請しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定により申請があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めるときは、規則の定めるところにより、申請者に通知するものとする。
2 町長は、補助金の交付を決定する場合において、その交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付すことができる。
(申請の変更等)
第7条 補助金交付の決定を受けた者は、決定を受けた内容を変更又は中止若しくは廃止しようとするときは、規則の定めるところにより、あらかじめ町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定により申請があった場合は、その内容を審査するとともに、変更の可否を決定し、規則の定めるところにより、申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第8条 補助金の交付は、家畜飼養管理施設の新設又は増設が完了した後、交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第9条 町長は、補助金交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部を取り消し、若しくは既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な方法により補助金の交付を受けたとき。
(3) 家畜飼養管理施設を新設又は増設した日から5年以内に農業を休止し、又は離農したとき。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合を除く。
(報告及び調査)
第10条 町長は、補助金を受けた者に対し、牛の頭数及び経営の状況等について報告を求め、又は実地調査をすることができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。