○雄武町認知症対策総合支援事業実施要綱
平成30年3月30日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号の規定に基づく認知症総合支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 認知症に係る医療機関、介護サービス提供機関及び支援機関等との連携、調整等に関すること。
(2) 認知症の人及びその家族に対する支援の検討及び実施に関すること。
(3) 認知症の人及びその家族に対する支援のための情報の収集及び提供に関すること。
(4) 認知症の人及びその家族に対する支援のための研修会、交流等の実施に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、認知症の人及びその家族に対する支援について必要な事項に関すること。
(認知症地域支援推進員)
第3条 町長は、前条に規定する事業内容を円滑かつ効果的に実施するため、認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を置き、地域包括支援センターその他の関係機関との連絡調整を行うものとする。
2 推進員は、次の各号のいずれかの要件を満たす者とする。
(1) 認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士
(2) 前号に掲げる者のほか、認知症の介護や医療における専門知識及び経験を有する者として町長が認める者
(認知症初期集中支援チーム)
第4条 町長は、認知症の人及びその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置するものとする。
2 支援チームの構成員は、専門職2人以上及び専門医1人をもって組織する。
3 専門職は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 保健師、看護師、精神保健福祉士、社会福祉士及び介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者
(2) 認知症ケア又は在宅ケアの実務及び相談業務に3年以上携わった経験を有する者
(3) 国が実施する認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、必要な知識及び技能を習得した者。ただし、やむを得ない場合は、同研修を受講した支援チーム員が受講内容を共有することを条件として、同研修を受講していない者の支援チームへの参加も可能とする。
4 専門医は、日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務として5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ、認知症サポート医である者とする。ただし、当該医師の確保が困難な場合は、当分の間、次の各号のいずれかに該当する医師も認めるものとする。
(1) 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務として5年以上の臨床経験を有する医師であって、今後、5年間のうちに認知症サポート医研修を受講する予定のある者。
(2) 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断・治療に5年以上従事した経験を有する者。(認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る。)
(認知症初期集中支援チーム検討委員会)
第5条 前条に規定する支援チームの設置及び業務の活動状況について検討し、地域の関係機関及び団体と一体的に認知症施策を推進するため、認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を開催する。
2 検討委員会では、支援チームの活動のうち次の事項について、検討を行うものとする。
(1) 支援チームの活動状況に関すること。
(2) 医療機関、関係機関等との連携に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、支援チームの活動について必要な事項に関すること。
3 検討委員会は、雄武町地域包括支援センター運営協議会設置要綱(平成18年要綱第3号)に基づく雄武町地域包括支援センター運営協議会の委員をもって構成する。
(守秘義務)
第6条 推進員、支援チームの構成員及び検討委員会の構成員並びに医療機関その他事業に従事する者は、事業に関し知り得た個人に関する情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。