○雄武町地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成18年3月23日
要綱第3号
(目的)
第1条 雄武町地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公正・中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) センターの設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること。
① センターの担当する圏域の設定
② センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの業務を委託された法人の変更
③ 予防給付に係る事業の実施
④ 予防給付に係るケアマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所
⑤ その他運営協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要と判断した事項
(2) センターの運営に関すること。
① 運営協議会は、毎年度ごとに、センターより次に掲げる書類の提出を受けるものとする。
ア 当該年度の計画書及び収支予算書
イ 前年度の事業報告書及び収支決算書
ウ その他運営協議会が必要と認める書類
② 運営協議会は、①イの事業報告書によるほか、次に掲げる点を勘案して必要な基準を作成した上で、定期的に又は必要な時に、事業内容を評価するものとする。
ア センターが作成するケアプランにおいて、正当な理由なく特定の事業者が提供するサービスに偏りがないか。
イ センターにおけるケアプランの作成の過程において、特定の事業者が提供するサービスの利用を不当に誘因していないか。
ウ その他運営協議会が必要と判断した事項
(3) センターの職員の確保に関すること。
(4) 地域における他機関ネットワーク(地域における介護保険以外のサービスとの連携)の形成に関する事項
(5) その他地域包括ケアに関する事項であって、運営協議会が必要と判断した事項
(組織)
第3条 運営協議会は、次に掲げる委員15名以内をもって組織する。
(1) 介護保険のサービス事業者及び医療・保健・福祉に係る職能団体の関係者
(2) 介護保険の利用者、介護保険の被保険者
(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護・相談事業等を担う関係者、地域における連携・支援体制の関係者
(4) 前各号に掲げるもののほか、地域ケアに関する学識経験等を有する者
(委員の任期)
第4条 委員は、雄武町長が委嘱する。
2 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。
3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 運営協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、構成員の互選により選任する。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、その議長となる。
(部会)
第7条 会長は、連絡協議会の円滑な推進を図るため、必要に応じ関係委員による部会を置くことができる。
(事務局)
第8条 運営協議会の事務局は、地域福祉課に置く。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年2月1日から適用する。
附則(平成19年3月20日要綱第8号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月12日要綱第5号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日要綱第2号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月11日要綱第14号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。