○雄武町社会教育中期計画策定委員会公開要綱

平成29年9月25日

教委要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、雄武町社会教育中期計画策定委員会条例(平成19年条例第10号)第2条により設置する雄武町社会教育中期計画策定委員会(以下「委員会」という。)の公開に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会議の公開)

第2条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、原則として公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当する事項を審議する場合は、委員長が委員会に諮り、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、会議を公開しないことができる。

(2) その他会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる場合

(公開の方法等)

第3条 委員会の公開は、委員長が傍聴を希望する者に許可することにより行う。

(会議を傍聴できる者)

第4条 公開とした会議は、傍聴を許可しない者を除き、何人も傍聴することができる。

(傍聴の定員)

第5条 傍聴の定員は、定めないこととする。ただし、会場における適正人員を超える場合は、傍聴人の数を制限することができる。

(傍聴手続等)

第6条 傍聴の手続その他傍聴については、雄武町社会教育中期計画策定委員会傍聴要領に定めるとおりとする。

(会議資料の閲覧)

第7条 会議を公開するにあたっては、原則として会議資料を傍聴人の閲覧に供するものとし、委員長が認める場合に当該資料を配付することができる。ただし、会議資料のうち公開条例第10条の規定により非開示とすることができる情報が記載されているものを除く。

(会議開催の事前公表)

第8条 会議を開催するにあたっては、会議の日時、場所等をあらかじめ公表しなければならない。ただし、緊急に会議が開催されるときは、この限りではない。

(議事録の作成等)

第9条 委員会の議事録は、速やかに作成するものとする。

2 議事録は、委員等の氏名を記載した発言記録を原則とするが、公開条例第10条の規定に該当する場合のほか、その他原則によりがたい場合は、その内容を要約できるものとする。

(議事録及び会議資料の公開等)

第10条 公開された委員会の議事録及び会議資料は、閲覧に供することができる。

2 会議の概要は、町広報紙又は町ホームページ等を活用し、公表に努めるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

雄武町社会教育中期計画策定委員会公開要綱

平成29年9月25日 教育委員会要綱第2号

(平成29年9月25日施行)